申請しないと0円【2026年6月15日支給】年金生活者支援給付金、2026年度の給付基準額はいくら?年金への上乗せ金額をチェック

2026年度の給付基準額は前年度から3.2%の引き上げ《対象となる条件、申請方法も詳しく解説》

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申請しないと0円【2026年6月15日支給】年金生活者支援給付金、2026年度の給付基準額はいくら?年金への上乗せ金額をチェック

6月も中旬に入り、梅雨の季節となりました。

物価の上昇が続くなか、日々の生活費について考える機会も増えているのではないでしょうか。

特に年金収入を主な生活の糧としている方にとっては、少しでも収入を増やしたいという思いは切実かもしれません。

65歳以上で年金収入が一定基準以下の世帯にとって、6月15日に支給される「年金生活者支援給付金」は重要な支援策です。

この給付金は偶数月の年金に上乗せされるものですが、対象条件を満たしていても申請をしなければ受け取れない場合があります。

この記事では、2026年度の給付基準額や対象となる条件、申請方法について詳しく解説します。

あわせて、年金の受給額の実態や高齢者世帯の所得状況についても触れていきます。

ご自身が対象かどうかを確認し、制度を有効に活用するための一助としてください。

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年金生活者支援給付金とは?65歳以上の低年金世帯を支える制度の概要

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年金生活者支援給付金制度について

基礎年金を受け取っている方のうち、所得が特定の条件を満たす場合に「年金生活者支援給付金」の支給対象となります。

この給付金制度には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」という3つの種類が設けられています。

【老齢】年金生活者支援給付金の支給対象となる人の条件

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【老齢年金生活者支援給付金】支給対象となる人の条件

老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の支給要件をすべて満たしている必要があります。

・65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること

・同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること

・前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得を合計した金額が、生年月日に応じて定められた以下の基準額以下であること(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算に含みません。

※2 基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

【障害】年金生活者支援給付金の支給対象となる人の条件

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【障害年金生活者支援給付金】支給対象となる人の条件

障害年金生活者支援給付金は、次の支給要件を両方とも満たす方が対象です。

・障害基礎年金を受け取っていること

・前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)

※ 所得の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。

【遺族】年金生活者支援給付金の支給対象となる人の条件

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【遺族年金生活者支援給付金】支給対象となる人の条件

遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をどちらも満たす必要があります。

・遺族基礎年金を受給していること

・前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は、所得の計算から除外されます。

このように、「年金生活者支援給付金」の支給対象となるかどうかは、いずれの種類においても前年の所得状況が重要な判断基準となります。

2026年度の給付基準額はいくら?年金への上乗せ金額をチェック

「年金生活者支援給付金」の金額は、公的年金と同様に物価の変動に合わせて毎年見直される仕組みです。

2026年度については、前年度から3.2%の引き上げが決定しました。

この増額は、6月15日に支給される分(4月・5月分)から反映されます。

2026年度における具体的な支給金額は、以下のようになっています。

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2026年度の給付基準額はいくら?年金への上乗せ金額をチェック

・老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円

・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円

・遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

ただし、老齢年金生活者支援給付金については、この基準額を基に、保険料を納めた期間や免除された期間に応じて、実際に支給される金額が計算される点に注意が必要です。

申請しないと受け取れない?請求手続きのパターンと注意点

「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同じく、ご自身で請求手続きをしない限り受け取ることはできません。

ここでは、対象となることが多い2つのケースについて、具体的な請求方法を確認していきましょう。

ケース1:すでに年金を受け取っていて、新たに対象者となった場合

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すでに年金を受け取っていて、新たに対象者となった場合

・毎年9月上旬頃から、対象者には「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。

・必要事項を記入したうえで、切手を貼りポストへ投函してください。

・支給は原則として請求した月の翌月分から開始されるため、届いたら早めに手続きを済ませるのがよいでしょう。

また、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を受け取った方は、郵送だけでなく電子申請での提出も選択できます。

