知らないと0円のまま? 60歳・65歳以上のシニアが老齢年金以外に申請できる「5つの公的給付」と遺族年金の改正までわかりやすく解説
ハローワークや年金事務所へ自ら申請すべき上乗せ金に加え、男女格差の是正や有期給付の拡大が進む最新の遺族厚生年金見直しまで徹底解説

知らないと0円のまま?60歳・65歳以上のシニアが老齢年金以外に申請できる「5つの公的給付」と遺族年金の改正までわかりやすく解説
6月に入り、梅雨とともに各家庭のポストへ次々と重要なお知らせが舞い込む時期になりました。
新年度の住民税決定通知書や、日本年金機構から届く『年金額改定通知書』を開封し、物価高に対してこれからの生活費や実質的な手取り額がどう変化するのか、シニア世代の皆様にとっては神経を使うタイミングではないでしょうか。
長生きが当たり前となり、定年後も現役として「働くシニア」の選択肢が増える現代において、知っているか否かで老後資金のゆとりを左右するのが、国が用意している各種の上乗せ制度です。
これらの支援策は、条件さえクリアしていれば年間で数十万円規模の現金給付や毎月の収入底上げに直結する強力な防衛策となります。
しかし、公的セーフティネットの多くには「受給資格のある本人が自ら書類を提出ししない限り、1円も振り込まれない」という原則が存在します。
本記事では、もらい損ねるともったいない5つの公的給付の対象要件を、年金・雇用保険の窓口別に詳しく紐解きます。
さらに、家族の万が一の備えに関わる「遺族年金」の大規模な仕組み改正の動向とあわせて、我が家のライフプランを総点検していきましょう。
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意外と多い?申請しないと受け取れない公的なお金
老齢年金や障害年金、遺族年金といった公的年金は、私たちの生活を支える重要なセーフティーネットとして機能しています。
しかし、これらの年金は支給要件を満たせば自動的に支給されるわけではない点に注意が必要です。年金を受給するためには、ご自身で「年金請求書」を提出し、請求手続きを行う必要があります。

出所:日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
国や自治体が設けている「手当」「給付金」「補助金」なども、その多くが申請手続きを必要とします。
もし申請期限を守れなかったり、必要な書類が揃っていなかったりすると、本来受け取れるはずのお金が減額されたり、最悪の場合受け取れなくなったりすることもあります。
公的な支援制度を必要な時に確実に活用するためには、どのような支援が自分に関係するのかを把握し、手続きをきちんと進めることが大切です。
基礎年金や厚生年金に直結した2つの給付制度
シニア世代の暮らしを支える公的年金には、通常の老齢年金に加えて、受給額を増やすための制度がいくつか存在します。
ここではその中から、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たした際に、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付制度についてご紹介します。
1. 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を下回る場合に支給される支援金です。
この給付金は老齢・障害・遺族の各基礎年金に対応して設けられていますが、今回はシニアの生活に直接関わる「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
支給の対象となる条件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
・同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付基準額について
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%増額されました。
この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(後述の①と②の合計額)。
給付額の計算方法
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。
2. 加給年金
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、ご自身より年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。
支給の対象となる条件
・厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が開始される年齢に達した時点)
・65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合。
上記のいずれかの時点で、生計を共にしている以下の対象者がいる場合に加算の対象となります。
・65歳未満の配偶者
・18歳に達する年度の末日までのお子さん(または1級・2級の障害状態にある20歳未満のお子さん)
ただし、配偶者自身が「被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金」を受け取る権利を持っている場合や、障害年金などを受給している場合には、配偶者加給年金は支給されない点に注意が必要です。
給付額はいくら?

