申請しないともらえない【来月、6月15日に年金に上乗せされるケースも】恒久的な支援制度「年金生活者支援給付金」最新の基準額は?
- 2026年度の年金生活者支援給付金、基準額はどう改定?6月支給分からの変更点を解説
- 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件とは?対象となる条件を解説
- 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について
- 障害年金生活者支援給付金の支給要件について
- 遺族年金生活者支援給付金の支給要件について
- 支給要件を満たしても対象外に?年金生活者支援給付金で注意すべきケース
- 申請は必須!年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法
- ケース1:65歳で老齢基礎年金を新たに請求する場合
- ケース2:すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合
- 年金生活者支援給付金の支給日と頻度について
- 参考:厚生年金と国民年金の平均受給月額はどのくらい?
- 厚生年金の平均受給月額
- 国民年金の平均受給月額
- まとめ:年金生活者支援給付金の対象者は申請を忘れずに
2026年度の年金生活者支援給付金、基準額はどう改定?6月支給分からの変更点を解説

申請しないともらえない【来月、6月15日に年金に上乗せされるケースも】恒久的な支援制度「年金生活者支援給付金」最新の基準額は?
新緑が目に鮮やかな5月も下旬に差し掛かり、過ごしやすい季節となりました。
公的年金を受給している方のなかには、生活を支えるもう一つの柱として「年金生活者支援給付金」に関心をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
この制度は、所得が一定基準以下の方を対象に、年金に上乗せして給付金が支給されるものです。
2026年度には給付額の改定も予定されており、対象となる方にとっては重要な情報といえるでしょう。
ただし、自動的に支給されるわけではなく、ご自身での申請手続きが不可欠です。
この記事では、2026年度の年金生活者支援給付金について、具体的な給付額や支給要件、そして手続きの流れをわかりやすく解説します。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
2026年度の年金生活者支援給付金、基準額はどう改定?6月支給分からの変更点を解説
「年金生活者支援給付金」とは、公的年金やその他の所得を合わせた収入が、定められた基準額に満たない場合に支給される給付金制度のことです。
この制度には、老齢年金、障害年金、遺族年金のそれぞれ受給者に対応した給付金が用意されています。
公的年金に加算される形で、2カ月に一度支給される仕組みです。
給付額は公的年金と同じく、物価や賃金の変動に応じて毎年度改定されます。

年金生活者支援給付金の支給金額
2026年度の「年金生活者支援給付金」は、前年度から+3.2%の増額が決定しました。
この新しい給付額は、6月15日に支給される4月・5月分から適用されます。
2026年度における各給付金の月額は、以下の通りです。
・老齢年金生活者支援給付金(月額):5620円(※基準額)
・障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
・遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円
ただし、老齢年金生活者支援給付金の場合、実際の支給額は上記の基準額を基に、保険料を納めた期間などを考慮して個別に計算されます。
年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件とは?対象となる条件を解説
年金生活者支援給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3つのタイプに分かれており、それぞれに受け取るための要件が定められています。
ここでは、種類ごとの具体的な支給要件を確認していきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件について
・65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っていること
・同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
・前年の公的年金などの収入額と、それ以外の所得の合計が一定額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
※2 収入と所得の合計額が上記の基準をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
障害年金生活者支援給付金の支給要件について
・障害基礎年金を受け取っていること
・前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)
※ 所得額の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。

「障害年金生活者支援給付金」の支給要件
遺族年金生活者支援給付金の支給要件について
・遺族基礎年金を受け取っていること
・前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)
※ 所得額の計算には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。

