ふつうの年金以外に《シニアがもらえる公的給付》5選。収入減をカバーする「3つの給付金」と年金上乗せ制度まとめ【2026年最新版】

老後の収入を支えるシニアの収入減をカバー!働きながらもらえるお金と年金上乗せ給付、あわせて5つの制度を徹底解説

長く続く老後を支える「働き方」と年金の関係, 働くシニアを後押しする雇用保険の3つの給付制度。収入源をカバー, その1:65歳未満がもらえる「再就職手当」, その2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」, その3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」, 要件を満たす場合に「年金に上乗せされる2つの給付」, 所得が一定基準以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」, 申請しなければ使えない支援制度。介護と医療・生活支援を正しく活用する, 介護保険で利用できる給付, 医療・介護費の負担を軽減する制度, 地域ごとに異なる支援制度, 2025年の年金制度改正で何が変わる?106万円の壁撤廃の行方

ふつうの年金以外に《シニアがもらえる公的給付》5選。収入減をカバーする「3つの給付金」と年金上乗せ制度まとめ【2026年最新版】

やわらかな日差しとともに季節が移ろい、新生活や環境の変化を感じる頃となりました。この時期は、暮らしを見直し、家計や将来のお金について改めて考える良いタイミングといえるでしょう。

現役世代にとっては、今年の貯蓄計画や働き方を見直す節目でもあります。一方で、シニア世代にとっては、年金額の確認だけでなく、見落としがちな公的支援制度に目を向けておくことが欠かせません。

実際には、老齢年金以外にも、申請を行わなければ受け取れない給付が複数存在します。

本記事では、就労を続けるシニアを支える「雇用保険の給付金」3種類と、「年金に上乗せされる給付」2種類の、あわせて5つの収入アップ制度をメインに取り上げます。さらに、後半では見落としがちな「医療や介護の支出を抑える支援制度」についても併せて整理しました。

ご自身やご家族が対象となる制度がないか、この機会に一度確認してみてください。

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※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

長く続く老後を支える「働き方」と年金の関係

内閣府の「令和7年版高齢社会白書」をみると、65~69歳では男性の6割超、女性でも4割超が就業しており、70歳代前半でも男性はおよそ4割、女性も2割以上が働き続けています。年齢が上がるにつれて就業率は徐々に低下するものの、シニア層全体で見れば働く人の割合は引き続き高まりつつあります。

一方で、60歳以降は収入水準が下がるケースも多く、現役時代と同じ条件で働くことが難しくなるほか、体調面の変化によって就労の継続自体が制約を受ける可能性も否定できません。

さらに、厚生労働省「令和6年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は男性81.09歳、女性87.13歳とされており、老後の期間は長期化しています。こうした状況の中で、65歳以降の生活を支える基盤となるのは、公的年金と就労収入という二つの柱です。

次章では、こうした収入を補完する仕組みとして、申請しなければ受け取れない制度に焦点を当て、雇用保険に関わる給付と年金に上乗せされる給付について、具体的に整理していきます。

働くシニアを後押しする雇用保険の3つの給付制度。収入源をカバー

老齢年金を受給しているシニアの中には、一定の要件を満たすことで、基本の年金に上乗せして受け取れる給付が用意されています。本章では、こうした老齢年金に関連する代表的な制度を3つ取り上げ、その仕組みを整理します。

あわせて、働き続けるシニアにとって見逃せないのが、就労に関わる給付や手当です。近年は高齢者の就業を支える制度が整いつつある一方で、60歳を境に収入が低下する傾向は依然としてみられます(※)。さらに、再就職や就業継続が現役時代と同じように進むとは限らない点にも留意が必要です。

こうした状況を踏まえ、後半では雇用保険に関連する支援に焦点を当て、シニア世代が押さえておきたい手当・給付金について解説していきます。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円

その1:65歳未満がもらえる「再就職手当」

再就職手当は、早期の再就職を促すための制度で、「失業~再就職」や「失業~事業開始」までの期間が短いほど支給額が多くなる仕組みです。

再就職手当【支給要件】

・対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人

・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

再就職手当【給付率】

・手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)

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再就職手当の額

なお、再就職手当を受給して再就職した後、6カ月以上継続して雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前より低い場合は「就業促進定着手当」の対象となります。

その2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の人が働き続ける際、60歳到達時と比べて賃金が減少した場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付【支給要件】

・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者

・支給条件:賃金が60歳時到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付【支給率】

・支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額 ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

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【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

老齢年金を受給しながらこの給付を受ける場合、在職老齢年金による調整に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)相当が支給停止される点にも注意が必要です。

