車内喫煙が交通違反? 自覚ゼロ? あなたもやってるかも…「無意識違反」の落とし穴

「えー? これって違反なの??」と、長い間運転免許を持っていても知らない違反はたくさんある。そこで今回は自身もやっているかもしれない「無意識違反」について。意外と厳罰のものもあるので要注意!
【画像ギャラリー】気づかぬうちに違反──「無意識違反」に要注意(6枚)
文:山口卓也/写真:写真AC、Adobe Stock/アイキャッチ画像:twc@Adobe Stock
登坂車線は一般道路と同じ扱いのため違反だらけ!?

登坂車線は普通車でも走行可能だが、この車線を使って前車を追い越す行為は、道路交通法で禁止される左側追越し違反となる
高速道路のみならず、山間部の一般道路の登り坂入り口でも見かける「登坂車線」の標識。
登坂車線とは、「車重が重くて登り坂でスピードが出ない」「パワーが低くて登り坂でスピードが出ない」クルマが、ラクに登り坂を登ることができるクルマと一緒の車線を走ると追突されるなど事故が起こりかねないため危険、もしくは渋滞を引き起こす可能性が高いことから別に設けられた車線。
また、イメージとして「登坂車線はトラックが走る車線」と思っている人もいるが、軽乗用車のフル乗車や重い荷物を積んだ軽トラック、低いパワーの旧車など速度が上げられないクルマも走ってまったく問題ナシ。
そして高速道路における登坂車線は「本線道路」に含まれていないので、本線道路の最低速度50km/h規制は適用されない。よって、これ以下の速度で走ったとしても違反ではない。
本線道路に含まれていない登坂車線の扱いは一般道路と同様。つまり、特に標識などで制限速度が定められていない場合の最高速度は、一般道路と同じく60km/hである。
本線道路が渋滞しているなか、左端の登坂車線を使って100km/h近い速度で一気に車列を追い抜いていくクルマをたまに見かけるが、この行為はれっきとした違反(標識などで制限速度が定められていない場合)。
また、3車線のうち左端が登坂車線、真ん中が走行車線、右端が追越し車線のような場合に、走行車線が渋滞気味だからといって走行車線から左へ移動し、登坂車線を使って追い越しすることも違反である。
道路交通法では、追い越しは「その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない」と定められており、左側から追い越すと「追越し違反」となるのだ。
「雪や泥でナンバーが見えない…」と違反!?

雪や泥でナンバープレートが隠れると、表示義務違反となる可能性があり、警察官の裁量で検挙されることもある(pridannikov@Adobe Stock)
「ナンバーが見えないようにしてあると違反!」を知っている人は多い。しかし2016年に告示施行され、2021年4月1日からナンバープレートの表示に係る新基準が全面適用されているのはご存知だろうか?
これによると、それまでは「見やすいように表示しなければならない」とされていたナンバーだが、ナンバーの上下・左右角度の細かな設定、ナンバーフレームに関しての幅・厚みなどが設定された。
「今のままだとカッコ悪いからちょっと角度をつけて……」なども違反になる可能性大ありだし、透明カバーもダメ、縦にしてもダメ……と細かく規制されている。
ただ、この新基準は「令和3年(2021年)10月1日以降に初めて登録などを受ける自動車に適用」である。つまり、令和3年10月1日以降の「新車」が対象となるわけだが、やはりナンバーはきちんと見える状態にしておかなければならないもの。
では、雪や泥で偶発的に「見えない状態」になっているのは違反として検挙されるのか? 答えは、検挙されるかどうかは現場の警察官によるが、自動車登録番号標の表示に関する義務違反であることは間違いない。
そもそも、ナンバーが雪にまみれた状態では、ハロゲンと比べて温度が上がらない最近のヘッドライトも雪まみれのはずで正しく前方を照らしてくれないだろうし、ウインカーも他車からきちんと見えない状態に近いだろう。
雪に限らず、泥だらけ状態であってもウインカーなどが見えないことで事故につながる可能性は高い。検挙はされなくとも、自身や他車を危険にさらさないために、泥はねや積雪は運転者自身が排除するべき。
運転中のスマホやカーナビ操作・注視は軽微な違反…ではない!

