2026年「これから65歳になる人へ」年金請求書が届いたら?老齢年金は請求しないともらえない
年金請求書はいつ届く?届いたらまず見るべきポイント《65歳になる前にやっておきたい準備》

2026年「これから65歳になる人へ」年金請求書が届いたら?老齢年金は請求しないともらえない
65歳が近づくと、日本年金機構から「年金請求書」が届きます。これを見て初めて、「年金は自動でもらえるわけではないのか」と気づく方もいるかもしれません。
実は、老齢年金は一定の年齢に達しただけでは支給が始まらず、本人による請求手続きが必要です。
とくに2026年に65歳へ到達する方にとっては、届いた書類をそのままにせず、内容を確認して早めに準備を進めることが大切です。
請求が遅れると、受け取れるはずだった年金をすぐに受給できないだけでなく、時効によってさかのぼって受け取れる期間に限りが出る場合もあります。
本記事では、年金請求書はいつ届くのか、届いたら何を確認すればよいのか、どのように手続きを進めればよいのかをわかりやすく解説します。
「65歳になれば自然に振り込まれる」と思っていた方こそ、事前に流れを確認しておきましょう。
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公的年金制度の仕組みをおさらい

日本の公的年金制度の仕組み
日本の公的年金は、全国民共通の国民年金を土台とし、会社員や公務員などは上乗せとして厚生年金に加入する仕組みです。
老後に受け取る年金は、国民年金からの老齢基礎年金と、厚生年金加入者が受け取る老齢厚生年金に分かれます。老齢年金の請求手続きは、この受給権が発生した時点で必要になります。
特に65歳は、多くの人にとって老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給開始年齢となる節目です。
すでに65歳前から特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人でも、65歳以降の年金を引き続き受け取るには、あらためて手続きが必要になるケースがあります。
年金請求書はいつ届く?届いたらまず見るべきポイント

年金請求書
老齢年金の請求書は、原則として受給開始年齢の3カ月前から送られます。
2026年に65歳になる方には、主に昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日生まれの方が該当しますが、加入歴によっては日本年金機構ではなく共済組合から届く場合もあります。
すでに65歳前から特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方には、通常の請求書ではなく、65歳の誕生月初め頃に「はがき型」の請求書が送られることがあります。
65歳になる前にやっておきたい準備
65歳が近づいてから慌てないためには、年金請求書が届く前に必要な準備を進めておくことが大切です。
請求書は原則として受給開始年齢の3カ月前に届きますが、届いてから加入記録の確認や必要書類の準備、受け取り方の検討を始めると時間がかかることがあります。
まず確認したいのは、年金加入記録に漏れや誤りがないかです。転職が多い方や会社員・公務員の両方を経験した方、氏名変更があった方は、早めにチェックしておくと安心です。
あわせて、氏名や住所などの基本情報も確認しておきましょう。住民票と異なる住所に通知を受けたい場合は、別途手続きが必要です。
また、振込先口座や本人確認書類、代理人に依頼する場合の委任状なども事前に準備しておくと手続きがスムーズです。
配偶者がいる方は、加給年金額や振替加算の対象になるかを確認し、必要に応じて配偶者の年金情報や戸籍書類などもそろえておきたいところです。
さらに、65歳から受け取るのか、繰下げ受給を選ぶのかも前もって考えておくと判断しやすくなります。
請求書が届く前に、「加入記録、基本情報、必要書類、家族関係、受け取り方」を整理しておきましょう。
年金請求書が届いたらどうする?手続き方法を確認
年金請求書には、基礎年金番号や氏名などが印字された状態で郵送されます。請求書が届いたら、内容を確認し、必要事項を記入したうえで提出します。
初めて年金を請求する場合
初めて老齢年金を請求する方には、65歳または特別支給の開始年齢に到達する3カ月前を目安に、年金請求書が送られます。
提出できるのは、誕生日の前日である受給権発生日以降です。提出先は、年金事務所または年金相談センターです。
請求手続きをしなければ年金の支給は始まらないため、届いたままにせず早めに確認しましょう。
特別支給の老齢厚生年金を受給している方が65歳になる場合
すでに特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方は、65歳になると本来の老齢年金へ切り替わるため、あらためて手続きが必要です。
この場合の手続き書類(ハガキ型)は、65歳になる3ヶ月前の初め頃に届きます。
提出できるのは誕生日の前日以降です。記入したハガキをポストに投函するか、お近くの年金事務所または年金相談センターへ提出してください。
なお、1日生まれの方は、法律上「誕生日の前日」に年齢が変わるため、通常より1カ月早く年金の受給権が発生します。
提出を忘れると、一時的に年金の振り込みが止まることもあるため注意が必要です。
提出時期と時効にも注意
年金をスムーズに受け取り始めるには、誕生月の末日までに提出するのがひとつの目安です。
1日生まれの方は前月末日までとなります。
提出が遅れても受給権そのものがすぐになくなるわけではありませんが、手続きが遅れれば、その分だけ支給開始も遅れる可能性があります。
また、年金の受給権には原則として5年の時効があります。
請求書が届いたら放置せず、内容をよく確認して早めに手続きを進めることが大切です。
電子申請は使える?使えないケースは?
老齢年金の請求は、紙の請求書だけでなく、スマートフォンやパソコンを使った電子申請にも対応しています。
年金事務所へ行かずに手続きを進められるため、対象となる方にとっては便利な方法です。
ただし、電子申請は誰でも利用できるわけではありません。

