静岡県函南町「東京ドーム13個分のメガソーラー」を事業中止に追い込んだ元警視が語る、計画阻止への戦い方

「東京ドーム13個分」のメガソーラー事業予定地だった静岡県函南町(写真:山口雅之氏提供)
全国で山林の乱開発を伴って進められているメガソーラー事業。自民党新総裁の高市早苗氏も慎重な姿勢を示すなど、国民的関心事になっている。北海道の釧路湿原での計画をはじめ、各地で地域住民による反対運動が起きているが、実際に事業を止められたケースは少ない。
そうしたなか2024年、静岡県函南町で山林を切り開き、約65ha(東京ドーム約13個分)約10万枚のパネルが敷き詰められるメガソーラー計画が阻止された。反対運動の中心人物は同町在住の山口雅之氏(67歳)だ。元大阪府警警視という経歴を持つ山口氏は全国のメガソーラー反対運動をまとめるべく「全国再エネ問題連絡会」を立ち上げた経緯もある。山口氏が考えるメガソーラー計画との戦い方とは。
(湯浅大輝:フリージャーナリスト)
函南メガソーラー計画を阻止…なぜ山口氏は立ち上がったか
インタビュー本編に入る前に、函南メガソーラー計画が中止に至った経緯を簡単に振り返っておこう。
同計画は2017年7月に中部電力子会社トーエネックが決定し、投資予定額は約164億円。太陽光発電施設の設置はブルーキャピタルマネジメントが行い、完成後の2025年10月にトーエネックが事業を始める計画だった。
山口氏は大阪府警で警察官から警視となり、反社勢力の経済事件や猟奇的殺人事件などの難しい現場を指揮した経験がある。2013年、55歳で退職し静岡県函南町に夫婦で移住。長年の夢だった夫婦水入らずの生活を満喫していたが、2019年にメガソーラー計画を聞かされ、期せずして反対運動の中心人物となる。
計画を知ったきっかけは、ある町議会議員候補のマニフェストに記載されていたメガソーラー計画を見たことだ。
同計画は山林を大胆に切り開くことから土砂災害の懸念が拭えず、山口氏は危機感を抱いた。開発エリアは、国交省所管の砂防法が定める「砂防指定地(土砂崩れなどの土砂災害を防止するために砂防設備が必要な土地)」と隣接している。砂防指定地直下には約60人が通う丹那小学校が存在することから「土砂災害が発生すれば、ひとたまりもない」と考えた。

設置予定地だった山林(写真:山口氏提供)
函南町には行政法に詳しい人が少ない。山口氏は地域住民からも「何とかこの計画を止めてほしい」と懇願されたという。
山口氏は計画の全貌を把握すべく、情報開示請求や審査請求をした。当初は個人情報保護という名目の下、黒塗りの文書が渡される一方だったが、あの手この手で県が許可した林地開発許可申請書などの書類を精読すると、行政手続き上の「重大な問題」が存在することを発見した。
山口氏は函南町や静岡県とやりとりを続ける傍ら、全国のメガソーラー反対者とも連携し「全国再エネ問題連絡会」を2021年に立ち上げた。「反メガソーラー」の潮流は全国的なものになり、山口氏は内閣府が開く再エネタスクフォースにも識者として呼ばれることとなる。
2022年12月、事態を重く捉えた静岡県議会が「林地開発許可審査基準を満たしていることが確認できない『審査上の瑕疵(かし)』があると言える」とし、同事業の「林地開発許可」の取消しを求める請願を採決。2023年1月、トーエネックは取締役会議で「函南町の太陽光発電事業からの撤退」を決議し、2024年10月にはブルーキャピタルが林地開発行為廃止届を県に提出。同年11月に県が受理し、函南メガソーラー計画は正式に頓挫した。
それでは、インタビュー本編に入ろう。
──山口さんは函南メガソーラー事業を止めた中心人物です。全国で反対運動が広がる中、実際に計画中止にまで至ったケースは非常に少ないわけですが、山口さんたちの活動が成功した理由は何だったのでしょうか。
山口雅之氏(以下、敬称略):最大の理由は、林地開発許可申請手続きにおける「重大な問題」を見抜けたことだと思います。