※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

その3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の人が失業した際に支給される給付金です。

高年齢求職者給付金【支給要件】

・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人

・支給要件:下記の全ての要件を満たした人

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高年齢求職者給付金の額

支給額

・被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額

・被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額

なお、65歳未満の失業手当が分割支給されるのに対し、この給付金は一括支給される点が大きな違いです。

要件を満たす場合に「年金に上乗せされる2つの給付」

シニアの暮らしを支える公的年金には、基礎となる老齢年金に加えて、条件を満たした場合に受け取れる補完的な給付が用意されています。

ここでは、その中でも老齢年金を受給している方が対象となる、年金に上乗せされる2つの制度について整理していきます。

所得が一定基準以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、一定の所得基準を下回る場合に支給される制度です。対象となる給付には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ該当する年金の受給者に対して支給されます。

本項では、シニア世代の生活に特に関係の深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当て、その内容を詳しく見ていきます。

「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、所得が一定水準以下の場合に支給される給付金です。「老齢」「障害」「遺族」の3種類がありますが、ここでは老齢年金生活者支援給付金を取り上げます。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

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支給要件

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

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老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2026年度、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度より3.2%増額されました。

この基準額をもとにして、保険料納付状況等により給付金額が算出されます(下記①と②の合計額)。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月

②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

なお、免除期間に用いられる金額は、毎年の年金額改定に応じて見直されます。

「加給年金」

加給年金は「年金の扶養手当(家族手当)」と例えられることがある制度です。

一定要件を満たした場合、老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合に年金に上乗せして受け取ることができます。

加給年金《支給要件》

厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)

65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)共済組合などの期間を除き、40歳以降(女性・坑内員・船員は35歳以降)に15~19年の被保険者期間がある場合も含まれます。

これらのタイミングで、

・65歳未満の配偶者

・18歳到達年度の末日までの子

・1級・2級の障害状態にある20歳未満の子

がいる場合、年金額に加算されます。

ただし、配偶者自身が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金の受給権を持っている場合、あるいは障害年金などを受給している場合には、配偶者分の加給年金は支給停止となります。

加給年金《2026年度の年金額》

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出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。

・配偶者:24万3800円

・1人目・2人目の子:各24万3800円

・3人目以降の子:各8万1300円

なお、老齢厚生年金を受給中の人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万6000円~17万9900円の特別加算額が支払われます。

「振替加算」

配偶者が65歳を迎えると加給年金の支給は終わりますが、その後は配偶者自身の老齢基礎年金へ一定額が加算される仕組みになっています。

対象となるのは昭和41年4月1日以前に生まれた方で、生年月日が若いほど加算される金額が少なくなるよう設定されています。

基本的には自動で切り替わりますが、配偶者が65歳になった後に、ご自身(夫または妻)が厚生年金の加入期間20年を満たして年金を受け取り始めた場合などは例外です。

このケースでは、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出しないと、一生もらい損ねてしまいます。手続き漏れが非常に多いポイントですので、ご夫婦で年金を受け取り始めるタイミングにズレがある場合は特に注意が必要です。

振替加算《支給要件》

・大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること

・妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月未満であること

・妻(夫)の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、生年月日に応じた一定期間であること

加算額《2026年度の目安額》

・最大:年額24万3100円(大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれ等)。

・昭和40年度生まれの場合:年額1万6300円程度。

生年月日が若いほど加算額は少なくなり、昭和41年4月2日以降生まれの方には振替加算はつきません。

申請しなければ使えない支援制度。介護と医療・生活支援を正しく活用する

年齢を重ねるにつれて避けて通れないのが、健康状態の変化や介護の問題です。

公的制度を適切に活用することは、自身の暮らしを守るだけでなく、家族の安心にもつながります。ここでは、申請しなければ受け取れない「申請主義」の制度に焦点を当て、介護保険をはじめとする代表的な給付内容と注意点を整理します。

介護保険で利用できる給付

自宅での安全な暮らしを支える「住宅改修費支給」

要支援・要介護の認定を受けている場合、自宅内の危険を軽減するための改修費用について、介護保険から補助を受けることができます。

手すりの設置や段差解消、床材の変更、扉の交換、和式から洋式への便器交換などが対象となり、生涯で上限20万円まで支給されます。

原則として費用の9割が給付されますが、所得に応じて負担割合が変わる仕組みです。なお、要介護度が大きく変わった場合や転居時には、再度上限額が設定されるケースもあります。

見落としやすい申請ルールと手続きの注意点

住宅改修費で特に重要なのは「工事前の事前申請」が必須である点です。工事完了後の申請では給付対象外となるため、必ず事前に手続きを行う必要があります。

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住宅改修費支給について

具体的な書類や流れは自治体ごとに異なるため、ケアマネジャーや地域包括支援センター、自治体窓口に確認しながら進めることが重要です。

医療・介護費の負担を軽減する制度

医療費の上限を設ける「高額療養費制度」

入院や手術などで医療費が高額になった場合、自己負担の上限を超えた分が払い戻される制度です。

年齢や所得に応じて上限額が設定されており、家計への影響を抑える仕組みとなっています。事前に「限度額適用認定証」を取得しておけば、医療機関での支払い自体を抑えることも可能で、取得が間に合わない場合でも後から申請して精算できます。