「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
どの種類の年金生活者支援給付金であっても、前年の所得が支給されるかどうかを判断する基準となります。
支給要件を満たしても対象外に?年金生活者支援給付金で注意すべきケース
年金生活者支援給付金は、定められた要件を満たすことで受け取れます。
しかし、支給の可否は毎年、前年の所得や世帯の状況に基づいて判断されるため、状況の変化によって対象から外れ「不該当」となることもあります。
例えば、ご自身の所得が基準額以下でも、同じ世帯に市町村民税が課税されている家族がいる場合は対象外となります。
このように、個人だけでなく世帯全体で判断される点に注意が必要です。
一度対象外となっても、翌年以降に所得が減少したり世帯の状況が変わったりした場合は、再度手続きをすることで受給できる可能性があります。
そのため、毎年ご自身の状況が要件に合致するかを確認することが大切です。
最も重要な点として、この給付金は自動的に支給されるものではありません。
受け取るためには、必ずご自身で「請求手続き」を行う必要があります。
申請は必須!年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法
年金生活者支援給付金の支給対象となる可能性のある方へは、日本年金機構から請求手続きの案内が届きます。
案内が届く時期や請求書の形式は、年金の受け取り状況によって変わります。
ここでは、代表的な2つのパターンについて、手続きの流れを見ていきましょう。
ケース1:65歳で老齢基礎年金を新たに請求する場合

65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する人
65歳になる3カ月ほど前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に、給付金の請求書が郵送されます。
請求書に必要事項を記入したうえで、65歳の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出してください。
ケース2:すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合

基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる人
毎年9月の初めから順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が日本年金機構から送られてきます。
2025年1月以降に65歳になった方で、このはがき型の請求書を受け取った方は、スマートフォンやパソコンからの電子申請も選択できます。
郵送で手続きする場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
もし、所得などの支給要件を日本年金機構側で確認できない場合は、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されることもあります。
年金生活者支援給付金の支給日と頻度について
年金生活者支援給付金は、年に6回、偶数月の15日に支給されるのが原則です。
支給日である15日が土曜日、日曜日、または祝日に重なった場合は、その直前の営業日に支給日が早まります。
支給先は年金を受け取っているのと同じ口座ですが、通帳には年金とは別に記載され、同日にそれぞれ入金処理されます。
一度に支給されるのは、原則として前の月までの2カ月分です。
参考:厚生年金と国民年金の平均受給月額はどのくらい?
参考情報として、現在の高齢者世代が実際にどのくらいの年金を受け取っているのか、その実態を確認してみましょう。
厚生労働省年金局が公表している「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を基に、60歳以上の受給権者における平均額や男女差を見ていきます。
厚生年金の平均受給月額

厚生年金の平均年金月額
厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金の平均受給月額は以下の通りです。
〈全体〉平均年金月額:15万289円
・〈男性〉平均年金月額:16万9967円
・〈女性〉平均年金月額:11万1413円
国民年金の平均受給月額

国民年金の平均年金月額
同じく厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、国民年金の平均受給月額を見てみましょう。
〈全体〉平均年金月額:5万9310円
・〈男性〉平均年金月額:6万1595円
・〈女性〉平均年金月額:5万7582円
厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金(国民年金部分を含む)の平均月額は、男性が16万9967円、女性が11万1413円で、男女間に約6万円の開きがあります。
この差が生まれるのは、厚生年金の制度設計が関係しています。
厚生年金の支給額は、現役時代の収入や加入していた期間によって変動します。
一般的に男性の方が勤続年数が長く、生涯にわたる賃金も高い傾向があるため、結果として年金の受給額も多くなりがちです。
これに対し、国民年金は保険料を納付した月数に基づいて年金額が計算されるため、男女間での大きな差は生じにくくなっています。
厚生年金の受給額分布を見ると、月額2万円に満たない方から30万円を超える方まで様々であり、個人の働き方が年金額に強く反映されていることがわかります。
まとめ:年金生活者支援給付金の対象者は申請を忘れずに
この記事では、2026年度の年金生活者支援給付金について、給付額、支給要件、手続き方法を解説しました。
この給付金は、公的年金に加えて支給されるものですが、受け取るためには所得などの基準を満たし、かつ申請手続きを完了させる必要があります。
2026年度からは給付基準額が上がりますが、実際に受け取れる金額は、保険料の納付期間など個人の状況によって変わります。
請求書のタイプや提出方法も年金の受給状況で異なるため、ご自身がどのパターンに該当するかを事前に確認しておくとスムーズです。
ご自身が対象かどうか、申請は済んでいるか、支給日はいつかなどを改めて確認し、受け取り漏れのないようにしましょう。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
・日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金の電子申請のご案内リーフレット」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金が不該当になった理由は何ですか。」
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