【申請しないとゼロ円】6月15日支給分から増額改定!「年金生活者支援給付金」は年金にいくら上乗せされる?対象者・給付基準額・請求方法を解説

年に約6万円が支給される「年金生活者支援給付金」とは?, 【6月支給分から増額】給付基準額はいくら?, なぜ「4月」ではなく「6月」から増額?, 「年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?, 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック, 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック, 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック, 【注意】給付金が支給されないケースもある?, 「年金生活者支援給付金」をもらうには申請が必要!請求方法を確認, ケース1:「すでに年金を受け取っている人」の場合の申請方法, ケース2:「これから年金を請求する人」の場合の申請方法, 年金生活者支援給付金の支給対象の方は「申請」を忘れずに行おう

【申請しないとゼロ円】6月15日支給分から増額改定!「年金生活者支援給付金」は年金にいくら上乗せされる?対象者・給付基準額・請求方法を解説

物価上昇が続くなか、「年金だけで生活費をまかなえるだろうか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

食料品や光熱費など日々の支出が増えるなか、限られた収入で暮らす年金世帯にとって、公的な支援制度を知っておくことは重要です。

そうしたなか注目したいのが、一定の条件を満たした年金受給者に支給される「年金生活者支援給付金」です。

本記事では、2026年度の支給額、対象者の条件、申請方法まで分かりやすく解説します。

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年に約6万円が支給される「年金生活者支援給付金」とは?

年金生活者支援給付金は、収入が少なく生活費の負担を感じやすい人を支援する目的で設けられている制度です。

受け取るためには、「老齢基礎年金(国民年金)」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」のいずれかを受給していることに加え、定められた条件を満たしている必要があります。

また、年金生活者支援給付金の給付基準額は、2026年度より引き上げられています。

【6月支給分から増額】給付基準額はいくら?

2026年度の年金生活者支援給付金は、前年度より3.2%増額されました。

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年金生活者支援給付金の基準額

【2026年度の支給額】

・老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5620円

・障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円

・遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円

基準額どおり受給する場合、2か月ごとの支給額は約1万1000円となり、1年間ではおよそ6万7000円になる見通しです。

ただし、老齢年金生活者支援給付金の支給額は保険料を納めた期間や免除された期間などをもとに決まるため、実際に受け取る金額には個人差があります。

なお、引き上げ後の支給額が実際に反映されるのは、6月支給分からです。

なぜ「4月」ではなく「6月」から増額?

年金生活者支援給付金の給付基準額は、毎年4月から改定されます。

しかし、実際に受給者の口座へ振り込まれるタイミングは、年金と同様に後払い方式となっているため、4月の支給日にすぐ支給額が変わるわけではありません。

この給付金は、原則として前月・前々月分をまとめて2か月ごとに支給されます。

そのため、4月分と5月分の改定後金額が反映された最初の支払いは「6月」となります。

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年金生活者支援給付金の振込日

これが「4月から増額」と案内されながら、実際の入金は6月支給分からとなる理由です。

では、具体的にどのような人が、年金生活者支援給付金の対象となるのでしょうか。

「年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?

年金生活者支援給付金には、「老齢基礎年金(国民年金)」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」に対応する給付金があります。

以下では、それぞれの給付金ごとに定められている支給条件を確認していきましょう。

「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック

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老齢基礎年金を受給されている方へ

・65歳以上で老齢基礎年金を受けている。

・請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。

・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、一定額以下である。なお、基準額は生年月日により異なり、昭和31年4月1日以前に生まれた方は「90万6700円以下」とされています。

「障害年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック

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障害基礎年金を受給されている方へ

・障害基礎年金を受けている。

・前年の所得が479万4000円以下である。※扶養親族等の数に応じて増額

「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック

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遺族基礎年金を受給されている方へ

・遺族基礎年金を受けている。

・前年の所得が479万4000円以下である。※扶養親族等の数に応じて増額

【注意】給付金が支給されないケースもある?

日本年金機構から案内の封筒が届いても、条件によっては年金生活者支援給付金が支給されない場合があります。

給付金が支給されないのは、次のいずれかに該当するケースです。

・日本国内に住所がないとき

・年金が全額支給停止となっているとき

・刑事施設などに拘禁されているとき

「日本国内に住所がない場合」または「刑事施設等に拘禁されている場合」においては、届出が必要です。

該当するおそれがある場合は、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所へ相談するとよいでしょう。

また、要件を満たしており上記に該当しない場合でも、年金生活者支援給付金を受け取るには申請手続きが必要です。

申請を行わなければ支給されないため、注意しましょう。

「年金生活者支援給付金」をもらうには申請が必要!請求方法を確認

年金生活者支援給付金の対象となる方には、日本年金機構から請求書が送られます。

書類が届いた際は、必要事項を漏れなく記入し、期限までに返送することが重要です。

また、請求書が発送される時期や書類の形式は、「すでに年金を受給している方」と「これから年金を請求する方」で異なります。

本章では、それぞれのケースに分けて、書類が届く時期や申請手続きの進め方を確認していきます。

ケース1:「すでに年金を受け取っている人」の場合の申請方法

すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となった方には、毎年9月以降、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が順次送付されます。

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はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入方法

書類が届いた際は、太枠内に必要事項を記入して投函すれば、申請手続きは完了です。

なお、年金生活者支援給付金の申請は電子手続きにも対応しているため、あわせて活用を検討するとよいでしょう。

ケース2:「これから年金を請求する人」の場合の申請方法

新たに年金を請求する方で、年金生活者支援給付金の対象となる場合は、老齢基礎年金の請求書とあわせて、給付金の申請書が同封された状態で送付されます。

書類が届いた際は必要事項を記入し、年金の受給開始年齢に達した前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出しましょう。

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これから年金を請求する場合の申請方法

年金生活者支援給付金は、一度申請すれば、原則として翌年度以降に改めて手続きをする必要はありません。

ただし、支給要件を満たさなくなり、受給できない月が発生した場合は、あらためて申請が必要となるため注意しておきましょう。

年金生活者支援給付金の支給対象の方は「申請」を忘れずに行おう

本記事では、2026年度の支給額、対象者の条件について解説しました。

年金生活者支援給付金は、収入が限られる年金受給者の生活を支える制度で、2026年度は前年度より増額されました。

基準額どおり受け取れる場合、年間では約6万7000円の支援となり、家計の助けになる可能性があります。

ただし、申請手続きを行わなければ受給できないため、案内書類が届いた際は早めの対応が大切です。

自分や家族が対象となる可能性がある場合は、条件を確認し、必要に応じて日本年金機構や年金事務所へ相談しましょう。

参考資料

・神戸市「年金生活者支援給付金の振込みはいつですか?」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

・日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金の電子申請のご案内リーフレット」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金を受け取るためには、毎年、手続きが必要ですか。」

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