介護費の負担を抑える「高額介護サービス費」

介護保険サービスの利用料が一定額を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。

訪問介護やデイサービス、施設利用などが対象となり、所得区分に応じた上限が設けられています。

条件に該当すると自治体から案内が届くこともありますが、制度を理解していないと見逃す可能性があるため、利用状況の確認が欠かせません。

地域ごとに異なる支援制度

自治体独自の高齢者向け助成

国の制度とは別に、各自治体では高齢者向けの独自支援を用意しています。

医療費の助成や介護用品の購入補助、交通費支援など内容は多岐にわたり、地域によって条件や申請方法も異なります。こうした制度は自ら調べて申請しなければ利用できないケースが多いため、広報誌や自治体の公式情報を定期的に確認し、気になる制度は早めに相談することが大切です。

2025年の年金制度改正で何が変わる?106万円の壁撤廃の行方

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」には、パートなどで働く人の社会保険加入対象の拡大が盛り込まれました。

ここでは、主な改正をいくつかご紹介していきます。

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主な改正内容

社会保険の加入対象の拡大

これまでの年金制度は、長時間・フルタイムで働く人を中心に設計され、以下のような要件がありました。

・週の所定労働時間が20時間以上

・2か月を超える雇用の見込みがある

・学生ではない

・所定内賃金が月額8万8000円以上(←いわゆる「106万円の壁」に関連)

・従業員数51人以上の企業で働いている

今回の改正では、「賃金要件の撤廃」と「企業規模要件の撤廃」が盛り込まれました。これにより、全国の最低賃金の引き上げ具合を見極めながら、いわゆる「106万円の壁」が3年以内に廃止されることになります。

また、社会保険の加入対象となる企業規模も、10年かけて段階的に拡大され、最終的には企業規模に関係なく加入する仕組みになります。

近年の制度改正では、短時間勤務や中小企業で働く人でも、厚生年金や健康保険に加入しやすい方向へ制度が調整されています。将来の年金額が増える可能性がある一方、現役時代の保険料負担とのバランスをどう考えるかが、これまで以上に重要なテーマになっています。

在職老齢年金の見直し

年金を受け取りながら働く場合、一定以上の収入があると年金が減額される「在職老齢年金」の仕組みは、就労意欲を下げる要因の一つと指摘されてきました。

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在職老齢年金制度の見直し

近年の見直しでは、この減額が発生しにくくなるよう基準の調整が進められ、年金と収入を両立しながら働き続けやすい制度へと修正されています。

遺族年金の見直し

遺族年金については、これまで残っていた男女差の是正や、子どもが給付を受けやすくする観点から制度の整理が行われています。

家族構成が多様化する中で、従来の世帯モデルに依存しない制度へと移行している点も、今回の改正の特徴といえるでしょう。

保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ

保険料や年金額を算定する際に使われる賃金の上限も引き上げられます。

これにより、収入が一定以上ある人は、現役時代の賃金に近い形で保険料を負担することになり、その分、将来受け取る年金額にも反映されやすくなります。

負担と給付の関係を明確にすることで、制度への納得感を高める狙いがあります。

その他の見直し

そのほかにも、子どもに関する加算や脱退一時金の見直し、iDeCoの加入年齢上限の引き上げなど、私的年金を含めた制度全体の調整が行われました。

こうした改正を踏まえると、公的年金は単に「老後にもらうお金」というだけの制度ではありません。

現役時代の働き方や収入の得方、さらに老後にどのような生活を送るかまで含めて、早い段階から考えていく必要がある制度へと変わりつつあります。

まとめにかえて

今回取り上げた制度以外にも、申請を行わなければ受給できない公的支援は数多く用意されています。自治体の広報や公式サイトなどを活用し、日頃から情報をチェックしておくことが重要です。

働き続けるシニアが増えている今、キャリア設計と並行して、公的年金や各種給付をどう活用するかという視点がこれまで以上に求められています。

老後資金というと、貯蓄や運用といった「増やす」取り組みに意識が向きがちですが、国や自治体の制度を理解し、受け取れる支援を確実に活かすことも、安定した暮らしを支える大切な選択肢といえるでしょう。

参考資料

・日本年金機構「か行 加給年金額」

・日本年金機構「加給年金額と振替加算」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」

・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」

・厚生労働省「再就職手当のご案内」

・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

・国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」

・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

・厚生労働省「介護保険における住宅改修」

・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

・政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。」

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