申請しないとゼロ円に? 60歳・65歳以上のシニア世代が対象「公的給付金」5つ《年金以外に受け取れる公的なお金》とは?
今後の年金制度はどう変わる?制度改正のポイントを解説

申請しないとゼロ円に?60歳・65歳以上のシニア世代が対象「公的給付金」5つ《年金以外に受け取れる公的なお金》とは?
風薫る5月、過ごしやすい季節となりましたね。
新緑が目にまぶしいこの時期、将来の生活設計について改めて考えてみるのも良いかもしれません。
公的年金だけでは、セカンドライフの資金に少し心もとないと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、老齢年金以外にも、私たちの暮らしをサポートしてくれる公的な制度がいくつか存在します。
しかし、これらの多くは自ら申請手続きをしないと受け取ることができません。
この記事では、60歳代以上の方が見落としがちな、申請しないと受け取れない公的な給付金について解説します。
年金に上乗せされるものや、働くシニアに関連するものを中心に5つご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
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見落としていませんか?申請が必要な公的なお金の種類
老齢年金や障害年金、遺族年金といった公的年金は、生活の基盤となる重要な社会保障制度です。
しかし、これらの年金は受給要件を満たせば自動的に支給が開始されるわけではないことをご存じでしょうか。
年金を受け取るためには、ご自身で「年金請求書」を提出し、請求手続きを行う必要があります。

年金請求書のイメージ
国や自治体が提供する「手当」「給付金」「補助金」なども同様に、その多くは受け取るために申請手続きが求められます。
もし申請期限を守れなかったり、必要な添付書類が不足していたりすると、本来受け取れるはずのお金が減額されたり、最悪の場合受け取れなくなったりする可能性も考えられます。
公的な支援制度を必要な時に確実に利用するためには、自分がどの支援の対象になるのかを正しく理解し、手続きをきちんと進めることが重要です。
老齢年金にプラスアルファ!上乗せで受け取れる2つの給付金
シニア世代の生活に深く関わる公的年金には、本来の老齢年金を補うための制度がいくつか用意されています。
ここではその中から、老齢年金を受給している方が一定の条件を満たした場合に、年金額に上乗せして支給される2種類の給付金を紹介します。
【給付金1】年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受給しており、かつ一定の所得要件を満たす方が受け取れる給付金です。
この給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに設けられています。
本記事では、特にシニアの生活と関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金の受給条件

老齢年金生活者支援給付金の受給条件
・65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付基準額と計算方法:老齢年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、2026年度において月額5620円です。
ただし、これはあくまで基準額です。
実際の支給額は月額5620円をベースに、保険料の納付済み期間などに応じて計算され、以下の①と②を合計した金額になります。
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
【給付金2】加給年金(年金の扶養手当)について
「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のような制度と説明されます。
これは、老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金に上乗せして受け取れるものです。
加給年金の受給条件
・厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
・65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降で15年~19年ある場合
それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子ども、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金に加算して支給されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金は支給停止となります。
2026年度の加給年金額

加給年金の加給年金額
「加給年金」の金額(2026年度の年額)は、対象者に応じて以下のようになっています。
・配偶者:24万3800円
・1人目・2人目の子:各24万3800円
・3人目以降の子:各8万1300円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。
しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の条件を満たす場合には、その方の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
働く60歳代を支援!雇用保険に関連する3つの給付金
働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労に関連する給付金や手当についても確認していきましょう。
シニアの就労を後押しする制度は整備されつつありますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。
また、若い頃と同じようにスムーズに就職活動や就労継続が進むとは限りません。
そこで、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半男性で735万円、女性で356万円ですが、60歳代前半では男性604万円・女性294万円、60歳代後半では男性472万円・女性240万円となっています。
【給付金3】再就職手当(65歳未満対象)
再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。
失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。
再就職手当の受給条件
・対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主となって被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。
再就職手当の給付率
・手当の額:就職などの前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が以下のように変動します(1円未満の端数は切り捨て)。

再就職手当の額
なお、再就職手当を受け取った後、再就職先で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となることがあります。
【給付金4】高年齢雇用継続給付(60歳~65歳未満対象)
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が働き続ける中で、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の受給条件
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
・支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満になった状態で就労を継続する場合
高年齢雇用継続給付の支給率
・支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、注意が必要です。
在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点を覚えておきましょう。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%
【給付金5】高年齢求職者給付金(65歳以上対象)
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に支給される一時金です。
高年齢求職者給付金の受給条件
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方
・支給要件:以下の要件をすべて満たす必要があります。
高年齢求職者給付金の給付額

高年齢求職者給付金の額
・支給額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」は4週間に一度、失業認定を受けてから支給されますが、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が特徴です。
今後の年金制度はどう変わる?制度改正のポイントを解説
2025年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が衆議院で修正可決され、年金制度改正法が成立しました。
この改正の主な目的は、働き方や性別による差に中立的で、多様化するライフスタイルや家族構成に対応した年金制度を構築することです。
また、私的年金制度の拡充や所得再分配機能の強化を通じて、老後の生活安定と所得保障機能の向上を目指しています。
今回の改正における主要な見直しポイントを整理してみましょう。
年金制度改正の主な見直しポイント

在職老齢年金制度「令和8年(2026年)4月、基準額が引上げ」
社会保険の加入対象の拡大
・短時間労働者の加入要件(賃金・企業規模)を見直し(「年収106万円の壁」撤廃の方向へ)
在職老齢年金の見直し
・支給停止調整額を「月65万円」へ大幅に緩和(2025年度は月51万円)
遺族年金の見直し
・遺族厚生年金における男女差を解消
・子どもが遺族基礎年金を受給しやすくなるよう改善
保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ
・標準報酬月額の上限を、月65万円から75万円へ段階的に引き上げ
私的年金制度
・iDeCoの加入年齢上限を引き上げ(3年以内に実施)
・企業型DCの拠出限度額を拡充(3年以内に実施)
・企業年金の運用状況の可視化(5年以内に実施)
将来の基礎年金の給付水準の底上げ
・今後の社会経済情勢を注視し、基礎年金の給付水準低下が見込まれる場合、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドを同時に終了させる措置を導入
これらの改正内容からも、公的年金制度が現役世代の働き方やライフプランと密接に関連していることがわかります。
まとめ:申請ベースの給付金を理解し、賢く活用しよう
今回は、60歳代以上の方が受け取れる可能性のある、申請が必要な公的給付金を5つ紹介しました。
年金生活者支援給付金や加給年金のように年金の受給額を補うものから、高年齢雇用継続給付のように働き続ける方を支援するものまで、さまざまな制度があります。
これらの制度を知っているかどうかで、家計に大きな違いが生まれることも考えられます。
ご自身が対象になるか、まずは一度確認してみてはいかがでしょうか。
また、年金制度は今後も改正が予定されているため、常に最新の情報をチェックする習慣をつけておくことも大切です。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
・政府広報オンライン「もっと働きたい!に応えて、在職老齢年金制度の基準額が2026年4月から引上げに」
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