申請しないとゼロ円に?【年金以外に受け取れるお金】60歳・65歳以上が対象の公的給付金「5つの支援制度」支給要件を整理
- シニア世代が知っておきたい公的給付制度|申請しないと受給できない点に注意
- 年金に上乗せで受け取れる!シニア向けの給付制度2選
- 1. 年下の配偶者や子がいる場合に支給される「加給年金」
- 2. 低所得の年金受給者を支える「老齢年金生活者支援給付金」
- 働くシニアや再就職時に活用できる給付制度3選
- 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」
- 2. 60歳から65歳未満が対象の「高年齢雇用継続給付」
- 3. 65歳以上で離職した人が対象の「高年齢求職者給付金」
- 働くシニア世代への影響が大きい「在職老齢年金制度の見直し」について
- 働くシニアに関わる「在職老齢年金制度」の見直し
- まとめ:公的給付の知識が老後資金の差につながる可能性も
働くシニア世代への影響が大きい傾向にある「在職老齢年金制度の見直し」について解説

申請しないとゼロ円に?【年金以外に受け取れるお金】60歳・65歳以上が対象の公的給付金「5つの支援制度」支給要件を整理
新緑が目に鮮やかな季節となりましたが、日々の生活では物価上昇や社会保険料の負担増が続いています。
こうした状況のなかで、「年金だけで暮らしていけるだろうか」と、将来の生活に不安を抱くシニア世代は少なくありません。
近年では定年後も仕事を続ける方が増えており、「年金収入」と「就労収入」を組み合わせて家計を維持するスタイルも一般的になっています。
一方で、シニア世代が利用できる公的な給付制度には、自分から申請手続きをしないと受け取れないものが多く存在します。
例えば、所得が低い年金受給者を支援する「老齢年金生活者支援給付金」や、特定の条件を満たす配偶者がいる場合に支給される「加給年金」は、老齢年金に上乗せされる給付制度の代表例です。
さらに、再就職や失業した際に活用できる雇用保険関連の給付も、老後の家計を支える上で重要な役割を果たします。
特に60歳以降も働く方にとっては、「高年齢雇用継続給付」や「高年齢求職者給付金」といった制度の知識が役立つでしょう。
この記事では、60歳や65歳以上のシニア世代を対象とした主要な公的給付制度を5つ取り上げ、2025年に予定されている年金制度改正の要点についても解説します。
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シニア世代が知っておきたい公的給付制度|申請しないと受給できない点に注意
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は、私たちの生活を支える基盤となる大切な仕組みです。
しかし、受給要件を満たしていても、自動的に支給されるわけではありません。
年金を受け取るためには、「年金請求書」を提出し、定められた手続きを完了させる必要があります。

年金請求書
また、国や地方自治体が提供する手当、給付金、補助金なども、その多くが申請手続きを経て初めて受け取れる仕組みになっています。
もし申請期限を守らなかったり、必要な書類がそろっていなかったりすると、本来もらえるはずだった金額が減額されたり、最悪の場合は受給資格を失ったりすることもあります。
利用できる制度を最大限に活用するためには、自分がどの支援の対象になるのかを正確に理解し、求められる手続きをきちんと進めることが何よりも大切です。
年金に上乗せで受け取れる!シニア向けの給付制度2選
はじめに、老齢年金を受給している方のうち、特定の条件に該当する場合に、通常の老齢年金に加えて支給される2つの給付制度についてご紹介します。
1. 年下の配偶者や子がいる場合に支給される「加給年金」
加給年金は、しばしば「年金の家族手当」と表現される制度です。
定められた要件を満たすことで、老齢厚生年金を受け取っている方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が増額されます。
加給年金の支給要件とは
・厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳に達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
・65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳になった年度の末日までの子ども、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金額が加算の対象となります。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者分の加給年金額は支給停止となるので注意が必要です。
2026年度における加給年金の支給額

加給年金の加給年金額
参考までに、「加給年金」の昨年度における年額は以下の通りです。
・配偶者:24万3800円
・子ども(1人目・2人目):各24万3800円
・子ども(3人目以降):各8万1300円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者分の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
なお、加給年金は対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。
しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の条件を満たすと「振替加算」として配偶者自身の老齢基礎年金に加算されることがあります。
2. 低所得の年金受給者を支える「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を下回る場合に支給される制度です。
この給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3つの区分に分かれており、それぞれに異なる受給条件が設定されています。
ここでは、その中でも「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給対象者

老齢年金生活者支援給付金の支給対象者
・65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
・同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額について