加給年金の加給年金額
「加給年金」の年金額(2026年度)は、対象者ごとに以下のようになっています。
・配偶者:24万3800円
・1人目・2人目のお子さん:各24万3800円
・3人目以降のお子さん:各8万1300円
さらに、老齢厚生年金を受け取る方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
なお、配偶者加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際に一定の条件を満たしていれば、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として引き継がれる仕組みがあります。
働くシニア向け!雇用保険に関連する3つの給付金
働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労に関連する給付金や手当についても確認していきましょう。
シニアの就労を後押しする制度は整備されつつありますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。また、若い頃と同じようにスムーズに就職活動や就労継続が進むとは限らないでしょう。
ここでは、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半の男性で735万円、女性で356万円ですが、60歳代前半では男性604万円・女性294万円、60歳代後半では男性472万円・女性240万円となっています。
1. 65歳未満が対象「再就職手当」
再就職手当は、早期の再就職を促すための制度で、「失業してから再就職するまで」または「事業を開始するまで」の期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みです。
支給の対象となる条件
・対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、または事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。
給付率はどのくらい?
・手当の額:就職などの前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が以下のように異なります(1円未満の端数は切り捨て)。

再就職手当の額
また、再就職手当を受け取って再就職し、その職場で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
2. 60歳から65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が働き続ける中で、賃金が60歳時点よりも少なくなった場合に支給される給付金です。
支給の対象となる条件
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
・支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満になった状態で、就労を継続する場合
支給率について
・支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%となります。

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点には注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%となります。
3. 65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に受け取れる給付金です。
支給の対象となる条件
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業した方
・支給要件:以下のすべての要件を満たした方
給付金額の目安

高年齢求職者給付金の額
・支給額
なお、65歳未満の方が受け取る「失業手当」が4週間に一度、失業認定を受けてから給付されるのに対し、この高年齢求職者給付金は一括で支給されるという違いがあります。
【2025年金改正】遺族年金制度の見直し点を解説
2025年6月に成立した「年金制度改正法」では、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度の整備が大きな目的の一つとされました。
この改正には、いわゆる「106万円の壁」に関連する社会保険の加入要件拡大のほか、遺族年金に関する見直しも含まれています。
遺族厚生年金における男女差解消への動き

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
現行の遺族厚生年金の制度では、受給者の性別によって以下のような違いがありました。
現行制度の仕組み
・女性
・男性
このような男女間の差をなくすための見直しが、2028年4月から施行される予定です。
2028年4月施行予定の改正内容
改正後は、「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女共通でより詳細に定められます。
・女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までのお子さんがおらず、2028年度末時点で40歳未満の方」です。(※すでに遺族厚生年金を受給中の方や、2028年度に40歳以上になる女性は、この見直しの影響を受けません。)
・男性:新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのは、「18歳年度末までのお子さんがおらず、60歳未満の方」です。
・お子さんがいる場合:18歳年度末までのお子さんがいる場合は、お子さんが18歳年度末になるまでは現行制度と同様で、見直しの影響はありません。お子さんが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。
有期給付・継続給付の拡充について
特別な配慮が必要な場合の給付についても、金額や要件がより具体的になります。
・有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金額の約1.3倍になります。
・継続給付(5年目以降の給付)の要件:5年間の有期給付が終了した後も、障害状態にある方や収入が不十分な方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の方は継続給付が全額支給され、概ね月額20~30万円を超えると全額が支給停止となります。
また、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも行われました。
これまで同一生計の父または母がいて遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、お子さんが単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。
制度のアップデートに合わせた賢いライフプランの再設計
6月にかけて手元に届く各種通知書は、今の我が家の正確な経済状況を映し出す鏡であると同時に、国からの「給付のチャンス」につながる場合もあります。
専門用語が多くて読みにくいからと放置してしまうことは、正当な権利を自ら放棄することに他なりません。
今回取り上げた5つの給付制度や、大きく見直しが進む遺族年金の新ルールは、どれもリタイア前後や就労環境の変化という「人生の転換期」に直結するものばかりです。
管轄がハローワークや年金事務所など分散しているため複雑に見えますが、まずは手元の書類を開封し、自分の年齢や今の働き方に合致する支援がないかを1つずつ照合していくことが大切です。
冷房代をはじめとする夏場の出費がかさむ前に、今週末はぜひご夫婦やご家族でテーブルを囲み、届いた書類のチェックや「我が家のセーフティネット」についての話し合いの機会を設けてみてはいかがでしょうか。
最新の制度変更を味方につけて、不透明な時代を乗り切るための強固な家計の土台を作っていきましょう。
参考資料
・日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
・日本年金機構「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
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