【年金額改定】6月15日の年金支給日から増える「老齢・障害・遺族」年金の改定! 年金生活者支援給付金もあわせてチェック
障害基礎年金は「内部障がい・精神障がいも対象」現役世代も支える制度

【年金額改定】6月15日の年金支給日から増える「老齢・障害・遺族」年金の改定!年金生活者支援給付金もあわせてチェック
2026年度の公的年金額が見直され、老齢年金、遺族年金、障害年金のそれぞれで改定が行われます。この変更は2026年4月分から適用されますが、実際に改定後の金額が支給されるのは6月15日の定例支給からです。
今回の年金額改定は、老齢年金を受け取っている方はもちろん、遺族年金や障害年金の受給者にも影響があります。ご自身がどの年金の対象者であるかを確認し、改定後の具体的な金額を把握しておくことが大切です。
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老齢基礎年金は月1300円増額!2026年度、夫婦2人分の標準的な年金額は?
老齢年金は、主にシニア世代の生活基盤を支えるための大切な制度です。

令和8年4月分(6月15日(月曜)支払分)からの年金額
2026年度の改定により、老齢基礎年金の満額(昭和31年4月2日以降生まれの新規裁定者)は、月額7万608円へと見直されました。これは前年度から1300円の増額となります。昭和31年4月1日以前に生まれた方も、同様に増額の対象です。
また、厚生労働省が公表している「夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額」のモデルケースでは、月額23万7279円と示されています。
年金に上乗せされる「老齢年金生活者支援給付金」とは?給付基準額は月5620円へ

年金生活者支援給付金の支給金額
老齢年金とあわせて、低所得の年金受給者を支援する「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額も、月額5620円に改定されました。
この給付金を受け取るためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
・65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
・世帯全員の住民税が非課税である
・前年の年金収入額とその他の所得の合計が一定以下である

老齢年金生活者支援給付金
所得が基準を少しだけ超えてしまう方のために、受給額の逆転が生じないよう配慮された「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。
障害基礎年金の改定内容。内部障がい・精神障がいも対象で現役世代も支える制度
障害年金は、病気やけがが原因で生活や仕事に制約が生じた際に、現役世代の方々も含めて受給できる公的年金制度です。
この制度は、手足の障がいといった外部障がいに限らず、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患などの内部障がい、さらには精神障がいや知的障がいも対象としています。なお、障害年金には更新が定められているケースもあり、その場合は定期的に診断書を提出し、再認定を受ける必要があります。

障害基礎年金の年金額(令和8年4月分から)
2026年度の障害基礎年金額
昭和31年4月2日以降に生まれた方の年金額は以下の通りです。
・1級:105万9125円 + 子の加算額
・2級:84万7300円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前に生まれた方も、同様に増額改定の対象となります。
子の加算額について
受給者に生計を維持されている子がいる場合には、以下の金額が加算されます。
・1人目・2人目: 1人につき 24万3800円
・3人目以降: 1人につき 8万1300円
障害年金生活者支援給付金の支給額
障害基礎年金を受給している方で、所得が一定の基準を下回る場合には、「障害年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。

障害年金生活者支援給付金
2026年度の障害年金生活者支援給付金額
・1級:月額7025円
・2級:月額5620円
この給付金は、前年の所得などの支給要件を満たす障害基礎年金の受給者が対象です。受給者の年齢層を見ると、50歳代が中心となっています。
遺族基礎年金の改定ポイントは?のこされた家族の生活を支える年金
遺族年金は、国民年金や厚生年金の被保険者(または被保険者だった方)が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた遺族の生活を保障するための制度です。

遺族基礎年金の年金額(令和8年4月分から)
2026年度の遺族基礎年金額
昭和31年4月2日以降に生まれた方の年金額は以下の通りです。
・子のある配偶者が受け取るとき
84万7300円 + 子の加算額
・子が受け取るとき
84万7300円 + 2人目以降の子の加算額
子の加算額
・1人目・2人目: 1人につき 24万3800円
・3人目以降: 1人につき 8万1300円
配偶者がいないケースなどでは、子が直接遺族基礎年金を受け取ることになります。その場合、年金の合計額を子の人数で割った金額が、それぞれの子の受給額です。
遺族厚生年金の場合、基本的には亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が支給額となります。例えば妻と子2人の家庭では、配偶者に優先して支給されるため、その期間は子への支給が停止されます。しかし、これは世帯としての受給権が失われるわけではありません。
遺族年金生活者支援給付金について
遺族基礎年金の受給者を対象とした「遺族年金生活者支援給付金」も、2026年度の給付額が改定されています。

遺族年金生活者支援給付金
2026年度の遺族年金生活者支援給付金額
・月額5620円
この給付金は、前年の所得などの要件を満たす遺族基礎年金の受給者が対象となります。もし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、給付額を子の人数で均等に割った金額が、それぞれに支給されます。
年金の改定額は6月に届く「年金額改定通知書」で必ず確認を
2026年度の年金額改定は、老齢・障害・遺族年金を受け取っているすべての方に関わる重要な見直しです。改定は4月分から適用されますが、実際に支給額の変更を確認できるのは6月の支給日からとなります。

「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)
日本年金機構から送付される「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」は、通常一体化されたはがきで届きます。通知書が手元に届きましたら、改定後の新しい年金額をしっかりと確認することをおすすめします。
参考資料
・厚生労働省「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
・日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
・日本年金機構「「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)」
※当記事は再編集記事です。
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