6月15日(月)の振込分から支給額増額【申請しないと1円ももらえない】年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」はいくら? 2026年度の最新給付基準額と手続きを解説

老齢・障害・遺族ごとの支給額はどう変わる?2026年度の改定内容と、「緑の封筒」が届いた場合の対応方法まとめ

年金生活者支援給付金が必要な背景とは?公的年金の受給額には個人差がある実情, 【2026年度】年金生活者支援給付金の支給額はいくら?4月からの改定内容, 改定後の給付金はいつから支給?反映のタイミングと確認方法, あなたは対象?年金生活者支援給付金の支給要件を確認しよう, 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な条件, 申請は必須!年金生活者支援給付金の手続き方法と注意すべきポイント, すでに年金を受給中の方へ「緑色の封筒」が届いた場合の対応, 給付金の手続きは毎年必要なのか?, 【状況別】年金生活者支援給付金の申請手続きの流れを解説, ケース1:すでに年金を受給している方(うす緑の封筒), ケース2:これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒), ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒), まとめ:年金額の個人差を理解し、給付金制度の活用と手続きの確認を

6月15日(月)の振込分から支給額増額【申請しないと1円ももらえない】年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」はいくら?2026年度の最新給付基準額と手続きを解説

風が心地よい5月下旬となりました。

老後の生活設計について、改めて考える方もいらっしゃるかもしれません。

老後の生活の基盤となる公的年金ですが、受け取れる金額は現役時代の働き方などによって個人差が大きいのが実情です。

年金だけでは生活費が不足する場合も想定されます。

そのような状況を支えるために設けられているのが「年金生活者支援給付金」という制度です。

この制度は、所得などの条件を満たす方に対して、年金に上乗せして給付金が支給される仕組みになっています。

しかし、対象であってもご自身で申請しなければ受け取ることはできません。

この記事では、年金の受給額の実態から、給付金の詳しい仕組み、申請方法までをわかりやすく解説していきます。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

年金生活者支援給付金が必要な背景とは?公的年金の受給額には個人差がある実情

厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、公的年金の平均的な受給月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万円台です。

一方で、厚生年金(国民年金部分を含む)の場合は約15万円台となっています。

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国民年金の平均月額(男女全体・男女計)

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厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

しかし、これはあくまで平均であり、実際の受給額には大きな幅があります。

例えば、厚生年金で月に30万円以上を受け取る方がいる一方で、国民年金や厚生年金の両方で月額3万円に満たない方もいるのが現状です。

このように受給額の個人差は大きく、年金と他の所得を合計しても一定の基準に満たない場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。

【2026年度】年金生活者支援給付金の支給額はいくら?4月からの改定内容

年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得が一定基準以下の人々を支援する目的で、2019年から始まった制度です。

この給付金は、2カ月ごとに公的年金に上乗せする形で支給されます。

給付金には、受給している年金の種類に応じて以下の3種類があります。

・老齢年金生活者支援給付金

・障害年金生活者支援給付金

・遺族年金生活者支援給付金

2026年度における年金生活者支援給付金の額は、前年度と比較して3.2%の引き上げが決定しました。

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出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

・老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5620円

・障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円

・遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円

老齢年金生活者支援給付金については、この基準額を基に、保険料の納付済み期間などに応じて個々の支給額が算出されます。

ここに記載されている金額はすべて月額であり、実際の支給は2カ月分がまとめて行われます。

もし基準額どおりに受け取る場合、1回の支給で約1万1000円、年間では約6万7000円が支給される計算です。

また、厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月時点での平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金で4146円、障害年金生活者支援給付金で5727円、遺族年金生活者支援給付金で5228円という実績でした。

※2025年3月において認定されている平均給付金額です。

改定後の給付金はいつから支給?反映のタイミングと確認方法

年金生活者支援給付金は、年金額の改定に合わせて給付基準額も見直されます。

しかし、新しい金額が実際に適用されるのは6月の支給分からです。

公的年金と同じく、給付金も2カ月分をまとめて支給する方式のため、4月に支給される分には改定前の基準額が適用されます。

そのため、「4月から増額」と案内されても、すぐに増額分が支給されるわけではない点に注意が必要です。

6月の支給で4月・5月分がまとめて支払われ、このタイミングで初めて改定後の金額が反映されることになります。

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出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金 振込通知書」

