【年金生活者支援給付金】2026年6月15日の支給日から増額! 年金の上乗せ《4月分・5月分》いくらもらえる?
申請方法を3つのケースごとに解説!封筒の色で見分ける

【年金生活者支援給付金】2026年6月15日の支給日から増額!「年金の上乗せ」《4月分・5月分》いくらもらえる?
2026年6月15日(月)は偶数月の年金支給日です。この日は通常の老齢年金に加え、要件を満たす人には「年金生活者支援給付金」の4月分・5月分(合計2カ月分)が上乗せして振り込まれます。
また注目したいのは、6月15日の支給分から2026年度(令和8年度)の新しい基準額(月額5620円)が初めて反映される点です。前年度の5450円から月170円増額されます。
ただし、年金生活者支援給付金は「申請しないと1円も受け取れない」制度で、対象者であっても請求書を提出していなければ振り込まれません。本記事では、6月15日支給分の仕組みと2026年度の受給額、申請方法を紹介します。
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【年金生活者支援給付金】6月15日の支給日《4月分・5月分》が支給される
公的年金は、2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月15日に、前2カ月分がまとめて振り込まれる仕組みです。年金生活者支援給付金もこのスケジュールに沿って支給されます。

年金の支払い月と支払い対象月
2026年の支給スケジュール
・2026年4月15日(水):2月分+3月分(旧基準額・月5450円)
・2026年6月15日(月):4月分+5月分(新基準額・月5620円)
・2026年8月14日(金):6月分+7月分(※15日が土曜のため前倒し)
・2026年10月15日(木):8月分+9月分
・2026年12月15日(火):10月分+11月分
2026年4月15日の支給分までは2025年度の旧基準額(月5450円)で計算されていましたが、2026年6月15日の支給分から新基準額(月5620円)が反映されます。
満額受給者の場合、6月15日に振り込まれる支援給付金は5620円×2カ月=1万1240円です。前年同期と比べると340円(170円×2カ月)の増加で、満額受給者なら年間6万7440円(5620円×12カ月)が公的年金に上乗せして支給されます。
【年金生活者支援給付金】6月15日の支給日から増額!「年金の上乗せ」いくらもらえる?
年金生活者支援給付金は、受給している年金の種類に応じて3種類に分かれています。2026年度の月額基準額は次のとおりです。

2026年度の月額基準額
2026年度の給付基準額(月額)
・老齢年金生活者支援給付金:5620円(前年度比+170円)
・障害年金生活者支援給付金:1級 7025円/2級 5620円
・遺族年金生活者支援給付金:5620円(子が2人以上の場合は人数で按分)
ただし、月額5620円が全員に一律支給されるわけではありません。老齢年金生活者支援給付金の実際の支給額は、国民年金の保険料納付状況に応じて、次の計算式で算出されます。

給付額
・保険料納付済期間に基づく額(月額)=5620円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
・保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1768円×保険料免除期間÷被保険者月数480月
たとえば、国民年金を40年間(480カ月)すべて納付した人は満額の月額5620円を受け取れますが、納付済期間が30年(360カ月)だった場合は5620円×360÷480=月額4215円となります。
なお、老齢年金生活者支援給付金の主な支給要件は次の3つです。
・65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
・世帯全員の市町村民税が非課税であること
・前年の年金収入額とその他の所得の合計が80万9000円以下であること(1956年4月2日以後生まれの人)
【年金生活者支援給付金】申請方法を3つのケースごとに解説!封筒の色で見分ける

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が届きます。
年金受給状況によって、書類形式や郵送タイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて、送付時の封筒や、手続き方法を紹介しましょう。
【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ
これから老齢年金を受け取り始める人には、65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とともに年金事務所に提出しましょう。
【ケース2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒
すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)

65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方
老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きは基本的に不要です。また、所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」ができるようになりました。
電子申請により提出した場合、郵送による提出は不要です。
まとめにかえて
2026年度の年金生活者支援給付金は月額5620円に引き上げられ、日々の暮らしの心強い支えになります。この給付金をスムーズに受け取るためには、対象となる方ご自身での申請手続きが必要です。
最近ではスマートフォンなどから手軽に行える電子申請も導入されており、より簡単に手続きができます。お手元に書類が届いた際は、ぜひ早めに内容を確認してみてはいかがでしょうか。
参考資料
・日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を新規に請求する方」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
・日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方・送付用封筒」
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