【6月15日振込】年金に+約1.1万円上乗せ!「年金生活者支援給付金」を貰える人の条件は?2026年度の増額改定・最新給付額も解説

前年度から3.2%アップ《老齢・障害・遺族》それぞれの支給要件も確認

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【6月15日振込】年金に+約1.1万円上乗せ!「年金生活者支援給付金」を貰える人の条件は?2026年度の増額改定・最新給付額も解説

5月も下旬に差し掛かり、日中は汗ばむ陽気の日も増えてきました。

新年度が始まって約2カ月が経ち、生活に変化があった方もいるかもしれません。

4月からは年金制度や各種給付金も見直されており、ご自身の生活に関わる変更点を確認しておくことが大切です。

なかでも「年金生活者支援給付金」は、対象となる可能性がある方にとって見逃せない制度といえるでしょう。

ただし、この給付金は自動的に受け取れるとは限らず、所得の要件を満たさなかったり、請求手続きが済んでいなかったりすると支給されません。

この記事では、2026年度における給付金の基準額や支給要件、申請方法について詳しく解説します。

あわせて、年金の平均受給額や高齢者世帯の所得構成に関するデータもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

年金生活者支援給付金とはどのような制度か

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年金生活者支援給付金制度について

老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給している方で、所得などの一定条件を満たす場合に「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。

この給付金は「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」という3つの種類に分かれています。

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる要件

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老齢年金生活者支援給付金の支給要件

・65歳以上で老齢基礎年金を受給していること

・同一世帯にいる全員の市町村民税が非課税であること

・前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

障害年金生活者支援給付金の支給対象となる要件

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障害年金生活者支援給付金の支給要件

・障害基礎年金を受給していること

・前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。

遺族年金生活者支援給付金の支給対象となる要件

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遺族年金生活者支援給付金の支給要件

・遺族基礎年金を受給していること

・前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

年金生活者支援給付金の支給要件は、どの種類でも前年の所得額が判断材料の一つとなっています。

2026年度の改定内容と最新の給付基準額

年金生活者支援給付金の支給額は、公的年金と同じように物価の変動に応じて毎年見直される仕組みです。

2026年度は前年度から3.2%の引き上げとなり、この増額は6月に支給される4月・5月分から反映されます。

2026年度の支給額は以下の通りです。

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年金生活者支援給付金の支給金額

・老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円

・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円

・遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

ただし、老齢年金生活者支援給付金に関しては、上記の基準額を基に保険料の納付済み期間や免除期間などを考慮して、個別の支給額が算出されます。

老齢年金生活者支援給付金は年間でいくら受け取れるのか

年金生活者支援給付金の額は月額で表示されますが、実際の支給は2カ月分がまとめて行われます。

したがって、受給額を正確に理解するためには、年間の合計額や支給のタイミングもあわせて知っておくことが重要です。

例えば、老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5620円であり、年間に換算すると約6万7440円になります。

支給は偶数月で、4月と5月の分は6月に、6月と7月の分は8月というように、2カ月分ずつ支給されるスケジュールです。

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年金生活者支援給付金の振込日

このため、1回に支給される金額は約1万1240円※となり、年6回に分けて受け取ることになります。

月額で見ると少額に感じるかもしれませんが、年間で考えるとまとまった金額になり、生活費の助けとして活用できるでしょう。

事前に金額や支給スケジュールを把握しておけば、より計画的な家計管理が可能になります。

※実際に支給される金額は個人によって異なります。

申請しないと受給できない?請求手続きのパターンを解説

年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、請求手続きをしないと受給できません。

ここでは、対象となる方が多い2つのケースについて、手続きの流れをみていきましょう。

ケース1:すでに年金を受給中で新たに支給対象になった方

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すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合

例年9月の第1営業日(2025年の場合は9月1日)以降に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。

支給は原則として請求した月の翌月分から始まるため、早めに手続きを済ませることが大切です。

「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が手元に届いた場合、電子申請も可能で、その際は郵送での手続きは不要になります。

ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方

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新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合

65歳になる3カ月ほど前に、年金の請求手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が同封された封筒が届きます。

必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降に再度手続きをする必要は原則としてなく、継続して受給が可能です。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。

【参考】年金の受給額はどれくらい?平均額との比較

ここでは、厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を基に、国民年金と厚生年金の平均月額をみていきましょう。

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年金の個人差

厚生年金の平均受給月額

〈全体〉平均年金月額:15万289円

・〈男性〉平均年金月額:16万9967円

・〈女性〉平均年金月額:11万1413円

国民年金の平均受給月額

〈全体〉平均年金月額:5万9310円

・〈男性〉平均年金月額:6万1595円

・〈女性〉平均年金月額:5万7582円

会社員などが受け取る厚生年金(国民年金部分を含む)は、現役時代の働き方や加入期間、収入などによって受給額が大きく異なります。

そのため、月額2万円未満の方から25万円を超える方まで、受給額は広範囲にわたっています。

一方、自営業者など国民年金のみを受給する方は、男女ともに平均月額が5万円台です。

満額受給する場合でも、2026年度は月額7万608円となります。

国民年金のみの方は厚生年金ほどの差はありませんが、老後に向けた資金計画をより一層意識する必要があるといえるでしょう。

まとめ:公的支援制度の確認と家計の見直しを

この記事では、2026年度の年金生活者支援給付金における給付基準額や支給要件、申請方法について解説しました。

この給付金は、一定の所得要件を満たす基礎年金の受給者にとって重要な支援策ですが、対象者であっても請求手続きをしなければ受け取れません。

また、年金額は個人差が大きく、特に国民年金のみの場合は受給額が限られる傾向にあります。

高齢者世帯の所得は公的年金が中心ですが、就労収入などで補っているのが実情です。

こうした状況をふまえ、制度の内容を正しく理解し、ご自身が対象かどうか、また申請が完了しているかを早めに確認することが重要です。

ご自身が利用できる公的な制度と、現在の家計状況の両方を見直してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

・日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」

・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」

・神戸市「年金生活者支援給付金の振込みはいつですか?」

・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明

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