【後期高齢者医療制度】75歳から窓口負担の医療費が「3割」になるのは年金収入いくらから?「現役並み所得」に判定されるボーダーラインを解説

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【後期高齢者医療制度】75歳から窓口負担の医療費が「3割」になるのは年金収入いくらから?「現役並み所得」に判定されるボーダーラインを解説

75歳以上は原則加入対象となる「後期高齢者医療制度」では、医療機関を受診した際の窓口負担は原則1割ですが、所得の状況によっては2割または3割となる場合があります。

なかでも3割負担となるのは「現役並み所得者」に該当する場合で、年金収入やそのほかの所得が一定の基準を上回ると、この区分に該当します。

そのため、自分が3割負担の対象になるのか気になっている人もいるでしょう。

そこで、本記事では、後期高齢者医療制度における医療費の3割負担の対象となる「現役並み所得者」の判定基準について解説します。

制度のポイントを理解し、自身の状況を確認する際の参考にしてください。

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「後期高齢者医療制度」とは?

日本の公的医療保険制度は、年齢や働き方、生活状況などに応じて加入する仕組みが分かれています。

たとえば、会社員なのか自営業なのか、あるいは高齢期に該当するかどうかによって、適用される保険制度は異なります。

その一つが「後期高齢者医療制度」で、主に75歳以上の人を対象とする公的医療保険です。

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後期高齢者医療制度について

・被用者保険:会社員や公務員などと、その扶養家族

・国民健康保険:自営業者・フリーランス・非正規雇用の人や退職者が対象

・後期高齢者医療制度:原則75歳以上の人が対象

75歳になると、働いているかどうかに関係なく、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険、共済組合などから、この制度へ移行する仕組みになっています。

また、65歳から74歳の人でも、一定の障害があると認定された場合には、後期高齢者医療制度へ加入することが可能です。

この制度では、年齢や所得の状況に応じて、医療機関で支払う窓口負担の割合が決まります。

次章では、後期高齢者医療制度における窓口負担の仕組みについて、具体的に見ていきましょう。

【後期高齢者医療制度】シニアの医療費の窓口負担は「1〜3割」のいずれか

後期高齢者医療制度では、住民税の課税状況などを基準に自己負担割合が決まり、医療機関で支払う医療費は1割・2割・3割のいずれかに分けられます。

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医療費の窓口負担割合について

・3割負担:現役並み所得者

・2割負担:一定以上所得のある方

・1割負担:一般所得者等

本章では、医療費の窓口負担が1割・2割・3割となる場合の所得の目安について整理します。

医療費負担が「3割になる人」の所得目安

同じ世帯にいる被保険者の中に、課税所得が145万円以上の人がいる場合、一定の収入条件などを満たすと、医療費の窓口負担割合は「3割」と判定されます。

医療費負担が「2割になる人」の所得目安

次の(1)(2)の両方の条件を満たす場合、医療費の窓口負担割合は「2割」となります。

・(1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいる

・(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する

・1人の場合は200万円以上

・2人以上の場合は合計320万円以上

医療費負担が「1割になる人」の所得目安

前述の2割または3割のいずれの条件にも当てはまらない場合、医療費の窓口負担割合は「1割」となります。

【後期高齢者医療制度】医療費が「3割負担になる人」の年金収入はいくら?

後期高齢者医療制度において、医療費の窓口負担が3割となるのは「現役並み所得者」に該当する場合です。

この判定は「年金収入の金額」ではなく、同一世帯の被保険者の中に「課税所得145万円以上」の人がいるかどうかを基準として判定されます。

課税所得とは、前年の収入から公的年金等控除や各種所得控除などを差し引いた後の金額であり、年金収入と同じ金額になるわけではありません。

そのため、年金収入だけで3割負担に該当するかどうかを正確に判断するのは難しいといえます。

ただし、目安として単身世帯で公的年金のみを受け取っている場合、年金収入がおおむね383万円以上になると3割負担となる可能性があります。

また、同一世帯に被保険者が二人以上いる場合は、年金収入などの合計がおおむね520万円以上が一つの目安となります。

実際の判定は世帯の所得状況なども踏まえて決まるため、あくまで参考となる目安として考えることが大切です。

【フローチャート】現役並み所得と判定されるボーダーラインをチェック

自身や家族の負担割合が気になる場合は、以下のフローチャートを参考に確認してみましょう。

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窓口負担割合のフローチャート

フローチャートを見ながら、ご自身やご家族の医療費の窓口負担が3割または2割に該当するのか、あらためて確認してみてください。

制度の変化に備えて「医療費負担」と「支援金」を確認しておこう

本記事では、後期高齢者医療制度における医療費の3割負担の対象となる「現役並み所得者」の判定基準や年金収入の目安を解説しました。

2026年4月からは「子ども・子育て支援金」が医療保険料に上乗せされる形で徴収され、対象は現役世代だけでなく75歳以上の後期高齢者にも及びます。

負担額は比較的小さい水準とされていますが、医療費の自己負担割合によって家計への影響が出る可能性もあるでしょう。

制度の仕組みや負担の目安を理解したうえで、自身や家族の状況をあらためて確認しておくことが大切です。

参考資料

・政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

・厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」

・厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」

・港区「一部負担金の割合」

・こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」

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