【75歳からの後期高齢者医療】年金だけなら「3割負担」はほんの一握り! 年金の年収目安未満でも「別の所得」がある人は要注意
年金収入のみの世帯で《3割》区分の人「どれくらいいる?」

【75歳からの後期高齢者医療】年金だけなら「3割負担」はほんの一握り!年金の年収目安未満でも「別の所得」がある人は要注意
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方や一定の障害があると認められた65歳以上の方が加入する医療保険制度です。後期高齢者医療制度の被保険者は、医療機関の窓口や調剤薬局などで医療費を支払う場合、所得に応じて自己負担割合が1割・2割・3割のいずれかになります。
では、年金年収がいくらになると現役世代と同じく3割を負担することになるのでしょうか。
本記事では、自己負担割合の判定基準となる年収の目安や、年金年収のみで3割負担になる方の割合を解説していきます。
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後期高齢者医療制度、75歳から移行!窓口負担は《1割・2割・3割》に分かれる

公的医療保険の種類
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方や、一定の障害がある65歳以上の方が加入対象の医療保険制度です。
日本では国民皆保険制度が採用されており、国内に住むすべての人が被用者保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度のいずれかの公的医療保険制度に加入することが義務付けられています。
それぞれの公的医療保険制度の加入者は、以下のように決められています。
・被用者保険:会社員や公務員などの被用者やその扶養家族が対象。協会けんぽや組合健保、共済組合、船員保険などがある。
・国民健康保険:自営業や個人事業主や無職の方などが対象。運営元は市区町村
・後期高齢者医療制度:75歳以上または65歳以上74歳までで一定の障害を持っていると認められた方が対象。
75歳になると、これまで加入してきた医療保険制度から自動的に後期高齢者医療制度へ移行する仕組みです。
後期高齢者医療制度の保険料は、年金年額が18万円以上の方は原則として年金から天引き(特別徴収)され、18万円未満の方は納付書払いや口座振替などで普通徴収されます。
詳しい保険料は、例年7月頃に送付される「保険料決定通知書」で確認可能です。
老後は厚生年金や国民年金などの公的年金が主な収入となるケースが多く、医療費の支払い負担が大きくなる可能性があります。医療費の自己負担割合が3割の場合、生活費に大きな影響が生じることもあるでしょう。
では、年金収入が具体的にいくらになると3割負担になるのでしょうか、次章で確認していきましょう。
後期高齢者医療制度、もっとも負担が多い《3割》区分「年金収入どれくらいで当てはまる?」
すでに触れたように、後期高齢者医療制度の加入者が医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかになります。
以前は原則として1割負担で、現役並み所得がある場合は3割負担になる仕組みでした。しかし、医療費の窓口負担の見直しが行われ、2022年10月1日以降は、所得によって2割負担になるケースが新設されました。
1割・2割・3割負担の具体的な所得要件は以下の通りです。

窓口負担割合の判定基準
【1割負担】
次の2割・3割負担に該当しない、一般所得者が該当します。
【2割負担】
一般所得者のうち、以下の両方に該当する方が対象です。
・同一世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる
・同一世帯の被保険者の年金収入とその他所得の合計額が以下に該当する
・1人の場合:200万円以上
・2人以上の場合:合計320万円以上
【3割負担】
同一世帯の加入者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
※一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割または2割になる場合あり
このように、一般所得者よりも高額な所得がある方は3割負担となります。
3割負担の年収は単身世帯:383万円以上、二人以上世帯:520万円以上
75歳からの後期高齢者医療制度で医療費の自己負担割合が3割になるのは、同じ世帯の後期高齢者医療制度の加入者の中に、課税所得が145万円以上ある「現役並み所得者」がいる場合です。
課税所得145万円は年収ベースで見ると、単身者の場合は約383万円以上、複数人世帯の場合は約520万円以上が目安です。つまり、収入が年金のみの場合、単身世帯は年間383万円以上を、二人以上世帯は年間520万円以上を受給していると、原則として3割負担になります。
ただし、現役並み所得者であっても、一定の要件を満たしている場合、3割から2割負担に軽減される措置も講じられています。
では実際に、医療費の自己負担割合が3割に該当する方はどのくらいいるのでしょうか。次章で確認していきましょう。
後期高齢者医療制度、年金収入のみの世帯で《3割》区分の人「どれくらいいる?」
75歳以上で収入が年金のみの場合、3割負担になる可能性がある方はごく一部に限られるといえます。
年収が約383万円は、月額にすると約31万9000円です。これだけの金額を受給できる方はどのくらいいるのか、厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」で確認してみましょう。

厚生年金月額ごとの受給権者数
・10万円未満:約305.4万人(全体の18.99%)
・10万円以上~15万円未満:約501.6万人(全体の31.18%)
・15万円以上~20万円未満:約498.8万人(全体の31.01%)
・20万円以上~25万円未満:約266.2万人(全体の16.55%)
・25万円以上~30万円未満:約34.6万人(全体の2.15%)
・30万円以上:1万9283人(全体の0.12%)
つまり、医療費の自己負担が3割になる目安(月額約31万9,000円以上)の年金をもらっている人は、全体を見てもまさに「ほんの一握り」しかいません。厚生年金受給者の中でもわずか0.12%であり、国民年金のみを受給している人も含めれば、その割合はさらにゼロに近くなります。
年金収入だけで生活している世帯において、3割負担に該当するケースは極めて珍しいと言えます。
※ただし、不動産や株の配当など「年金以外の所得」がある場合は、年金が383万円未満でも3割負担になることがある点には注意が必要です。
おわりに
後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかになります。収入が年金のみの場合、単身世帯は年383万円以上、二人以上世帯は年520万円以上受給していると、原則として3割負担になります。
高齢になると、病気やけがなどにより医療機関にかかる頻度が多くなる傾向があります。年金収入のみの場合は、医療費の支払い負担が家計に大きな影響を与えることが考えられるでしょう。
老後の医療費に備えるため、現役時代のうちから医療費も含めた老後資金を、計画的に準備していくことが大切です。
参考資料
・政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」
・東京都後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト「保険料」
・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
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