山口 雅之(やまぐち まさゆき) 元大阪府警察警視、静岡県函南町在住。「函南町メガソーラーを考える会」共同代表、「全国再エネ問題連絡会」の立ち上げにかかわる。大規模太陽光発電所など再生エネルギー施設の建設計画をめぐり、自然環境や住民生活への影響を無視した開発に異を唱える市民活動をけん引。
全国のメガソーラー反対運動では「森林を破壊するな」といった感情論が目に付きますが、森林を破壊してはいけない理由、例えば土砂災害などの危険リスクが高まり住民の命や暮らしが奪われるリスクなどを立証する証拠を整えて公表するといった取り組みが少し弱いのかなと思います。
中止の決定打になった「重大な問題」とは
山口:それらの主張自体は私も共感しますが、メガソーラー事業は①FIT認定、②関係法令の許可(林地開発許可など)、③環境アセスメントの実施、という手順を適切に踏めば、開発のための工事に着手することができます。
逆に言えば、この一連の手続きが適法かつ適切に行われていなければ、当然、工事に着手できないわけです。その理由は、FIT法が「関係法令の遵守」を義務付けており、関係法令の一つでも違反していれば経産省の認可を受けられず売電ができなくなるからです。
一方で、巨額の資金が動いている事業ですから、住民側の感情論だけで反対しても中止に追い込むことは難しいでしょう。
住民側はまず、FIT法や森林法などの関係法令を徹底的に調べることが大事だと思います。同時に、県や町に対して情報開示請求を行い、許可認可申請書を入手するなどし、事業計画の全貌を正確に把握することが大切です。
次に、申請書類と法律を照らし合わせ「審査の手続きに法的不備はなかったのか」「その不備は取り消しに値するほど重大なものか」という価値判断も冷静に行う必要があります。
これには、行政、土木、電気、法律の専門家のサポートを受けられたら良いのですが、現実的には難しいと思います。私たちの場合、幸運なことに各分野の一流の専門家が大勢いたおかげで有形無形のサポートを頂けたからこそと感謝しているところです。
その上で、函南メガソーラー計画がストップした(トーエネックが撤退した)理由は大きく3つあると考えています。「林地開発許可申請手続きに、極めて重大な問題があったこと」、「静岡県議会が林地開発許可の取り消しを求める請願を採決し、川勝知事(当時)に林地開発許可の取り消しを求めたこと」、「函南メガソーラー問題が全国的に周知されたこと」です。
──1つ目の「重大な問題」とは何なのでしょうか。
山口:林地開発許可の審査基準では「事業者と河川管理者による河川協議を行うこと」が求められています。河川協議は開発による水害や土砂災害を防ぐことを目的に行われます。
ところが、「函南メガソーラー計画」では事業者と河川管理者(函南町・静岡県)の河川協議が、適切に行われていなかったのです。実態としては「窓口相談」に近い形であったことを、県担当責任者や町の担当責任者から確認しました。
そもそも山間部のメガソーラーは山を切り崩すわけですから、河川や土地の形状が変化してしまいます。工事をする際、将来的に洪水が起きないようにするために、河川の管理者と事業者が事前に協議をし、洪水が起きやすい河川の狭窄部(きょうさくぶ:川幅が最も狭い部分)と、その流下能力(川が流すことができる水量のこと)を特定します。
特定された流下能力の値が、雨水を貯蔵する調整池(洪水被害を防止するために流量を調整する設備)の容量や構造計算の基礎となります。つまり、河川協議は洪水を防ぐための防災設備を建設する上で、重要な事前協議であるということです。

静岡県函南町(撮影:湯浅大輝)
実際に、(林地開発許可の根拠法である)森林法を所管する林野庁の責任者は、河川協議は「調整池の容量計算の前提となるもので、極めて重要な協議である」「その河川協議が適法に行われていなければ、当然、許可の取消しに値する瑕疵である」と所官庁としての見解を示しています*1。
