6月15日支給分から3.2%増額! 申請しないともらえない「年金生活者支援給付金」は年金にいくら上乗せされる?

2026年度「最新の給付基準額を確認」

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6月15日支給分から3.2%増額!申請しないともらえない「年金生活者支援給付金」は年金にいくら上乗せされる?

5月も下旬に入り、新年度が始まってからの慌ただしさも少しずつ落ち着いてくる頃ではないでしょうか。

4月からは年金制度や関連する各種給付制度で、いくつかの見直しが行われています。

その中でも「年金生活者支援給付金」は、対象となる可能性がある方であれば、内容をしっかりと確認しておきたい制度の一つです。

ただし、この給付金は誰もが自動的に受け取れるわけではありません。

所得などの要件を満たしたうえで、ご自身で請求手続きを行う必要があります。

もし手続きを忘れてしまうと、本来受け取れるはずの給付金が支給されないことにもなりかねません。

この記事では、2026年度における最新の給付基準額や支給要件、申請方法について詳しく解説します。

あわせて、公的年金の平均受給額といった実態にも触れていきますので、ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めてみてください。

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年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」の概要

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年金生活者支援給付金制度について

「年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方のうち、所得などの一定条件を満たす場合に支給される制度です。

この給付金は、対象となる年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つに分類されます。

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる要件

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老齢年金生活者支援給付金の支給要件

・65歳以上で老齢基礎年金を受給していること

・世帯全員の市町村民税が非課税であること

・前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(※2)

・昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下

・昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

※2 基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

障害年金生活者支援給付金を受け取るための条件

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障害年金生活者支援給付金の支給要件

・障害基礎年金を受給していること

・前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数により増額されます)

※ 所得には障害年金などの非課税収入は含まれません。

遺族年金生活者支援給付金の支給要件について

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遺族年金生活者支援給付金の支給要件

・遺族基礎年金を受給していること

・前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数により増額されます)

※ 所得には遺族年金などの非課税収入は含まれません。

このように、「年金生活者支援給付金」を受け取れるかどうかは、どの種類であっても前年の所得が重要な判断材料の一つになっています。

2026年度の改定内容とは?最新の給付基準額を解説

「年金生活者支援給付金」の支給額は、公的年金と同じように物価変動に応じて毎年見直されます。

2026年度は、前年度と比較して3.2%の増額改定となりました。

この新しい金額は、2026年6月に支給される4月・5月分から適用されます。

2026年度における種類ごとの支給額は、以下の通りです。

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年金生活者支援給付金の支給金額

・老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円

・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円

・遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

ただし、老齢年金生活者支援給付金の場合、この基準額から個人の保険料納付済期間や免除期間に応じて、実際の支給額が計算されることになります。

老齢年金生活者支援給付金は年間でいくら?受給額の目安

年金生活者支援給付金は月額で表示されますが、実際の支給は2カ月分がまとめて行われます。

そのため、受給額を正確に理解するためには、年間の総額や支給される月も確認しておくことが重要です。

例として、老齢年金生活者支援給付金の基準額である月額5620円で計算すると、年間の合計は約6万7440円になります。

支給は偶数月で、例えば4月と5月の分は6月に、6月と7月の分は8月に支給されるという流れです。

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年金生活者支援給付金の振込日

このことから、1回に支給される金額の目安は約1万1240円(※)となり、これを年に6回受け取ることになります。

月額だけを見ると少額に感じるかもしれませんが、年間で考えると生活を支える上で助けになる金額といえるでしょう。

事前に支給額やスケジュールを把握しておけば、計画的な家計管理に役立ちます。

※実際の支給額は個人の状況によって異なります。

申請しないと受給できない?請求手続きのパターンを解説

「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同じく、自分から請求手続きをしないと受け取ることができません。

ここでは、多くの人が当てはまるであろう2つのパターンについて、手続きの方法を見ていきましょう。

ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった方

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すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合

毎年9月の初め(2025年の場合は9月1日)から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者に送付されます。

給付金の支給は、原則として請求手続きが完了した月の翌月分から始まるため、届いたら速やかに手続きを進めることが大切です。

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、郵送だけでなく電子申請で提出することも可能で、その際は郵送が不要になります。

ケース2:これから老齢年金の受給を開始する方

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新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合

65歳になる3カ月ほど前になると、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。

この封筒の中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。

必要事項を記入し、年金の受給が始まる誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

一度この請求書を提出して受給が始まれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の再手続きは原則不要で、継続して受け取れます。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得などに基づいて継続して支給されるかが判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。

年金の受給額は人それぞれ。平均額との比較

ここでは、厚生労働省が公表している「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を基に、国民年金と厚生年金の平均受給月額を男女別・全体で見ていきましょう。

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年金の個人差

厚生年金の平均受給月額

〈全体〉平均月額:15万289円

・〈男性〉平均月額:16万9967円

・〈女性〉平均月額:11万1413円

国民年金の平均受給月額

〈全体〉平均月額:5万9310円

・〈男性〉平均月額:6万1595円

・〈女性〉平均月額:5万7582円

会社員や公務員が加入する厚生年金(国民年金部分を含む)は、現役時代の働き方や収入、加入期間によって受給額が大きく変わります。

そのため、月額2万円未満の方から25万円以上の方まで、受給額には幅広い分布が見られます。

これに対して、自営業者などが加入する国民年金のみの場合、男女ともに平均月額は5万円台です。

2026年度の満額でも月額7万608円であり、厚生年金ほどの大きな差は生じにくい構造です。

国民年金のみを受給する方は、より計画的な老後資金の準備が重要になるといえるでしょう。

公的支援制度の活用と家計の見直し

この記事では、2026年度の年金生活者支援給付金に関する給付基準額、支給要件、そして申請方法について詳しく見てきました。

この給付金は、所得が一定基準以下の基礎年金受給者にとって大切な制度ですが、対象者であっても自ら請求しない限り支給されない点に注意が必要です。

また、公的年金の受給額は個人差が大きく、特に国民年金のみの方は受給額が限られる傾向にあります。

多くの高齢者世帯では、公的年金を主な収入源としながら、就労収入などで家計を補っているのが実情です。

こうした状況を考えると、制度の内容を正確に把握し、自分が対象かどうか、申請は済んでいるかを確認することが重要になります。

この機会に、利用できる公的制度とご自身の家計状況を、あわせて見直してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

・日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」

・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」

・神戸市「年金生活者支援給付金の振込みはいつですか?」

・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明

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