電子申請を利用した場合、はがきを郵送する必要はありません。

ケース2:これから老齢年金の受給を開始し、同時に対象者となる場合

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これから老齢年金の受給を開始し、同時に対象者となる場合

・65歳を迎える約3カ月前になると、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送付されます。

・その中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。

・請求書に必要事項を記入し、年金の受給が始まる誕生日の前日以降に、「年金請求書」とあわせて年金事務所へ提出してください。

2年目以降の手続きは原則不要になる仕組み

一度請求手続きを完了させれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の申請は原則として不要です(※)。

自動的に給付金を受け取り続けることができます。

※ただし、年金生活者支援給付金は毎年、前年の所得情報などに基づいて支給を継続するかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間にわたって適用されます。

年金の受給額は人それぞれ。平均額との比較で現状を把握

ここでは、厚生労働省が公表している「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を基に、国民年金と厚生年金の平均的な月額を男女別・全体で見ていきます。

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年金の個人差

厚生年金の平均受給月額

〈全体〉平均月額:15万289円

・〈男性〉平均月額:16万9967円

・〈女性〉平均月額:11万1413円

国民年金の平均受給月額

〈全体〉平均月額:5万9310円

・〈男性〉平均月額:6万1595円

・〈女性〉平均月額:5万7582円

会社員や公務員などが受け取る厚生年金(国民年金部分を含む)は、現役時代の働き方や加入期間、その間の収入によって受給額が大きく変わるため、個人差が生じやすいのが特徴です。

実際に、月々の受給額が2万円に満たない人もいれば、25万円を超える人もいるなど、その分布は非常に広範囲にわたっています。

自営業者など、国民年金のみに加入していた場合、男女ともに平均月額は約5万円台です。

仮に満額を受け取れたとしても、2026年度の基準で月額7万608円となります。

国民年金は厚生年金ほど大きな個人差は出にくいものの、老後の生活資金としては、計画的な準備がより重要になるといえるでしょう。

高齢者世帯の所得水準は?平均所得から見る生活の実態

次に、厚生労働省の「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」から、高齢者世帯(※)の1世帯あたり平均所得金額を確認し、生活の実態を見ていきます。

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出所:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」

※高齢者世帯とは、65歳以上の方のみで構成される世帯、または65歳以上の方と18歳未満の未婚者が同居する世帯を指します。

高齢者世帯における平均所得の内訳

(カッコ内は総所得に対する割合)

総所得:314万8000円(100.0%)

【内訳】

・稼働所得:79万7000円(25.3%)

・公的年金・恩給:200万円(63.5%)

・財産所得:14万4000円(4.6%)

・公的年金・恩給以外の社会保障給付金:1万8000円(0.6%)

・仕送り・企業年金・個人年金・その他の所得:18万9000円(6.0%)

高齢者世帯の平均総所得は年間で314万8000円であり、これを月額にするとおよそ26万円になります。

その主な内訳を見ると、所得全体の約3分の2を占めるのが月額約16万6000円の「公的年金」で、次いで約2割を占めるのが月額約5万5000円の「雇用者所得」となっています。

この所得の構成から、高齢者世帯の多くが公的年金を生活の基盤としつつ、仕事による収入で家計を補っている実情が読み取れます。

※雇用者所得とは、世帯の構成員が勤務先から受け取った給料・賃金・賞与の総額を指し、税金や社会保険料が天引きされる前の金額です。

年金生活者支援給付金の対象となる方は、請求手続きを忘れずに

今回は、年金生活者支援給付金について、その詳細を解説しました。

この制度は、年金収入やその他の所得が一定の基準を下回る方を支えるための公的な支援策です。

給付金を受け取るためには、定められた条件を満たす必要があります。

この記事で紹介した条件に当てはまる可能性のある方には、日本年金機構から請求手続きの案内が送付されますので、忘れずに手続きを進めてください。

この給付金は、請求しない限り支給されることはないため、注意が必要です。

もし、給付金の対象にはならないものの、年金だけでの生活に困難を感じている場合は、他の公的支援制度を利用できる可能性があります。

お住まいの市区町村の福祉担当窓口などに相談することで、現状を改善するためのアドバイスが得られるかもしれません。

一度、窓口や電話で問い合わせてみてはいかがでしょうか。

ご自身の状況を確認し、利用できる制度がないか調べてみることをおすすめします。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

・日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」

・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」

・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明

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