老齢年金の電子申請について
電子申請を使えるケース
まず、初めて老齢年金を請求する方の場合、日本年金機構から届く「年金請求書(事前送付用)」に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている場合に限り、電子申請を利用できます。
つまり、日本年金機構から対象者として案内された方が利用できる仕組みです。
65歳前からすでに老齢年金を受け取っている方の場合は、一定の条件を満たせば電子申請が可能です。
例えば、特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳到達時に老齢基礎年金と老齢厚生年金を受ける場合や、老齢基礎年金を繰上げ受給していた方が65歳で新たに老齢厚生年金の受給権を得る場合などが該当します。
対象となる方には、65歳になる3ヶ月前の初め頃に「年金請求書(はがき)」が送られます。
このハガキに記載されている情報を元に、マイナポータルから電子申請を行うことができます。
電子申請を使えないケース
海外に住んでいる方、家族関係に変更があった方、65歳時点で別の年金(遺族年金や障害年金など)を受け取っている方などは、電子申請ではなく、郵送された請求書(紙)での手続きが必要です。
また、初めて老齢年金を請求する方でも、以下のような場合は電子申請が利用できないことがあります。
・振込先を「公金受取口座」以外にしたい場合
・別居している配偶者や内縁関係の配偶者がいる場合
・配偶者の年収確認が必要な場合(加給年金額の加算対象など)
これらのケースでは、「加給年金額」の判定や「生計維持関係」の確認のために、別途、住民票や所得証明書などの添付書類が必要になるため、現在のシステムでは紙の請求書による手続きが基本となっています。
このように、電子申請は便利ですが、利用できるのは日本年金機構から「対象者」として案内(リーフレットが同封)された方に限られます。
請求書が届いたら、まずは案内文を確認し、自分が電子申請の対象かどうかをチェックしましょう。
もし対象外であっても、紙の請求書で一つずつ記入して提出すれば確実に手続きは進みますので、焦らず準備することが大切です。
まとめ
老齢年金は、65歳になれば自動的に振り込まれるものではなく、本人による請求手続きが必要です。
請求書は原則として受給開始年齢の3カ月前に届きますが、届いたらそのままにせず、加入記録や氏名・住所、振込先口座、家族関係などを確認し、必要書類を整えて早めに提出することが大切です。
また、すでに特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人も、65歳時にあらためて手続きが必要になる場合があります。
提出が遅れると支給開始が遅れるだけでなく、年金には5年の時効があるため、放置は避けたいところです。
電子申請を利用できるケースもありますが、対象者は限られており、家族関係や受取口座の状況によっては紙での手続きが必要です。
請求書が届いたら案内書類を確認し、自分に合った方法で確実に手続きを進めましょう。
参考資料
・日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
・日本年金機構「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」
・日本年金機構「老齢年金の請求手続き」
・日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」
・日本年金機構「65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)」
・日本年金機構「これから老齢年金を受給する方へ」
・日本年金機構「老齢年金請求書の記入方法等」
・日本年金機構「老齢年金請求書の電子申請ができる期間を教えてください。」
・日本年金機構「老齢年金請求書のご提出について」
・日本年金機構「電子申請かんたんガイド(老齢年金請求書)
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