【65歳以上】住民税非課税世帯=住民税が「ゼロ」になる年収はいくら?シニア世帯の収入ボーダーラインを確認
住民税非課税世帯が受けられる主な優遇措置

【65歳以上】住民税非課税世帯=住民税が「ゼロ」になる年収はいくら?シニア世帯の収入ボーダーラインを確認
物価高で生活費が圧迫される中で、さらに税金の負担を重く感じる人もいるでしょう。
ただし、住民税は一定の条件を満たすと非課税になります。では、住民税が「ゼロ」になる年収はいくらなのでしょうか。
本記事では、65歳から住民税非課税世帯となる年収ボーダーラインを確認します。住民税非課税世帯が受けられる優遇措置も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
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住民税非課税世帯とは?
住民税非課税世帯とは、世帯に属する全員が住民税を課されていない世帯のことをいいます。特別な認定証や通知が届くわけではありませんが、該当する場合は住民税の「均等割」と「所得割」がいずれも課税されず、税額はゼロになります。
住民税は、前年の所得をもとに計算されます。そのため、前年の所得が一定の基準を下回る場合には課税されません。これが「非課税」となる仕組みです。
具体的な非課税基準は自治体によって多少異なりますが、代表的な例としては、生活保護を受給している世帯や、世帯全員の所得が定められた基準額以下の世帯などが挙げられます。
【住民税非課税世帯】65歳から住民税が「ゼロ」になる年収はいくら?
現役を引退して年金生活に入ると、「年金はいくらまでなら住民税がかからないのか」は気になるポイントです。
65歳以上の年金受給者は、65歳未満の人と比べて、同じ収入でも住民税が非課税になりやすい仕組みになっています。理由は、公的年金等控除額が65歳以上のほうが大きく設定されているためです。控除が大きい分、課税対象となる所得が小さくなり、結果として非課税に該当しやすくなります。
比較的都心が該当する1級地での目安をみてみましょう。65歳以上で年金収入のみの単身世帯の場合、年金収入がおおむね155万円以下であれば住民税非課税となる可能性があります。また、65歳以上の夫婦世帯(配偶者も65歳以上で年金収入のみ)の場合は、世帯主の年金収入がおおむね211万円が一つの目安です。

住民税世帯非課税の対象者について
この水準は、いわゆる「年金211万円の壁」と呼ばれることもあります。現役世代の夫婦のみ世帯では、住民税非課税となる年収目安は約156万円とされており、高齢者世帯のほうが非課税となりやすいことがわかります。
なお、これらの金額は東京23区や主要都市などの「1級地」における目安です。地域によって基準は異なり、たとえば北海道夕張市や秋田県男鹿市などの「3級地」では、65歳以上の単身世帯で約148万円、夫婦世帯で約192万8000円が非課税となる目安となります。お住まいの自治体の基準を確認することが大切です。
住民税非課税世帯の優遇措置とは?
住民税非課税世帯に該当すると、住民税がかからないだけでなく、医療や保険、子育てなど幅広い分野で公的な支援を受けやすくなります。家計への影響は小さくなく、制度を知っているかどうかで負担に差が出ることもあります。ここでは代表的な支援を2つ紹介します。
医療費負担の軽減
医療費が高額になった場合、1か月あたりの自己負担額には上限が設けられています。住民税非課税世帯は、この上限額が大幅に低く設定されています。
70歳以上の現役並みの収入がある世代では、「8万100円+(医療費-26万7000円)×1%」がひと月の世帯ごと自己負担限度額の目安ですが、住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など)の場合、自己負担上限は月1万5000円程度です。
仮に1か月の医療費総額が100万円かかった場合でも、住民税非課税世帯であれば自己負担は1万5000円に抑えられます。入院や手術などが発生した場合の家計への影響を大きく和らげる制度といえるでしょう。
国民健康保険料の減額
国民健康保険とは、会社の健康保険に加入していない人が入る公的医療保険制度です。病気やけがをした際の医療費の自己負担を原則3割に抑える仕組みで、保険料は前年の所得や世帯の人数などをもとに決まります。
国民健康保険に加入している場合、所得に応じて「均等割額」や「平等割額」が7割・5割・2割のいずれかで軽減されます。住民税非課税世帯は、このうち最大の7割軽減の対象となる可能性があります。

国民健康保険の減額について
住民税非課税世帯に該当するかどうかが家計を左右する
住民税非課税世帯に該当すると、住民税の負担がゼロになるだけでなく、国民健康保険料の軽減や医療費の自己負担上限の引き下げ、保育料の無償化など、幅広い支援を受けられます。
非課税の基準は年齢や世帯構成、地域によって異なるため、「自分は対象外だろう」と決めつけず、一度自治体の基準を確認しておくことが大切です。
参考資料
・厚生労働省「住民税世帯非課税の対象者等」
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