来月、6月15日支給分から増額改定【申請しないと0円】対象者への恒久的な支援制度「年金生活者支援給付金」は年金にいくら上乗せ?
- 「年金生活者支援給付金」とは?年金暮らしの家計を支える制度の概要
- 年金生活者支援給付金の対象者は?支給条件を詳しく解説
- 特に注意したい「老齢年金生活者支援給付金」の3つの支給要件
- 2026年度の年金生活者支援給付金、いくらもらえる?種類別の給付額一覧
- 注意点:「老齢年金生活者支援給付金」の支給額は基準額と異なる場合も
- 申請は必須!年金生活者支援給付金の手続き方法をケース別に解説
- ケース1:これから老齢年金の受給を始める方(緑色の封筒)
- ケース2:すでに年金を受給している方(うす緑色の封筒)
- ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)
- 請求書が届いたら要チェック!給付金の「見込額」を確認する方法
- まとめ:年金生活者支援給付金は対象条件の確認と申請手続きが鍵
請求書が届いたら要チェック!給付金の「見込額」を確認する方法

来月、6月15日支給分から増額改定【申請しないと0円】対象者への恒久的な支援制度「年金生活者支援給付金」は年金にいくら上乗せ?
物価上昇の波が、依然として家計に影響をおよぼしています。
特に年金を主な収入源として生活している世帯では、「毎月のやりくりが厳しい」と感じる方も少なくないのではないでしょうか。
そのような状況で心強い支えとなるのが「年金生活者支援給付金」です。
この制度は、公的年金に上乗せして給付金が支給されるもので、所得などの一定の条件を満たす方が対象となります。
しかし、自動的に支給されるわけではなく、ご自身での請求手続きが必要です。
2026年度からは給付額も引き上げられており、制度を正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、年金生活者支援給付金の対象となる方の条件や給付額、具体的な申請方法について、わかりやすく解説していきます。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
「年金生活者支援給付金」とは?年金暮らしの家計を支える制度の概要

年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、所得などの要件を満たす方々に対し、公的年金に上乗せする形で給付される制度です。
この給付金は、受け取っている基礎年金の種類によって、以下の3つに分けられています。
・老齢年金生活者支援給付金
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
どの給付金も、支給要件に該当する場合、2カ月ごとに年金と同じ口座に支給されます。
年金生活者支援給付金の対象者は?支給条件を詳しく解説
次に、それぞれの給付金を受け取るための支給条件を見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が479万4000円以下の方です。
この所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれない点に注意が必要です。
また、扶養している親族の人数によって、所得の上限額は変わります。
それに対して「老齢年金生活者支援給付金」は、所得以外にもいくつかの要件が定められています。
特に注意したい「老齢年金生活者支援給付金」の3つの支給要件

年金生活者支援給付金制度について
老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
・65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
・同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
・前年の公的年金などの収入と、それ以外の所得の合計額が一定額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)
この所得判定でも、障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算に含まれません。
さらに、所得基準を少しだけ超えてしまい対象から外れる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。
所得基準をわずかに超えた場合の救済措置「補足的老齢年金生活者支援給付金」
前年の所得合計額が基準額を上回る場合でも、一定の範囲内であれば補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方で所得が80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で所得が80万6700円超90万6700円以下の場合が対象です。
この制度では、所得額に応じて支給額が段階的に調整される仕組みになっています。
2026年度の年金生活者支援給付金、いくらもらえる?種類別の給付額一覧
2026年度の年金生活者支援給付金は、前年の物価変動を反映し、3.2%の増額改定が行われました。
来月、6月15日支給分から、増額改定された「4月分と5月分」の年金生活者支援給付金が対象者へ支給されます。