*1:編集部の取材に対し林野庁の担当者は「河川協議は林地開発許可の審査における重要な事前協議だ」と答えた。「河川協議が適切な形で行われていなければ林地開発許可の取り消しに値するか」という質問に対しては「あくまで一般論だが、違法な行為があれば国からの指導が入る可能性もある。個別のケースについては、『開発行為の許可基準等の運用について』を河川管理者と事業者に参照されたい」とした。
私たちは、函南町で計画している事業は「事業者とは河川狭窄部を特定する協議はしていない」「河川狭窄部の流下能力の値も特定されていない」ことを立証できました。
他の都道府県の林地開発許可の審査手続きを検証すると、河川協議において、事業者と県担当部署は入念な調査をし、流水規模や流下能力などを吟味した上で、数百ページの書類でまとめられていたことを確認しています。
ところが函南町の協議簿は僅か「6ページ」です。しかも、他県では必須とされている事業者と首長が署名捺印した文書が、事業者が県に提出した申請書類にはありませんでした。函南町では事業者と河川協議をしていないのですから、それも当然でしょう。
河川協議が未了であることを立証する証拠として、函南町長から町長印を押した公文書で「当該事業に関し、町は事業者と河川協議は行っていない」旨の回答を頂いていることも付言しておきます*2、3。
*2:編集部の取材に対し、静岡県函南町は「事業者との河川協議をしていなかった」と回答した。また、河川協議における「(町管理河川の)河川狭窄部の特定」「河川狭窄部の流下能力の特定」も同様にしていなかったと回答した。
*3:静岡県経済産業部森林・林業局森林保全課は「静岡県管理河川の柿沢川の河川狭窄部の特定」ならびに「河川狭窄部の流下能力の特定」をしていなかった、と回答した。また(県管理河川の)河川協議を行っていたのかという質問に対しては「2018年2月、県管理河川の柿沢川について、事業者と管理者の沼津土木事務所が函南町管理河川の協議結果をもとに協議し『函南町管理河川の狭窄部の流下能力に対応した許容放流量まで流量を絞るので、県管理河川については今以上に流量が増えるわけではなく問題ない』との回答を得た。静岡県は回答をもとに、河川協議が行われていると判断した」と回答した。
──そもそも、適切に河川協議が行われなかった理由はどういうところにあるのでしょう。
自治体側は事業者に騙されやすい
山口:それは推測でしかお話しできませんが、事業者側としては、許可を1日でも早く取りつけ収益を上げたいと思うのは当然のことだと思います。様々な悩ましい事情もあったのだと思いますが、こればかりは本当のことはわかりません。
法的には、林地開発許可の根拠となっている森林法に問題があります。森林法において、林地開発許可は許可要件が整っている限り「許可しなければいけない」義務規定となっています。許可要件が整っているのに県が許可をしなければ違法行為となり、訴訟の対象になり得ます。
つまり、事業者側が行政の審査担当者に「早く河川協議を許可しろ。他の県ではこの書類ですぐに許可がおりている」などと精神的プレッシャーをかけることも想像できます。
私たちが函南の計画を止められたのは、一地方の問題として向き合うのではなく、全国の問題でもあるとしてマスコミにも積極的に働きかけたことも要因の一つです。中央省庁や各党に対して具体的な事例や証拠写真、関係書類を示して説明を続けてきたことも功を奏したと思います。
当時、与野党の国会議員の多くは再エネ推進派で、誰も国会でメガソーラーやメガ風力がいかに環境を破壊し地元住民を苦しめているか、住民が災害に怯えているかを指摘していませんでした。しかし、私たちの活動の結果、そうした現状を高市早苗氏などが取り上げてくださり、それをきっかけに、再エネ政策の暴走に歯止めがかかりはじめました。

「メガソーラー慎重派」の自民党新総裁・高市早苗氏(写真:共同通信社)
