【申請しないと0円】6月15日支給分から増額改定「年金生活者支援給付金」はいくら年金に上乗せされる?支給要件・申請手続きを整理

社会保険の加入対象拡大も解説

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【申請しないと0円】6月15日支給分から増額改定「年金生活者支援給付金」はいくら年金に上乗せされる?支給要件・申請手続きを整理

新緑が目に鮮やかな5月中旬、過ごしやすい季節となりました。

年金の支給月が近づくと、ご自身の家計について考える機会も増えるのではないでしょうか。

特に、公的年金などの収入が一定基準額に満たない方を支える「年金生活者支援給付金」は、多くの方が関心を寄せる制度です。

この給付金は、年金に上乗せして支給されるため、物価上昇が続く昨今の生活において心強い支えとなり得ます。

しかし、誰が対象で、いくら受け取れるのか、どのような手続きが必要なのか、複雑で分かりにくいと感じる方も少なくないようです。

この記事では、2026年度の具体的な給付額や支給要件、申請の流れを分かりやすく整理します。

あわせて、今後の働き方にも関わる社会保険の加入対象拡大(いわゆる「106万円の壁」の見直し)についても解説していきます。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

2026年度の年金生活者支援給付金、支給額はいくらになる?

「年金生活者支援給付金」とは、公的年金などの収入やその他の所得が、定められた基準額を下回る場合に受け取ることができる制度です。

この制度は老齢・障害・遺族年金のそれぞれに設けられており、2カ月に1回、年金に上乗せされる形で支給されます。

給付額は公的年金と同じく、毎年度見直しが行われます。

2026年度における年金生活者支援給付金の具体的な金額

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年金生活者支援給付金の支給金額

2026年度の「年金生活者支援給付金」は、前年度から+3.2%の引き上げが決定しました。

この増額は、6月に支給される4月・5月分の給付金から適用されることになります。

2026年度における各給付金の月額は、以下の通りです。

・老齢年金生活者支援給付金(月額):5620円(※基準額)

・障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円

・遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円

ただし、老齢年金生活者支援給付金に関しては、記載の金額はあくまで基準額です。

実際の支給額は、保険料を納付した期間などに応じて個別に計算されます。

年金生活者支援給付金の対象者は誰?3つの種類別に支給要件を解説

年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給されるための要件が設けられています。

ここでは、種類ごとに詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

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支給要件

障害年金生活者支援給付金を受け取るための条件

・障害基礎年金の受給者である

・前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

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「障害年金生活者支援給付金」の支給要件

遺族年金生活者支援給付金を受け取るための条件

・遺族基礎年金の受給者である

・前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

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「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件

どの種類の給付金においても、前年の所得額が支給要件の重要なポイントとなります。

また、注意点として、支給要件を満たしていても自動的に支給が開始されるわけではありません。

給付金を受け取るためには、ご自身で「請求手続き」を行うことが必須です。

年金生活者支援給付金の申請手続きはどう進める?具体的な方法と流れ

年金生活者支援給付金の支給対象者には、日本年金機構から請求書が郵送されます。

この請求書は、支給のお知らせも兼ねています。

送られてくる時期や書類の形式は、年金の受給状況によって変わります。

ここでは、代表的な2つのケースについて確認します。

ケース1:65歳になり老齢基礎年金を初めて請求する場合

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老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ

・65歳になる3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に送られてきます。

・必要事項を記入した上で、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

ケース2:すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合

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年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

・毎年9月の第1営業日より、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順番に郵送されます。

・2025年1月以降に65歳となり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を受け取った方は、電子申請も利用可能です。

・電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼付してポストに投函してください。

ちなみに、支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得情報等を確認するための所得状況届」が送付されます。

給付金はいつ支給される?支給日について

年金生活者支援給付金は、年に6回、偶数月の15日に支給されます。

もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に支給日が早まります。

支給先は年金を受け取っている口座と同じで、同日に年金とは別々に支給されます。

そのため、通帳にはそれぞれ別の項目として記録されます。

各支給月には、原則としてその前月までの2カ月分がまとめて支給されます。

例えば、10月の支給日には8月分と9月分の給付金が支払われる仕組みです。

年金の受給額は人それぞれ。平均額から現状を把握する

ここでは、現在のシニア世代が受け取っている年金の実情についても見ていきましょう。

厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を参考に、60歳以上の受給権者全体における男女差や個人差について確認します。

厚生年金の平均受給月額

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厚生年金の平均年金月額

<全体>平均年金月額:15万289円

・<男性>平均年金月額:16万9967円

・<女性>平均年金月額:11万1413円

国民年金の平均受給月額

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国民年金の平均年金月額

<全体>平均年金月額:5万9310円

・<男性>平均年金月額:6万1595円

・<女性>平均年金月額:5万7582円

厚生年金(国民年金部分を含む)の平均月額を見ると、男性が16万9967円である一方、女性は11万1413円となっており、約6万円の差が見られます。

この男女差が生まれる主な理由は、厚生年金の計算方法にあります。

厚生年金の額は現役時代の給与額や加入期間によって決まるため、勤続年数が比較的長く、生涯賃金も高い傾向にある男性の受給額が多くなりがちです。

それに対して国民年金は、加入月数に基づいて受給額が算出される仕組みなので、男女間での受給額に大きな差は生じにくくなっています。

厚生年金の受給額が月額2万円未満の方から30万円を超える方までと広範囲に分布していることからも、個々の働き方や加入期間が年金額を大きく左右することがうかがえます。

2025年の制度改正でどう変わる?社会保険の加入対象拡大を解説

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」では、パートタイマーなどで働く方の社会保険への加入対象を広げることが決定しました。

これは、いわゆる「106万円の壁」の撤廃に向けた重要な一歩といえるでしょう。

パート・アルバイトなど短時間労働者の加入要件の見直し点

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年金制度改正 社会保険加入対象の拡大

2025年6月時点において、パートタイマーなどの短時間労働者が社会保険に加入するためには、次の5つの要件をすべて満たすことが求められます。

・週の所定労働時間が20時間以上

・2カ月を超える雇用の見込みがある

・学生ではない

所定内賃金が月額8万8000円以上(←いわゆる「106万円の壁」に関連)

従業員数51人以上の企業で働いている

今回の法改正では、これらの要件のうち「賃金要件」と「企業規模要件」が撤廃されることになりました。

この変更により、全国の最低賃金の動向を考慮しつつ、3年以内に「106万円の壁」が廃止される見通しです。

さらに、社会保険の適用対象となる企業規模の要件も、10年かけて段階的に緩和され、将来的には企業の規模に関わらず加入対象となる予定です。

まとめ:年金への上乗せ給付と社会保険の対象拡大について

年金生活者支援給付金は、対象者にとって年金に上乗せして支給される大切な制度です。

しかし、「申請しなければ受け取れない場合がある」という点には注意しなくてはなりません。

2026年度の給付額や支給要件をしっかりと確認し、ご自身が対象となるかどうかを一度整理してみることをおすすめします。

加えて、社会保険の加入対象が拡大されることで、今後の働き方や収入次第では、将来受け取る年金額に影響が及ぶ可能性も考えられます。

「自分には関係ないかもしれない」と感じた方こそ、この機会に「ねんきん定期便」や関連する通知書に目を通しておくと、より安心できるでしょう。

年金に関する制度は定期的に見直されるため、こまめに情報を確認する習慣をつけておくとよいかもしれません。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

・政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。」

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