申請しないと0円【年金以外にもらえるお金5選】60歳・65歳以上が対象、国の給付金5つ|加給年金や年金生活者支援給付金など年金上乗せの公的給付
再就職手当・高年齢雇用継続給付など雇用保険関連のお金も確認!年金制度改正「106万円の壁撤廃」もわかりやすく解説

申請しないと0円【年金以外にもらえるお金5選】60歳・65歳以上が対象、国の給付金5つ|加給年金や年金生活者支援給付金など年金上乗せの公的給付
新年度がスタートし、気持ちも新たに家計の計画を見直している方も多いのではないでしょうか。
5月も下旬を迎え、間もなく役所や勤務先から税金や年金に関する重要なお知らせが手元に届き始める時期となります。
こうした公的な書類が並ぶと、つい「難しそう」「手続きが面倒」と後回しにしたくなるものですが、実はこうした時期こそ、国や自治体のサポートを賢く見つけ出す絶好の機会です。
実は、国や自治体には年金に加えて受け取れる手当や給付金がいくつも用意されています。
しかし、これらの多くは自分で申請をしなければ受け取ることができないため、制度の存在自体を知らないと機会を逃してしまう可能性があります。
この記事では、60歳以上のシニア世代に特に関係の深い、年金の上乗せ制度や働きながら受給できる給付金など、見落としがちな5つの公的給付について詳しく解説していきます。
ご自身の状況と照らし合わせながら、活用できる制度がないか確認してみてはいかがでしょうか。
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【要確認】申請しないと受け取れない公的なお金とは?
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は、私たちの暮らしを支える大切なセーフティーネットです。
ただし、支給要件を満たしたら自動的に支給されるわけではありません。年金を受け取るためには「年金請求書」を提出して請求手続きをおこなう必要があります。

出所:日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
国や自治体による「手当」「給付金」「補助金」などの多くもまた、受け取るためには申請手続きが必要です。
申請期限や添付書類などのルールを守れなかった場合、本来受け取れるはずのお金が減額されたり、受け取れなくなってしまったりする可能性もあります。
公的な支援制度を必要に応じて確実に活用するためには、自分がどのような支援内容の対象となるかを理解し、手続きをしっかりおこなうことが大切です。
老齢年金に上乗せで受け取れる2つの給付金
シニアの暮らしとかかわりが深い公的年金には、本来の老齢給付(老齢年金)を補完する制度がいくつかあります。
今回はこのうち、老齢年金を受給中の人が一定要件を満たす場合に「年金に上乗せされる」2種類の給付を紹介します。
1. 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給中で一定の所得要件を満たす人が受け取ることができるお金。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金それぞれに給付金が設けられています。
ここではシニアの暮らしと関連が深い「老齢年金生活者支援給付金」にフォーカスします。
老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額(2026年度)は月額5620円です。
上記はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5620円を基準に保険料納付済期間などにより計算され、下記①と②の合計額となります。
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
2. 加給年金
「加給年金」は「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度です。
老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合、一定要件を満たすと年金に上乗せして受給できる年金です。
加給年金の対象となる条件
・厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
・65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記で示した時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給されません。
2026年度における加給年金の金額

加給年金の加給年金額
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。
・配偶者:24万3800円
・1人目・2人目の子:各24万3800円
・3人目以降の子:各8万1300円
また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が支給されます。
加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。
働くシニアが対象となる雇用保険関連の給付金
働き続けたいシニアを対象とする「雇用保険関連」の給付金を3つ、紹介します。
1. 再就職手当(65歳未満の方向け)
再就職手当は、早期の再就職を促すための手当です。失業後、再就職もしくは事業を始めるまでの期間が短いほど、より多くの手当を受け取ることができます。
再就職手当の対象となる条件
・対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当の給付率はどのくらい?
・手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
再就職手当で受け取れる金額

なお、再就職手当を受け取り再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも少ない場合は「就業促進定着手当」の対象となります。
2. 高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける人を対象とした給付金です。60歳になった時点と比べて賃金が一定割合下がった場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の対象となる条件
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
・支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率について
・支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
高年齢雇用継続給付の早見表(2025年4月1日以降)

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
老齢年金を受給しながら、厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる点に留意しておく必要があります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
3. 高年齢求職者給付金(65歳以上の方向け)
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の雇用保険加入者が失業した際に、一時金として支給されるものです。
高年齢求職者給付金の対象となる条件
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
・支給要件:下記の全ての要件を満たした人
高年齢求職者給付金で受け取れる金額

出所:厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・支給額
65歳未満が受け取る「失業手当」は4週間に一度ずつ失業認定を受けてから給付されますが、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。
2025年年金制度改正で「106万円の壁」はどう変わる?
2025年の年金制度改正により、社会保険の加入要件が見直され、いわゆる「106万円の壁」は解消される方向へと進みます。
社会保険の適用拡大:パート・アルバイトの加入要件見直し

「106万円の壁」の撤廃
賃金要件の撤廃について(3年以内)
これまで加入基準の一つだった「月額8.8万円以上」という賃金要件が、最低賃金の状況を踏まえつつ2028年6月までに撤廃されます。今後は収入額によらず、週20時間以上働くかどうかが判断の柱となります。
企業規模要件の段階的な撤廃
勤務先の従業員数による制限も、2027年10月から10年かけて段階的に引き下げられます。最終的にはすべての企業において、労働時間等の条件を満たせば社会保険の対象となります。
自身のライフスタイルに合わせた働き方の検討を
制度の変更に伴い、保険料負担による手取りの変化や将来の年金増、健康保険の保障内容など、個々の家庭状況やライフプランに合わせた働き方の選択がこれまで以上に重要になります。
また、扶養の基準である「130万円の壁」についても、この適用拡大の流れの中で相対的にその重要性が変化していくことが予想されます。
まとめ
今回は、シニア世代が自分から動くことで受け取れる5つの公的給付についてご紹介しました。
これから各種通知書などの書類が飛び交う季節になりますが、それを単なる「確認事項」として終わらせず、ご自身の現在の正確な所得や加入状況を測るツールとして活用するのが賢い生活防衛です。
行政が自動的に手続きをしてくれない以上、自ら情報を掴みに行く姿勢が将来のゆとりを左右します。
今回解説した制度の要件とご自身の状況を客観的に照らし合わせ、該当しそうなものがあれば、この時期を良いきっかけとして、今日から一歩踏み出して窓口へ問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。
参考資料
・日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・厚生労働省「「年収の壁」への対応」
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