申請しないと0円【来月、6月15日支給分から増額改定】恒久的な支援制度「年金生活者支援給付金」は年金にいくら上乗せされるのか?
2026年度の改定内容とは?最新の給付基準額を解説

申請しないと0円【来月、6月15日支給分から増額改定】恒久的な支援制度「年金生活者支援給付金」は年金にいくら上乗せされるのか?
5月も下旬に差し掛かり、新年度から始まった制度変更にも少しずつ慣れてきた頃ではないでしょうか。
年金制度においてもさまざまな見直しが行われていますが、特に注目したいのが「年金生活者支援給付金」です。
この制度は、公的年金の受給額に加えて、生活を支援するためのお金が支給されるものですが、対象者であっても自動的に受け取れるわけではありません。
所得などの要件を満たし、かつ、ご自身で請求手続きをしないと支給されないケースがあるため注意が必要です。
この記事では、2026年度における年金生活者支援給付金の基準額や支給の条件、申請方法について詳しく解説します。
あわせて、公的年金の平均受給額などのデータもご紹介しますので、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金生活者支援給付金とはどのような制度?

年金生活者支援給付金制度について
「年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のいずれかを受給している方で、所得などの一定の条件を満たす場合に受け取ることができる給付金です。
この制度には「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」という3つの種類が設けられています。
【種類別】老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件
・65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
【種類別】障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害年金生活者支援給付金の支給要件
・障害基礎年金の受給者であること
・前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の数に応じて増額)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含みません。
【種類別】遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族年金生活者支援給付金の支給要件
・遺族基礎年金の受給者であること
・前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の数に応じて増額)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
いずれの種類の給付金においても、前年の所得額が支給要件を判断する基準の一つとなっています。
2026年度の改定内容とは?最新の給付基準額を解説
年金生活者支援給付金の支給額は、公的年金と同じように物価の変動に応じて毎年見直されます。
2026年度については、前年度比で3.2%の増額が決定しており、この改定額は6月に支給される4月・5月分から適用されます。
2026年度の具体的な支給額は以下の通りです。

年金生活者支援給付金の支給金額
・老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級 月額7025円・2級 月額5620円
・遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
ただし、老齢年金生活者支援給付金の場合、実際の支給額は上記の基準額を基に、保険料の納付済み期間や免除期間などを考慮して個別に計算されます。
老齢年金生活者支援給付金は年間でいくら?受給額の目安
この給付金は月額で表示されますが、実際の支払いは2カ月分がまとめて行われます。
したがって、受給額を把握する際は、年間の総額や支給スケジュールも確認することが大切です。
例えば、老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5620円なので、年間に換算すると6万7440円になります。
支給は偶数月で、4月と5月分が6月に、6月と7月分が8月というサイクルで、2カ月分ずつ支給される仕組みです。

年金生活者支援給付金の振込日
1回あたりの支給額の目安は1万1240円※となり、これを年6回受け取ることになります。
月額で見ると少額に感じるかもしれませんが、年間を通してみると家計の助けになる金額といえるでしょう。
支給額やスケジュールを事前に理解しておくことで、計画的な家計管理に役立ちます。
※実際に支給される金額は個人によって異なります。
申請は必須?請求手続きが必要になるケースと方法
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、ご自身で請求手続きをしないと受け取ることができない制度です。
ここでは、対象となることが多い2つのケースについて、手続きの流れをみていきましょう。
ケース1:すでに年金を受給中で新たに支給対象になった方

すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合
毎年9月の初め頃から、対象となる可能性のある方へ日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。
給付金の支給は請求月の翌月分から始まるのが原則ですので、届いたら速やかに手続きを進めることが重要です。
なお、この請求書(はがき型)が届いた方は、郵送だけでなく電子申請で提出することも可能で、その場合、郵送での手続きは不要になります。
ケース2:これから老齢年金の受給を始める方

新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合
65歳を迎える3カ月ほど前になると、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きますが、その封筒の中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
一度請求書を提出して受給が決定すれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、原則として改めて手続きをする必要はなく、継続して受け取ることができます。
※年金生活者支援給付金の継続支給については、毎年度、前年の所得情報などに基づいて判定されます。その結果は毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。
参考:厚生年金と国民年金の平均受給額はどのくらい?
ここでは、ご自身の年金額を考える参考として、厚生労働省年金局が公表している「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、厚生年金と国民年金の平均的な受給月額を見ていきましょう。

年金の個人差
厚生年金の平均月額
〈全体〉平均年金月額:15万289円
・〈男性〉平均年金月額:16万9967円
・〈女性〉平均年金月額:11万1413円
国民年金の平均月額
〈全体〉平均年金月額:5万9310円
・〈男性〉平均年金月額:6万1595円
・〈女性〉平均年金月額:5万7582円
会社員や公務員などが加入する厚生年金(国民年金部分を含む)は、現役時代の働き方や加入期間、収入によって受給額が大きく変わります。
そのため、月額2万円未満の方から25万円以上の方まで、受給額には幅広い分布が見られます。
一方、自営業者などが加入する国民年金のみの場合、男女ともに平均月額は5万円台です。満額でも2026年度は月額7万608円となります。
国民年金は厚生年金ほど受給額に大きな差は出にくいものの、老後の生活資金を計画的に準備する必要性がより高いといえるでしょう。
まとめ:公的支援制度を理解し、自身の家計状況を確認しよう
この記事では、2026年度の年金生活者支援給付金について、給付基準額や支給要件、申請方法などを中心に解説しました。
この給付金は、所得が一定基準以下の基礎年金受給者の生活を支える大切な制度ですが、対象者であっても請求手続きをしなければ支給されない点に注意が必要です。
また、公的年金の受給額は個人差が大きく、特に国民年金だけでは生活資金が限られる場合もあります。
制度の仕組みをきちんと理解し、ご自身が対象かどうか、申請は済んでいるかを確認することが重要です。
この機会に、利用できる公的制度とご自身の家計状況をあわせて見直してみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
・日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」
・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
・神戸市「年金生活者支援給付金の振込みはいつですか?」
・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明
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