それ道交法違反です! ドライバー目線で見る「怖すぎる」自転車危険走行

クルマを運転していると、「あ! それ危ない!」と思える自転車走行を見ることがある。もちろん自転車目線から危ないクルマだっているだろうが、今回はそこから事故につなげないための対策や自身も自転車に乗る場合に気をつけたいこと、危険走行に出会った時の対処法について。
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文:山口卓也/写真:写真AC、イラストAC
歩道からいきなり車道へ「ノールック合流」

歩道を走っていた自転車が、予告なしに車道へ飛び出す――運転中、最もヒヤッとする瞬間のひとつだ
これ、ゆっくり走るママチャリよりも、歩道を快走しているクロスバイクや若者の乗るママチャリで見たことのある危険走行。
こちらが車道を走行中、左側の歩道を走るのはクロスバイク。同一方向に進んでいる状態からいきなり車道へ!……肝を冷やした人もいるだろう。クロスバイクが車道に出てきたのは、歩道前方に歩行者がいたために自身の進路を確保するためだった。
このような状況から事故につながるのは、路線バスと自転車が多いパターンのようで、ある路線バスの運転手は事故防止策を以下のように話す(JAF MATE Onlineより抜粋)。
「朝のバス専用レーンは、自動二輪車や自動車は原則通行できません。しかし、自転車がガードレールなどの隙間から急にバス専用レーンに入ってきて、それが実に怖い。歩道の歩行者を避けるためなのでしょうが、イヤホンで音楽を聴いたり、スマホを操作したりしている人も多く、こちらをまったく見ていないのです。歩道か車道かに関係なく、自転車を見かけたら、2mを最低ラインに、自転車との間隔をとるようにしています」
ちなみにこのような状況で事故となった場合の過失割合はどうなるのか?
車道を走る原動機自転車の前に、歩道から急に車道に飛び出した自転車が追突された事故において、2016年に裁判所が下した過失割合は原動機自転車10:自転車90。
なんとなく想像どおりである。
自転車は「軽車両」であるため、道路交通法 第70条「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とされる安全運転義務に違反しているとされ、大きな過失があると判断されたのだ。
⚫︎自転車は車道! で間違いないが……
昔と違い、「自転車は車道!(軽車両なのだからそもそも車道なのだが……)」が広く認知されたことで、自転車に乗る人のなかには「法律的には歩道も車道もどちらも行ける!」と都合よく考えている人もなかにはいる。
そしてドライバーも、特に同一方向に進む歩道上の自転車を見かけたら「車道に出てくるかもしれない」運転で警戒すべきだろう。
ある時は軽車両、ある時は歩行者…なカメレオンスポーツバイク
湘南エリアを走る国道1号には「ト」の字(T字)の交差点が何カ所かあり、後方から車道を走ってきたスポーツバイクが、前方の赤信号を無視して進み、まるで何もなかったかのように走り去っていくシーンを何度か見かけたことがある。
こういった交差点は街中に多くあり、信号無視が非常に多い。歩道側には信号がなく、歩行者は歩道を通行しているために車道を走る自転車も進んで問題ないと「勘違いしている人もなかにはいる」というが……。

イラストのようなシーンで自転車の信号無視を見かけるが、れっきとした道路交通法違反!

突然、歩行者のような動きをする自転車もよく見かけるが、これも信号無視。ちなみに、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがあるのに自転車に乗ったまま横断歩道を渡ると違反となる
筆者は休日にロードバイクで数十〜百kmのツーリングにも出かける30年来のスポーツバイク愛好家だ。そして仕事では月に数千kmを走るドライバーだが、こういったカメレオンスポーツバイクを仕事中に見かけると非常に残念に思う。
特に、ヘルメットにグローブ、ビンディングペダルや前後のライトもきちんと装着した見た目には手本のようなスポーツバイク乗りであるならなおさらである。
ちなみにこのシーンでは、「ト」の右手から来るクルマはまさか左手から自転車が猛スピードで走ってくるとは思っていないので、自車の左前に引っ掛ける事故につながる可能性も十分考えられる。
特に、前述の国道1号では車道を時速30〜40km、なかにはそれ以上で走行するスポーツバイクも珍しくなく、たまにこんなシーンに出くわすとヒヤッとするのだ。
このあたりの制限速度は時速50〜60kmのため速度違反ではない。だが、このカメレオン的行為は明確な道路交通法違反であることを認識してほしい。
自転車でも「車道逆走」はNG

自転車の逆走は道路交通法違反。自転車は軽車両なので、原則としてクルマと同じく左側通行が義務。右側を走ると、事故の危険が高まるだけでなく、取り締まりの対象になる
車道左端を愛車のスポーツバイクで走行中、前方からママチャリが! 「逆走ですよ〜」と言うと「何だよ!」「何よ!」みたいな逆ギレ反応をされたり、直前で歩道に上がっていくママチャリを見たり……筆者経験済みです。
これがよく見る「逆走」標準パターン。
もともと、自転車は軽車両であるのに交通ルールをきちんと習うことなくクルマの仲間として乗り始め、なんだかここ数年で「自転車は車道!」と強く言われ始めたためかこんな「逆走」は後を絶たない(※自転車通行可能な歩道を除く)。
もちろん逆走は道路交通法違反。だが、後述をよく読んでいただきたいが、自身がクルマの場合はかなり要注意!
また、たまに「お!? 逆走自転車!!」と思いきや、むしろ正しいのは自転車(左側通行をしなくてよい)……という場合もある。それが、一方通行の標識がある道路で、補助標識に「軽車両は除く」や「自転車は除く」とある場合。
この場合は自転車が左前方から向かってきたとしてもなんら問題ない。ただ、この場合の自転車は、交通ルールを知っててやっている場合と何も知らずにやっている場合があるのがちょっとモヤモヤ……。
さて、先述の逆走自転車とクルマの場合の衝突事故。この基本過失割合は何と! クルマ80:自転車20。「え? クルマ側には非がないのに……」と思ってしまうが、
・自転車はクルマと比べて交通弱者である
・正面から来る自転車はクルマから容易に確認でき、衝突は回避可能である
・左側通行のルールだが、自転車が右側通行をすることはよくあることである
以上のような理由から、クルマの過失割合が非常に高いことはしっかり覚えておきたい。
間違えても「逆走だよ〜」などと窓を開けて注意を促す……なんてことはしないほうがいい。とにかく避けろ! が最善策である。
ただし、自転車がそれまでは左側通行を守ってクルマと対向していたが、自転車の右側にあるコンビニなどのお店に入るために右に移動してクルマと衝突した場合は自転車の過失割合は加算され、クルマ50:自転車50 となる。
クルマと事故となった場合、最初からルールを守らない自転車の過失割合は20で、途中まで交通ルールを守っていた自転車が50……これもまたモヤモヤしますね。