支給額を確認する際は、それがどの期間の分なのかを併せて理解しておくことが大切です。

ご自身が実際に受け取る改定後の給付額については、毎年6月に日本年金機構から送付される「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

この通知書には、6月から翌年4月までの各支給回における金額が明記されており、今後の家計管理の参考にもなるため、内容を覚えておくとよいでしょう。

あなたは対象?年金生活者支援給付金の支給要件を確認しよう

ここでは、年金生活者支援給付金の対象となるための条件を具体的に見ていきます。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」については、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることが前提です。

その上で、前年の所得が479万4000円以下であることが要件となります。

この所得判定には、障害年金や遺族年金のような非課税収入は含まれません。

また、扶養している親族の人数に応じて、所得基準額は引き上げられます。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るには、所得に加えて複数の条件を満たす必要があります。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な条件

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出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下の要件をすべて満たしている方です。

65歳以上で老齢基礎年金を受給している

・同一世帯の全員が市町村民税非課税である

・前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である

この所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。

さらに、所得基準額をわずかに超えてしまう方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も用意されています。

補足的老齢年金生活者支援給付金について

昭和31年4月2日以降生まれの方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、この補足的な給付金の対象となります。

この場合、所得額に応じて支給額が段階的に調整されます。

申請は必須!年金生活者支援給付金の手続き方法と注意すべきポイント

年金生活者支援給付金は、ご自身で申請手続きをしない限り受け取ることはできません。

支給要件を満たしていても、自動的に年金へ加算されるわけではないという点に注意が必要です。

すでに年金を受給している方で、新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

すでに年金を受給中の方へ「緑色の封筒」が届いた場合の対応

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出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

また、これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書と併せて給付金の請求書が送付されます。

その際は、必要事項を記入の上、年金請求書と一緒に提出することになります。

給付金の手続きは毎年必要なのか?

一度請求手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の申請は原則として不要です。

継続して受給できるかどうかは前年の所得に基づいて自動的に判定され、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。

もし対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

なお、各年度の具体的な支給額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。

【状況別】年金生活者支援給付金の申請手続きの流れを解説

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが不可欠です。

支給要件を満たしていても、請求書を提出しなければ給付金は支給されません。

例年、9月の最初の営業日(2025年の場合は9月1日)から、すでに年金を受給している方のうち、新たに支給対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。

ただし、送られてくる書類の形式やタイミングは、年金の受給状況によって異なります。

ここでは、3つのケースに分けて手続きの進め方を説明します。

ケース1:すでに年金を受給している方(うす緑の封筒)

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出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

基礎年金を受給中の方で、新たに給付金の対象者となった方には、9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

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出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

届いた請求書に必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。

その後、差出人欄に自身の住所・氏名を書き、切手を貼ってポストへ投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

ケース2:これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)

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老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ

これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。

必要事項を記入した後、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と併せて年金事務所へ提出します。

ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

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出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

繰上げ受給を選択している方で、給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に請求書(はがき型)が郵送されます。

届いた請求書に必要事項を記入し、目隠しシールを貼付後、住所と氏名を記載して切手を貼り、ポストに投函します。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度請求を済ませれば、支給要件を満たしている限り、翌年度以降の手続きは原則として不要です。

ただし、所得が増加するなどして要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られ、支給が停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、「電子申請による提出」も可能になりました。

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出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金の電子申請のご案内リーフレット」

電子申請を行うには、以下のものが必要となります。

電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要です。

・スマートフォン

・マイナンバーカード

・マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)

・署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)

まとめ:年金額の個人差を理解し、給付金制度の活用と手続きの確認を

この記事では、年金生活者支援給付金の制度内容から申請方法までを解説しました。

公的年金の受給額は、平均値だけを見ていては実態を把握できず、実際には個人によって大きな差があるのが特徴です。

この差によって年金収入だけでは生活が困難になる方もおり、その支援策として年金生活者支援給付金が設けられています。

2026年度は給付額が引き上げられましたが、特に老齢年金生活者支援給付金は保険料の納付状況によって支給額が変動するため、誰もが基準額どおりに受け取れるわけではありません。

また、この制度は対象者であっても申請をしなければ支給されない点に、十分な注意が必要です。

ご自身の年金額や所得状況を確認し、支給対象の条件に当てはまるかどうかを確かめるとともに、もし案内が届いた際には、忘れずに手続きを進めることが重要です。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年度版)」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

・総務省「個人住民税」

・日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」

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