年金生活者支援給付金の給付額
改定後の給付額は以下の通りです。
・老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級 月額7025円・2級 月額5620円
・遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
老齢年金生活者支援給付金については、この月額5620円が基準となり、個人の保険料納付状況などに応じて最終的な支給額が計算されます。
注意点:「老齢年金生活者支援給付金」の支給額は基準額と異なる場合も
これまで見てきたように、年金生活者支援給付金には基準額が設けられていますが、誰もがその満額を受け取れるわけではない点に注意が必要です。
特に老齢年金生活者支援給付金の支給額は、国民年金保険料の納付状況や免除期間に応じて個別に計算されます。
計算方法は、月額5620円を基準として、「保険料を納付した期間に基づく金額」と「保険料が免除された期間に基づく金額」を足し合わせて算出します。
例えば、保険料を納めるべき480カ月の全期間で納付済みの場合、計算式は「5620円 × 480カ月 ÷ 480カ月」となり、基準額である月額5620円が支給されます。
しかし、納付済期間が半分の240カ月だった場合、「5620円 × 240カ月 ÷ 480カ月」で、支給額は月額2810円となります。
実際には保険料の免除期間も計算に加味されるため、支給額は一人ひとりの状況で異なります。
したがって、公表されている基準額はあくまで一つの目安と捉え、ご自身の状況に合わせた金額を確認することが大切です。
また、この給付金は請求手続きをしないと受け取れないため、対象になった場合は忘れずに申請を行いましょう。
次の章で、具体的な申請方法を解説します。
申請は必須!年金生活者支援給付金の手続き方法をケース別に解説

年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金の支給対象に該当する方には、日本年金機構から請求手続きに必要な書類が郵送されます。
ただし、年金の受け取り状況によって送られてくる書類の形式や時期が異なります。
ここでは、3つのパターンに分けて、届く封筒の種類や手続きの流れを説明します。
ケース1:これから老齢年金の受給を始める方(緑色の封筒)

年金請求書の封筒
これから65歳になり老齢年金の受給を始める方には、65歳の誕生日の3カ月前に、年金請求に必要な書類が届きます。
その中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
請求書に必要事項を記入したら、65歳の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
ケース2:すでに年金を受給している方(うす緑色の封筒)

年金生活者支援給付金請求書の封筒
すでに基礎年金を受け取っている方で、新たに対象者となった場合には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)
はがきに必要事項を記入し、付属の目隠しシールを貼り付けます。
差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼って郵便ポストに投函すれば手続きは完了です。
※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付される場合があります。
ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象となる可能性がある場合、65歳になる月の初め頃(1日生まれの方はその前月)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
こちらも、はがきに必要事項を記入し、目隠しシールを貼ってから、差出人欄に住所・氏名を記載し、切手を貼って投函します。
※このケースでも、支給要件の確認が必要な方にはA4サイズの請求書と所得状況届が届くことがあります。
一度申請して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の手続きは原則として不要です。
もし所得が増えるなどして要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、支給が止まります。
なお、2025年1月以降に65歳になり、はがき型の請求書を受け取った方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。
電子申請を行った場合、はがきを郵送する必要はありません。
請求書が届いたら要チェック!給付金の「見込額」を確認する方法
日本年金機構から請求書が届いた際には、記入・提出だけでなく、記載されている「給付額」の見込みも確認することをおすすめします。
請求書には、対象となる給付金の種類と、月額の「見込額」が印字されています。
これにより、おおよそどれくらいの金額を受け取れるのかを事前に知ることができます。

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書の見込額(月額)の記載箇所」
この見込額は、毎年8月時点の年金情報に基づいて計算された目安の金額です。
実際の支給額は、年金の種類や保険料の納付記録などによって変わることがあります。
そのため、記載された金額は参考として捉えておきましょう。
もし見込額の欄に「*(アスタリスク)」が印字されている場合、それはまだ金額が確定していないことを示しています。
その際は、審査が終わった後に送られてくる支給決定通知書で、正式な金額を確認してください。
申請を進めるにあたり、こうした給付額に関する情報にも目を通し、制度への理解を深めておくと安心です。
まとめ:年金生活者支援給付金は対象条件の確認と申請手続きが鍵
この記事では、年金生活者支援給付金の対象者、給付額の基準、そして申請手続きについて詳しく解説しました。
この制度は、所得が一定基準以下である年金受給者の生活を支援するため、公的年金に加えて支給されるものです。
2026年度には給付額が増額されましたが、特に老齢年金生活者支援給付金は、個人の保険料納付状況などによって支給額が変動します。
そのため、基準額がそのまま支給されるわけではないことを理解しておく必要があります。
最も重要な点は、この給付金は支給要件を満たしていても、自分から請求手続きをしなければ受け取れないということです。
ご自身が対象になるかを確認し、日本年金機構から案内が届いた際には、忘れずに申請手続きを行いましょう。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
・厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
・日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
・日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書の見込額(月額)の記載箇所」
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