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%の引き上げとなりました。
実際に支給される金額は、この基準額をベースに、保険料の納付状況などを考慮して計算されます(以下の①と②の合計)。
給付額はどのように計算されるのか
・①保険料を納付した期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
・②保険料が免除された期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は「月額5620円(年額6万7440円)」が支給される見込みです(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
また、保険料の免除期間に応じて加算される部分の金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。
働くシニアや再就職時に活用できる給付制度3選
次に、働き続ける高齢者の方々が知っておきたい、就労に関連する手当や給付金について見ていきましょう。
シニアの就労を支援する制度は整いつつありますが、一般的に60歳を過ぎると収入が減少する傾向が見られます(※)。
また、再就職活動や現在の仕事を続けることが、現役時代ほどスムーズにいかない場合も少なくありません。
このような状況を踏まえ、この章ではシニア世代が押さえておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3つご紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半で男性735万円・女性356万円、60歳代前半で男性604万円・女性294万円、60歳代後半で男性472万円・女性240万円となっています。
1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」
再就職手当は、失業した方が早期に再就職することを促進するための給付金です。
失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの金額を受け取れる仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
・対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ人
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。
再就職手当の給付率
・手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます(1円未満は切り捨て)。

再就職手当の額
さらに、この手当を受給して再就職し、同じ職場で6カ月以上勤務したものの、その間の賃金が離職前より低くなった場合には、「就業促進定着手当」の対象となることもあります。
2. 60歳から65歳未満が対象の「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が仕事を続けるなかで、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される制度です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
・支給条件:賃金が60歳に達した時点の75%未満の状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率
・支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
なお、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この給付金を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から差し引かれることがあるため注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%
3. 65歳以上で離職した人が対象の「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が仕事を辞めた際に受け取れる給付金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある人
・支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
高年齢求職者給付金の給付額

高年齢求職者給付金の額
・支給額
65歳未満の方が対象の「失業手当」は4週間ごとに失業認定を受けて支給されますが、この高年齢求職者給付金は原則として一時金で一括して支払われる点が大きな違いです。
働くシニア世代への影響が大きい「在職老齢年金制度の見直し」について
2025年6月13日に、年金制度改革関連法が国会で成立しました。
この改正は、多様化する働き方やライフスタイルに年金制度を適合させることを目的としています。
改正内容には、パートタイマーなど短時間労働者の社会保険適用拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃)や、遺族年金の見直し(遺族厚生年金の男女差の解消、子どもの遺族基礎年金の受給要件緩和)など、いくつかの重要なポイントが含まれています。
今回はその中から、特に働くシニア世代への影響が大きい「在職老齢年金制度の見直し」について詳しく見ていきます。
働くシニアに関わる「在職老齢年金制度」の見直し

在職老齢年金制度「令和8年(2026年)4月、基準額が引上げ」
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら働く場合、年金額(※)と月々の報酬(給与・賞与)の合計が基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止になる制度です。
(※)老齢基礎年金は対象外で、全額支給されます。
年金が全額支給される基準額(支給停止調整額)の変更
年金が支給停止となるかどうかの境界線である「支給停止調整額」は、賃金や物価の変動に応じて毎年度見直されてきました。
・2022年度:47万円
・2023年度:48万円
・2024年度:50万円
・2025年度:51万円
・2026年度:65万円
今回の法改正によって、2026年4月からはこの基準額が51万円(2025年度)から65万円へと大幅に引き上げられることになります。
厚生労働省の試算によれば、この見直しにより、新たに約20万人が年金を全額受け取れるようになると見込まれています。
この基準額の大幅な引き上げは、これまで年金の減額を懸念して就労時間を調整していた「働き控え」を解消し、シニア世代がより自由に働き方を選択できる環境を後押しするものと考えられます。
まとめ:公的給付の知識が老後資金の差につながる可能性も
シニア世代を対象とした公的給付制度には、年金に上乗せされるものから、再就職や失業時に受け取れるものまで、多岐にわたる種類があります。
しかし、これらの制度の多くは自動的に支給されるのではなく、自分自身で申請手続きを行う必要があります。
特に加給年金や老齢年金生活者支援給付金などは、受給条件を満たしているにもかかわらず、請求漏れで受け取れていないケースも少なくないといわれています。
また、60歳以降も働き続ける方が増加する現代において、高年齢雇用継続給付や在職老齢年金の仕組みを正しく理解しておくことは非常に重要です。
老後の生活費に不安を感じやすい今だからこそ、利用可能な制度を早めに調べ、自分や家族が対象となる公的支援を把握しておくことが大切です。
制度改正の動向にもアンテナを張りながら、受け取れるはずの給付を見落とさないように確認してみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・政府広報オンライン「もっと働きたい!に応えて、在職老齢年金制度の基準額が2026年4月から引上げに」
・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
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