【申請しないともらえないお金5選】60歳・65歳以降のシニア世代向け「給付金・手当」を紹介!《誰が・どんな要件を満たしたらもらえる?》
要件を満たす限り2カ月に1度「ずっと」もらえる給付金も?!年金関連・雇用保険関連

【申請しないともらえないお金5選】60歳・65歳以降のシニア世代向け「給付金・手当」を紹介!《誰が・どんな要件を満たしたらもらえる?》
物価高が続く中、「節約」や「収入を増やす方法」を模索している方は少なくないでしょう。
老後生活において、このいずれも大切なことだと考えられますが、サポート制度の活用にも目を向けてみることをおすすめします。
国や自治体では、給付金や手当、補助金など、さまざまな制度を設けています。今回は、この中から「シニア」が対象の「申請しないともらえない」お金を5つご紹介。年金関連・雇用保険関連に分けて、見ていきましょう。
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【申請しないともらえない】年金に関連するお金2つ
老齢年金を受給中のシニアが一定要件を満たす場合、通常の老齢年金に上乗せして受け取れるお金を「2種類」紹介します。
その1「加給年金」
加給年金は「年金の扶養手当(家族手当)」と例えられることがある制度です。
一定要件を満たした場合、老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合に年金に上乗せして受け取ることができます。
加給年金《支給要件》
・厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
・65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記で示したタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合、年金に上乗せされます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金の支給対象となります。
加給年金《2025年度の年金額》

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」
「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は以下のとおりです。
・配偶者:23万9300円
・1人目・2人目の子:各23万9300円
・3人目以降の子:各7万9800円
なお、老齢厚生年金を受給中の人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万5400円~17万6600円の特別加算額が支払われます。
振替加算とは
加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。
その2「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給する人が一定の所得要件を満たす場合に受け取れるお金です。「老齢」「障害」「遺族」それぞれに給付金があり、支給要件が設けられています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」にフォーカスしていきます。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」について
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は88万7700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた人で78万9300円を超え88万9300円以下である人、昭和31年4月1日以前に生まれた人で78万7700円を超え88万7700円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
2025年度、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5450円で、前年度より2.7%増額されました。
この基準額をもとにして、保険料納付済状況により給付金額が算出されます(下記①と②の合計額)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例)国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は「月額5450円=年額6万5400円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの人は計算が異なります)。
なお、保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変わります。
【申請しないともらえない】雇用保険に関連するお金3つ
働き続けるシニアが気になる、就労に関連する給付金や手当についても見ていきます。
シニアの就労を支援する制度は整いつつありますが、一般的には60歳を境に収入が下がる傾向があります(※)。また、就職活動や就労継続が、若い頃のようにスムーズに進む人ばかりではないでしょう。
そこで、シニアが知っておきたい雇用保険に関連する手当や給付金についても「3種類」紹介します。
※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性712万円、女性330万円、60歳代前半男性573万円・女性278万円、60歳代後半男性456万円・女性222万円
その1:65歳未満がもらえる「再就職手当」
再就職手当は、早期の再就職を促進するための手当で、「失業~再就職」「失業~事業開始」までの期間が短いほど、支給額が多くなります。
再就職手当【支給要件】
・対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当【給付率】
・手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)

再就職手当の額
なお、再就職手当を受け取り再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも少ない場合は「就業促進定着手当」の対象となります。
その2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の人が就労を続ける際、賃金が60歳到達時よりも減少した場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付【支給要件】
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
・支給条件:賃金が60歳時到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付【支給率】
・支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
老齢年金を受給しながら、厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる点に留意しておく必要があります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
その3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の人が失業した際に支給される給付金です。
高年齢求職者給付金【支給要件】
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
・支給要件:下記の全ての要件を満たした人
高年齢求職者給付金【いくらもらえる?】給付金額

高年齢求職者給付金の額
・支給額
なお、65歳未満が受け取る「失業手当」は4週間に一度ずつ失業認定を受けてから給付されるのに対し、この高年齢求職者給付金は一括で支給されます。
働くシニアは知っておこう!「在職老齢年金制度」年金支給が一時ストップする可能性も!

年齢階級別 シニアの就業率
シニアの就労を後押しするしくみの整備が進むこんにち。
内閣府が公表した「令和7年版高齢社会白書」によると、65歳以上の就業者数および就業率は右肩上がりの傾向となっています。
各年齢階級の就業率(男女全体)を、2014年と2024年で比較すると以下の通りです。
年齢階級別就業率:2014年→2024年
・65歳~69歳:40.1%→53.6%(+13.5pt)
・70歳~74歳:24.0%→35.1%(+11.1pt)
・75歳以上:8.1%→12.0%(+3.9pt)
特に男性では、60歳~64歳で84.0%、65歳~69歳で62.8%が仕事についてることも明らかに。老齢年金を受給しながら、体力やライフスタイルに合わせて就労を続けるシニアが増えている様子がうかがえます。
働き続けシニアが知っておきたいことの一つが「在職老齢年金制度」です。
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」では、この在職老齢年金制度(※)の見直しが盛り込まれました。

年金制度改正「在職老齢年金制度」
今回の改正により、2026年4月より、厚生年金をもらいながら働く際に「年金が減額される基準額」が月51万円(※2025年度の金額)から62万円へ緩和されることが決まりました。
収入増による年金カットを懸念していたシニアの「働き控え」が緩和され、より柔軟な働き方に繋がることが期待されています。
厚生労働省は、この見直しによって、新たに約20万人が年金を全額受給できるようになると見込んでいます。
※在職老齢年金制度:60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら就労する場合、「年金月額+月収・賞与の合計額」が一定額(2025年度は51万円)を超えると年金の一部または全額が支給停止となるしくみ。(老齢基礎年金は減額の対象外)
国や自治体でさまざまなサポート制度がある
本記事では、老齢年金に上乗せされる給付金2つと雇用保険にかかわる給付金3つをご紹介しました。
なかでも、老齢年金に上乗せされる給付金(年金生活者支援給付金や加給年金)は、支給要件を満たす限り、2カ月に1度、継続してもらえるため、公的年金にプラスアルファの貴重な収入源となるでしょう。
また、雇用保険に関する給付金(再就職手当、高年齢雇用継続基本給付、高年齢求職者給付金)も、長く働きたいと思っている方にとっては非常に助けとなる制度です。
今回、ご紹介したものはほんの一部。国や自治体では、さまざまなサポート制度を用意しています。
こうした支援があることを把握しつつ、自身が思い描く老後を迎えられるよう、準備を進めていきましょう。
参考資料
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・厚生労働省「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・内閣府「令和7年版高齢社会白書」(全体版)第2節 高齢期の暮らしの動向 1 就業・所得
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」