来月6月支給分から増額「ふつうの年金と同じ日に、別振込で上乗せ給付金がある人とは?」年金生活者支援給付金のイロハ

2026年度の年金生活者支援給付金《老齢・障害・遺族》給付基準額、4月分から3.2%引き上げへ

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来月6月支給分から増額「ふつうの年金と同じ日に、別振込で上乗せ給付金がある人とは?」年金生活者支援給付金のイロハ

公的年金の受給者を支える「年金生活者支援給付金」は、対象となる可能性のある方にとって見逃せない制度です。

しかし、この給付金は自動的に受け取れるわけではなく、所得などの要件を満たし、かつ適切な請求手続きを済ませている必要があります。

この記事では、2026年度の最新の給付基準額や支給要件、申請方法について詳しく解説します。あわせて、公的年金の平均受給額の実態にも触れていきます。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

年金生活者支援給付金のイロハ「ふつうの年金と同じ日に、別振込で上乗せ給付金がある人とは?」

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年金生活者支援給付金制度について

「年金生活者支援給付金」は、老齢・障害・遺族のいずれかの基礎年金を受給している方で、所得などの一定の条件を満たす場合に上乗せで受け取れる給付金です。

給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ対象となる基礎年金に応じて支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

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老齢年金生活者支援給付金の支給要件

・65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること

・同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること

・前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、所得基準額(※2)以下であること

所得基準額は、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下です。

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

※2 所得の合計額が基準額をわずかに超える場合でも、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となることがあります。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円超~90万6700円以下の方が該当します。

障害年金生活者支援給付金の支給要件

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障害年金生活者支援給付金の支給要件

・障害基礎年金を受給していること

・前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)

※ 所得には、障害年金などの非課税収入は含まれません。

遺族年金生活者支援給付金の支給要件

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遺族年金生活者支援給付金の支給要件

・遺族基礎年金を受給していること

・前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)

※ 所得には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。

このように、「年金生活者支援給付金」を受け取れるかどうかは、いずれの種類でも前年の所得が重要な判断材料の一つとなっています。

2026年度の年金生活者支援給付金《老齢・障害・遺族》給付基準額、4月分から3.2%引き上げへ

年金生活者支援給付金の支給額は、公的年金と同じように物価の変動に応じて毎年見直されます。

2026年度は、前年度と比較して3.2%の引き上げが決定しました。この新しい金額は、2026年6月に支給される4月・5月分から適用されます。

2026年度における種類ごとの支給額は、以下の通りです。

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年金生活者支援給付金の支給金額

・老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円

・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円

・遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

ただし、老齢年金生活者支援給付金の場合、この基準額を元に個人の保険料納付済期間や免除期間に応じて、実際の支給額が計算される仕組みです。

老齢年金生活者支援給付金の受給額イメージ【年間・支給日ごと】

年金生活者支援給付金は月額で表示されますが、実際の支給は2カ月分がまとめて行われます。

そのため、年間の総額や支給のタイミングを理解しておくことが、家計管理の上で重要になります。

例えば、老齢年金生活者支援給付金の基準額である月額5620円の場合、年間に換算すると6万7440円になります。

支給は偶数月の15日に行われ、直前の2カ月分がまとめて支給されます。例えば、次回の支給日である6月15日には、2026年度の改定率が適用された4月分と5月分が支給されることになります。

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年金生活者支援給付金の振込日

この場合、1回あたりの支給額は1万1240円※となり、これを年6回に分けて受け取ることになります。

月額だけ見ると少額に感じるかもしれませんが、年間で考えるとまとまった金額になり、日々の生活費の助けとなるでしょう。

事前に支給額やスケジュールを把握しておくことで、計画的な家計管理がしやすくなります。

※実際の支給額は個人の状況によって異なります。

申請しないと受給できない?請求手続きの2つのケース

年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、自分から請求手続きをしないと受け取ることができません。

ここでは、主な2つのケースにおける手続きの流れを見ていきましょう。

ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった場合

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すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合

毎年9月上旬頃になると、対象となる可能性のある方へ日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。

給付金の支給は請求した月の翌月分から始まるため、請求書が届いたら速やかに手続きをすることが大切です。

なお、このはがき型の請求書が届いた方は、郵送だけでなく電子申請で手続きを完了させることも可能で、その場合は郵送は不要です。

ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象になる場合

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新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合

65歳になる3カ月ほど前になると、年金の受給手続きに必要な「年金請求書」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されて送られてきます。

必要事項を記入し、65歳の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。

一度この請求書を提出して受給が始まれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の再手続きは原則不要で、継続して給付金を受け取れます。

※ただし、毎年度、前年の所得などに基づいて支給を継続できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。

参考:厚生年金・国民年金の平均受給額はいくら?

参考として、厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、厚生年金と国民年金の平均的な受給月額を男女別に見てみましょう。

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年金の個人差

厚生年金の平均月額

〈全体〉平均年金月額:15万289円

・〈男性〉平均年金月額:16万9967円

・〈女性〉平均年金月額:11万1413円

国民年金の平均月額

〈全体〉平均年金月額:5万9310円

・〈男性〉平均年金月額:6万1595円

・〈女性〉平均年金月額:5万7582円

会社員や公務員だった方が受け取る厚生年金(国民年金部分を含む)は、現役時代の加入期間や収入によって受給額が大きく変わるため、個人差が顕著です。

実際、月額2万円未満の方から25万円以上の方まで、受給額には幅広い分布が見られます。

一方、自営業者などが加入する国民年金のみの場合、平均月額は男女ともに5万円台です。仮に満額受給できたとしても、2026年度の基準では月額7万608円となります。

国民年金は厚生年金ほど受給額に大きな差は出にくいですが、その分、老後の生活資金を計画的に準備しておく重要性が高いといえます。

まとめ:対象となる公的支援制度は早めに確認を

この記事では、2026年度の年金生活者支援給付金について、最新の給付基準額や支給要件、申請の流れを解説しました。

この給付金は、所得が一定基準以下の基礎年金受給者にとって大切な制度ですが、対象者であっても自ら請求しない限り支給されない点に注意が必要です。

また、公的年金の受給額には個人差が大きく、特に国民年金のみの方は受給額が限られる傾向にあります。

こうした状況をふまえ、利用できる制度の内容を正確に理解し、自分が対象かどうか、申請は済んでいるかを早めに確認することが重要です。

ご自身が利用できる公的な制度と、現在の家計状況をあわせて見直してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

・日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」

・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」

・神戸市「年金生活者支援給付金の振込みはいつですか?」

・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明

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