スマホをホルダーに固定していても、走行中にナビ画面を注視すれば「ながら運転」とみなされ違反となる。安全確認を怠る要因にもなり、事故につながる危険性が高い行為
2019年に施行された改正道路交通法では、ながらスマホが厳罰化されている。にもかかわらず、一般道路や高速道路での渋滞中に、スマホ片手に微速前進している人をよく見かけるが、それ一発アウト! です。
例えば、画面の注視は……。
反則金6000円(普通車)+1点→反則金18000円(普通車)+3点
さらに事故を起こすと……。
反則金9000円(普通車)+2点→反則金ナシだが6点(一発免停!)
となっている。
「手に持たず、スマホホルダーにつけてるから大丈夫!」と思われるかもしれないが、「注視」しているとみなされればやはりアウト。
また、ホルダーにつけてはいるが、「目的地は……と」とクルマは低速ではあるが動いているのに指でポチポチと目的地検索している人はいないだろうか? これ、走りながらであればやはりアウトである。
さて、多くの人がナビとして使うGoogleマップ、最新バージョンでは配色が一新され、道路やランドマーク、自然エリアなどの情報が視覚的に伝わりやすくするために配色が変わり、使いやすくなっている(人によるかもしれないが)」と感じる。
さらに、近年は目的地検索時の音声認識もかなり精度が良くなっている(そう思うのは私だけ?)。
筆者はほぼ毎日Googleマップを使っているが、以前であれば音声認識の精度が低いあまり、一応停車時に指でポチポチ入力していたものが、最近では音声入力で検索することが増えた。スマホを触らなくてもできることが増えたのは、運転者としては非常にうれしい。
ちなみに、赤信号時を含めた完全停車状態でのスマホ操作は違反ではない。しかし、赤信号だからといってスマホ操作に夢中になると、
・信号が変わったことを見落とす
・渋滞や後続車の発進タイミングとズレる
・周囲の歩行者や自転車の動きが把握できない
などにより、事故につながる可能性はそうでない時と比べて高まると思われる。また、青信号に気づかず発進遅れなどを起こすと別の違反(交通の妨害など)になる場合もある。
「赤信号で停車しているから違反ではない!」は確かに間違いではないが、安全を考えて運転中はできるだけスマホに触らないほうがよいのでは? と思うのだ。
えっ? 車内での喫煙が違反になる!?

八尾市の条例、兵庫県の条例、ともに電子タバコも対象とされている
近年、路上喫煙を条例で禁止する自治体は増えており、このようなエリアでは愛煙家は喫煙可能な場所を探してウロウロ……することになる。
とはいえ、「車内はOKでしょ!」と、クルマの中でタバコを吸うことが「違反」と思っている運転者はまずいない。道路交通法のなかに「タバコ」を禁止する記述はないのだから。
しかし、大阪府八尾市の条例では「路上喫煙禁止区域ではすべての喫煙行為が禁止される」と明記され、車内での喫煙であっても「喫煙によるタバコの煙が流出する状態(クルマの窓を開けた状態)での喫煙が禁止されているという。
受動喫煙をなくすためと考えれば、「そうなのかもしれない……」と思えるが、条例に違反すると「2000円以下の過料に処する」とあるので注意!
さらに、兵庫県の条例では「20歳未満の者及び妊婦と同乗する自動車の車内」での喫煙を禁止している。
また、車内での喫煙時に「あ、ライターが足元に落ちた!」と運転中に拾い上げようとしたために前方不注意となり事故、灰皿の位置を確認中に視線を下げたために事故、火の着いた灰がシートに落ちてアタフタ……で事故となると、安全運転義務違反に問われる。
愛煙家の運転者(筆者も)は車内喫煙にも要注意! なのである。