自慢話のようで恐縮ですが、政府の「第15回再エネタスクフォース」で赤裸々に訴えたことも、今日の再エネ政策の方向転換に微力ながら貢献できたのではないかと自負しております。
──メガソーラーを設置するにしても、当然ですが安全性が担保された上で事業を行うべきですよね。
乱開発を防ぐために必要な法整備とは
山口:もちろんです。いかなる事業も国民の命や暮らしを脅かすことがあってはなりません。安全だというのであれば、安全性を証明する義務は事業者側にある訳ですから。
乱開発を招きかねない法律や制度の抜け穴を封じるために必要なことを2つ提案したいと思います。
1つは太陽光発電に関する市町村条例をつくること。具体的には「太陽光発電事業の開始には、首長の同意を必要とする」といった一文です。そこで注意すべきことは、「同意する」または「同意しない」場合の要件を条例や規則等で定めておくことです。
条例に罰則を付けなければ、実効性が担保できないのではと疑問をお持ちになられる方がいましたが、逆に罰則がない方が良いと私は思います。その理由は、FIT法で売電の許可に際して「関係法令を遵守すること」を定めているからです。
関係法令には自治体条例も含まれます。つまり、市町村の条例で首長の同意を得なければならないと規定していれば、首長の同意を得ずに事業を進めようとした場合、経産省は「条例の規定に反している」とし、売電を認可しません。そうなれば、事業者は万事休すです。
2つ目に、現場の実態に即していない森林法の「林地開発許可の審査基準」の改正です。ポイントは農林水産省所管の森林法林地開発許可の許可要件と、国土交通省所管の砂防三法との整合性をしっかり取ることです。
細かい話になりますが、林地開発許可は森林法第10条の2で規定されています。許可の要件は「土砂災害のおそれがないこと」「水害のおそれがないこと」「水源の保全に支障がないこと」「環境悪化のおそれがないこと」の4つです。
その中で、「土砂災害のおそれがないこと」という要件が、砂防法との整合性が取れていません。砂防法では、土砂崩れなどの土砂災害を防止するために砂防設備が必要なエリアを「砂防指定地」に指定していますが、森林法ではそのエリア内でも林地開発許可を出せてしまいます。
これは法律間の明らかな矛盾です。人命にかかわる問題であるにもかかわらず、長年にわたり見落とされてきました。森林法は人命より開発を優先する法律なのかと疑いたくなります。
現状は、森林法に砂防法の関係条文を準用する規定がないことから、林地開発許可の審査に「砂防指定地等」の情報を使えません。逆に準用したら、その審査手続きは違法なものとして事業者から訴えられるリスクがあります。
森林法に砂防法等の関係条文を準用できるよう、現場の事情に即した法改正をするべきです。
最後に、事業者と向き合う際の心構えをお伝えしたいと思います。悪質な事業者は反対運動のリーダー格を狙って「嫌がらせ」「脅迫」を行う場合があります。スラップ訴訟(勝ち目がなくても経済・精神的ダメージを与えるために起こされる訴訟)や刑事告訴にまでエスカレートすることもあるほどです。
彼らの狙いは反対運動を萎縮させ、やめさせることにあります。私自身、事業者からさまざまな精神的プレッシャーを何度も受けたので、全国で反対運動に関わっている方々の心労はよく分かります。
私からのアドバイスとしては、1人で悩まないことです。誰かに相談しましょう、そして早めに警察に相談しましょう。必要以上に怖れ、萎縮してしまうと、悪質事業者の思うツボです。
そして、事業者との会話(電話含め)は、全て録音し仲間同士で共有しておきましょう。録音や写真などは有力な証拠にもなる可能性があります。証拠を残し、早め早めに警察に情報を提供し、相談しておくことが大切です。警察には住民の命や暮らしを守る使命と責任があります。悪質事業者から市民を守るために警察があるわけですから、遠慮せずに相談に行きましょう。
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