【後期高齢者医療制度】75歳から保険料負担が「重くなる人」「軽くなる人」特徴を解説
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【後期高齢者医療制度】75歳から保険料負担が「重くなる人」「軽くなる人」特徴を解説!
75歳になると、それまで加入していた健康保険から「後期高齢者医療制度」へ自動的に移行します。
このタイミングで、医療費の自己負担割合だけでなく、保険料の仕組みも変わります。
実際には「負担が軽くなる人」と「重くなる人」に分かれるため、自分がどちらに当てはまるのかを知っておくことが重要です。本記事では、その違いを分かりやすく整理します。
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後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人を対象とした公的医療保険制度です。
75歳になると原則として自動加入となり、それまでの国民健康保険や会社の健康保険から切り替わります。
医療費の自己負担は所得に応じて、1割、2割、3割のいずれかとなります。
また、保険料は都道府県ごとの広域連合が決定する仕組みとなっており、地域によって差があります。
被保険者1人あたりの保険料平均は月額7192円です。
低い地域では月4000円台のところもありますが、首都圏などは月9000円台の場合もあります。
2026年度・2027年度の保険料率※における「神奈川県の最新の例」では以下の通りです。
均等割額は5万2531円で前年比+6631円、所得割率は10.30%で、2024年度・2025年度※と比較して+0.22ポイントであり、被保険者一人当たりの平均保険料は年間11万8108円(月9842円)になります。
※2年度ごとの保険料率です。

後期高齢者医療の保険料率
75歳から保険料負担が「重くなる人」4つの特徴
75歳から保険料負担が重くなる人の特徴は以下の通りです
・①74歳まで扶養に入っていた人
・②会社の健康保険から切り替えた人
・③都心部等の地域に住んでいる人
・④高所得の子どもと同居し「世帯」が変わった人
①74歳まで扶養に入っていた人
後期高齢者医療制度に移行すると、それまで扶養に入っていた人は保険料の負担が増えるケースがあります。
会社員の配偶者などは、これまで家族の扶養に入ることで保険料を個別に負担していませんでした。
しかし、後期高齢者医療制度には扶養の仕組みがなく、加入者一人ひとりに保険料が課されます。
そのため、75歳になると自動的に扶養から外れ、自身で保険料を納める必要が出てきます。
②会社の健康保険から切り替えた人
74歳まで現役で働いていた、あるいは会社の健康保険(任意継続など)に加入していた人も、負担が増えたと感じる場面があります。
現役時代の健康保険料は、本人と事業主で折半して納めているため、自己負担は実際の保険料の半分で済んでいました。
一方、後期高齢者医療制度では保険料を全額自己負担する仕組みとなるため、同じ所得水準でも負担が大きく見えることがあります。
③都心部等の地域に住んでいる人
保険料は全国一律ではなく、都道府県ごと「広域連合」によって設定されています。
保険料は、地域の医療費水準や高齢化率を反映して2年ごとに改定される仕組みです。
医療費水準の高い地域では保険料も高くなるため、同じ条件でも居住地によって負担額に差が生じます。
特に高度な医療機関が集まる都市部や、1人あたりの医療費が高い地域では、地方に比べて保険料率が高くなる傾向があります。
居住地という「環境」が、負担額の差を生む要因となるケースもあるでしょう。
④高所得の子どもと同居し「世帯」が変わった人
世帯構成の変化により、保険料負担が重くなるケースもあります。
所得の低い方には保険料の「均等割額」を軽減(7割・5割・2割)する制度がありますが、この判定は「同一世帯の全員の所得」で行われます。
たとえば、それまで1人暮らしで軽減を受けられていた方が、高所得の子どもと同居して「同じ世帯」に入ると、世帯全体の所得で判定されるため、軽減が受けられなくなる(または軽減率が下がる)ことで保険料が跳ね上がることがあります。
急激な負担増加に対する軽減措置
会社の健康保険など被用者保険の扶養に入っていた人については、急激な負担増を抑えるための軽減措置が設けられています。
具体的には、加入から2年間は所得割がかからず、均等割も5割軽減されます。

後期高齢者の保険料について
75歳で保険料負担が「軽くなる人」3つの特徴
一方で、保険料負担が軽くなるケースもあります。
・①自営業などで「国民健康保険」に加入していた人
・②所得が一定額以下の「低所得世帯」の人
・③「世帯分離」をして所得が低い状態になった人
①自営業などで「国民健康保険」に加入していた人
自営業者やフリーランス、退職後に国民健康保険に加入していた人は、75歳で後期高齢者医療制度に移行すると保険料が下がる傾向にあります。
国民健康保険には、所得に関わらず世帯ごとに課される「平等割」や、地域によっては固定資産にかかる「資産割」という負担がある一方で、後期高齢者医療制度にはこれらの仕組みがありません。
また、制度自体に公費(税金)が5割投入されているため、国民健康保険に比べて保険料の設定自体が抑えられているケースが多いのが特徴です。
②所得が一定額以下の「低所得世帯」の人
世帯の所得が一定基準を下回る場合、保険料の「均等割額」が大幅に軽減されます。
具体的には、所得水準に応じて、均等割額が7割・5割・2割の3段階で軽減される措置があります。
特に住民税非課税世帯などの場合は、この軽減措置によって月々の負担が非常に低く抑えられる仕組みとなっています。
③「世帯分離」をして所得が低い状態になった人
これまでは高所得の家族と同じ世帯で国民健康保険に入っていた人が、75歳になるタイミングなどで世帯を分けた(世帯分離した)場合も、自身の所得のみで保険料が判定されるため、軽減措置の対象になりやすく、負担が軽くなるケースがあります。
「子ども・子育て支援金」の影響にも注意
2026年度からは「子ども・子育て支援金制度」が導入されています。
75歳以上の後期高齢者医療制度の場合、約200円が医療保険料に上乗せされる形になります。
「子ども・子育て支援金制度」は現役世代だけでなく、高齢者も含めて広く負担する仕組みです。
全体として保険料はわずかに増える方向となります。

令和8年度の支援金額の推計
75歳は保険料負担構造が変わるタイミング
75歳になると「加入する医療制度」「保険料の計算方法」が大きく変わります。
特に 扶養から外れる人は要注意です。
また、制度改正により保険料は毎年見直されるため、収入と支出のバランスを定期的に確認しておくことが大切です。
参考資料
・こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
・厚生労働省「後期高齢者医療の保険料について」
・神奈川県後期高齢者医療広域連合「報道資料」
・神奈川県後期高齢者医療広域連合「令和8・9年度の後期高齢者医療保険料率が決まりました」
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