【年金生活者支援給付金】6月15日の年金支給日に「ひとり約1万1000円」加算されるのはどんな人? 対象者と申請方法を整理

2026年度の最新基準額は月いくら?

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【年金生活者支援給付金】6月15日の年金支給日に「ひとり約1万1000円」加算されるのはどんな人?対象者と申請方法を整理

2026年6月15日は、4月分と5月分の年金が支給される日です。この日に年金とは別に「ひとり約1万1000円」を受け取れる可能性があるのが、年金生活者支援給付金の給付対象者です。

すべての年金受給者がこの給付金の対象者とはなりませんが、所得、世帯の課税状況などの条件に合致すれば、年金と合わせて受け取ることができます。

そこで、今回の記事では、年金生活者支援給付金について、対象者や支給額、申請方法についてお伝えします。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

「年金生活者支援給付金」とは

年金生活者支援給付金とは、年金収入やその他の所得が一定額以下の人に対し、生活を支える目的で支給される公的な給付金のことです。

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年金生活者支援給付金

この制度は、消費税率の引き上げに伴い、低年金の人を支援する仕組みとして2019年10月にスタートしました。年金そのものを増やすのではなく、年金に上乗せで支給されるのが特徴です。2カ月に一度、年金と同じ受取口座に支払われますが、年金には合算されません。

また、年金生活者支援給付金は、次の3つの種類に分けられます。

・老齢年金生活者支援給付金

・障害年金生活者支援給付金

・遺族年金生活者支援給付金

なお、この3つの給付金ですが、それぞれの受給要件は異なります。対象になっても自動的に支給されるわけではなく、原則として請求手続きが必要です。

「約1万1000円」は年金生活者支援給付金の2カ月分

2026年度における年金生活者支援給付金額は、2025年の物価変動率に基づいて3.2%引き上げられます。では、年金生活者支援給付金は、実際にいくら支給されるのでしょうか。ここでは給付金額の目安を見ていきましょう。

【年金生活者支援給付金の給付額(2026年度)】

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年金生活者支援給付金の給付額

・老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円

・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円

・遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

6月15日の支給日に給付金が支給される場合、4月分と5月分の2カ月分が支給され、月額5620円×2カ月=1万1240円を受け取れます。

そのため、「約1万1000円が受け取れる」と言われる場合、多くはこの2カ月分を指しています。ただし、老齢年金生活者支援給付金に関しては、保険料納付済期間や保険料免除期間などに応じて計算され、実際の支給額は人によって異なります。

年金生活者支援給付金を受け取るには?

年金生活者支援給付金には、それぞれ異なる支給要件が定められています。

受け取れるか、受け取れないかの差は、下記の要件に該当するかどうかです。それぞれの支給要件を確認しましょう。

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

65歳以上で老齢基礎年金を受給していて、下記の要件すべてを満たす方が対象となります。

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支給要件

・同一世帯の全員の市町村民税が非課税であること

・前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は90万6700円以下であること(※2)。

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。

※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」支給されます。

「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは、給付金を受け取る人と受け取らない人の間で所得の「逆転現象」が起きないようにするための調整的な給付のことです。

「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件

障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していて、下記の要件を満たす方が対象となります。

・前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額)

※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含みません。

老齢年金生活者支援給付金の計算方法

ここでは、老齢年金生活者支援給付金の計算方法を見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金は、次のように計算され、具体的には以下の2つの合計額になります。

・保険料納付済期間に基づく額(月額):5620円 × 保険料納付済月数 ÷ 480月(※1)

・保険料免除期間に基づく額(月額):1万1768円(※2)× 保険料免除月数 ÷ 480月(※1)

※1 生年月日によって変動

※2 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動

老齢年金生活者支援給付金の金額は、保険料の納付済期間や免除期間などをもとに計算されます。そのため、受け取れる金額には個人差があります。

また、所得水準など一定の要件に応じて、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となる場合もあります。

年金生活者支援給付金の申請方法

年金生活者支援給付金は、一定の条件に該当する方が受け取れる給付金です。ただし、対象者であっても手続きをしなければ受け取ることができず、対象となる方自身が手続きを行う必要があります。

ここでは、「これから年金を受け取り始める方」「既に年金を受給している方」が対象となった場合、それぞれの手続き方法を確認します。

これから老齢年金を受け取り始める人

老齢年金の受給開始が近づくと、65歳に到達する3カ月前くらいに、日本年金機構から「年金請求書」が送られてきます。

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年金請求書の封筒

このとき、給付対象となる可能性がある方には、年金請求書と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されます。

給付金を受け取りたい場合は、必要事項を記入し、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出すれば手続きは完了です。原則として、手続きをした翌月分から支給対象となるため、案内が届いたら早めに確認・提出しておきましょう。

すでに年金を受給している人の場合

すでに年金を受給中で、年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、日本年金機構から請求手続きの案内が送付されます。発送は毎年9月からです。

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年金生活者支援給付金請求書の封筒

はがきに必要事項を記入し、郵送をすれば手続きが完了です。こちらも期限が決められています。遅れて提出すると、過去の支給分が受け取れない可能性があります。受け取ったら早めに確認すると安心です。

電子申請も可能

2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請を利用できます。

電子申請を行うには、マイナポータルとねんきんネットの連携が必要です。電子申請を利用した場合、紙の請求書を郵送する必要はありません。

参考:すでに給付金を受け取っている方の手続きは?

既に給付金を受け取っている人は、原則として毎年申請し直す必要はありません。支給要件を満たしている限り、継続して給付金は支給されます。

支給額については、日本年金機構から送付される「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」などで確認できます。

一方で、前年の所得や世帯の課税状況などが変わり、支給要件に該当しなくなった場合には、支給が停止され、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。

まとめ

今回の記事では、年金生活者支援給付金の特徴、2026年度の給付額、申請手続きの流れを解説しました。

日本年金機構から届く郵送物には、年金の受給額、見込額、年金受給の手続き等に関するハガキや封筒がありますが、年金生活者支援給付金もそのひとつです。

制度を適切に活用するためにも、郵便物が届いたら中身をよく確認し、必要があれば手続きを進めましょう。また、不明点、あるいは不審な点があれば、問い合わせをすることも大切です。

年金生活者支援給付金は、電子申請も可能です。マイナポータルとねんきんネットを連携させる必要がありますが、ねんきんネットに登録すれば、過去の納付状況なども確認できます。

対象となる可能性がある方は、ぜひ本制度について知識を深めておくことをおすすめします。

参考資料

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金」

・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金の電子申請手順」

・日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

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