いよいよ6月から増額!「年金生活者支援給付金」とは? 月額5620円が上乗せされる対象者と、手続き漏れを防ぐ請求方法を元公務員が解説
- 年金生活者支援給付金とは?わかりやすく解説
- 年金生活者支援給付金の支給要件とは?私は対象?
- 【老齢年金生活者支援給付金】支給要件3つ
- 【障害年金生活者支援給付金】支給要件2つ
- 【遺族年金生活者支援給付金】支給要件を見る
- 【いよいよ増額】年金生活者支援給付金の給付額はいくら?
- 【2026年度】年金生活者支援給付金の給付額は増える!
- 【年金生活者支援給付金】請求手続きの方法を知ろう
- パターン1:すでに年金受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合
- パターン2:新規に老齢年金の受給が始まる人が、年金生活者支援給付金も支給対象になった場合
- 翌年以降の請求手続きは原則不要
- 【ご参考】国民年金や厚生年金の平均年金月額
- 国民年金の平均額
- 厚生年金(※国民年金月額を含む)の平均額
来月、6月15日支給分から増額されるしくみ

いよいよ6月から増額!「年金生活者支援給付金」とは?月額5620円が上乗せされる対象者と、手続き漏れを防ぐ請求方法を元公務員が解説
物価高が続くなか、年金だけで暮らすシニアにとって、毎月の家計のやりくりは切実な問題ですよね。
もし「公的年金だけでは少し心もとない」と感じているなら、年金に上乗せして受け取れる『年金生活者支援給付金』という制度が、暮らしの支えになるかもしれません。
この給付金は、老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金を受け取っている人のうち、所得が一定の基準以下となる場合に支給されるものです。
ただし、対象になっても自動的に振り込まれるわけではなく、申請が必須となっている点には注意が必要です。
この記事では、『年金生活者支援給付金』の支給要件や2026年度の給付額、手続きの方法までをやさしく整理します。ご自身やご家族が対象になるか、この機会にぜひ確認してみてください。
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年金生活者支援給付金とは?わかりやすく解説

年金生活者支援給付金制度について
「年金生活者支援給付金」は、毎月の年金に上乗せして受け取れる給付金です。まずは、次の3種類があることを押さえておきましょう。
・老齢年金生活者支援給付金
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
「老齢・障害・遺族」、いずれかの基礎年金を受け取っている人が、公的年金を含めても所得が一定の基準以下となる場合に、2カ月に一度、受け取れるしくみです。
年金生活者支援給付金の支給要件とは?私は対象?
基礎年金を受け取っている人のうち、年金などの収入や所得の合計額が一定の基準以下となる場合に、「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があるとわかりました。
ここからは「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件について、3種類にわけて見ていきましょう。
【老齢年金生活者支援給付金】支給要件3つ

老齢年金生活者支援給付金の支給要件
まず老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、次の支給要件をすべて満たす方です。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
【障害年金生活者支援給付金】支給要件2つ

障害年金生活者支援給付金の支給要件
次の支給要件をすべて満たす場合に、障害年金生活者支援給付金の対象となります。
・障害基礎年金の受給者である
・前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
【遺族年金生活者支援給付金】支給要件を見る

遺族年金生活者支援給付金の支給要件
次の支給要件をすべて満たす場合に、遺族年金生活者支援給付金の対象となります。
・遺族基礎年金の受給者である
・前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
【いよいよ増額】年金生活者支援給付金の給付額はいくら?
「年金生活者支援給付金」には、「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、いずれも公的年金に上乗せして支給されます。
気になるのは、やはり実際に受け取れる金額ではないでしょうか。ここからは具体的な金額を見ていきましょう。
【2026年度】年金生活者支援給付金の給付額は増える!
2026年度の「年金生活者支援給付金」の給付額は、2025年度に比べて3.2%引き上げられました。

年金生活者支援給付金の給付額
・老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
・遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
実際に増額分が反映されるのは、2026年6月15日の支給分からです。これは、4月分と5月分の年金が6月に支給されるという、後払いの性質があるからです。
【年金生活者支援給付金】請求手続きの方法を知ろう
「年金生活者支援給付金」は、対象になれば自動的に振り込まれるものではありません。受け取るには申請が必須です。手続き漏れによってもらい損ねることがないよう、忘れずに確認しておきましょう。
ここでは、該当する人が多い2つのパターンにわけて、請求手続きの方法を見ていきましょう。
パターン1:すでに年金受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

支給対象となった場合
・毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取った方は必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
・締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、それ以降になると、請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きを心がけましょう。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。
パターン2:新規に老齢年金の受給が始まる人が、年金生活者支援給付金も支給対象になった場合

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
・受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。こちらに「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
・必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
翌年以降の請求手続きは原則不要
「毎年手続きが必要なの?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たすかぎり翌年以降の手続きは原則不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。
【ご参考】国民年金や厚生年金の平均年金月額
そもそも、今のシニアはどれくらいの公的年金を受け取っているのでしょうか。
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、国民年金と厚生年金の平均年金月額を見ていきましょう。
国民年金の平均額

国民年金の平均額(全年齢)
・〈全体〉平均年金月額:5万9310円
・〈男性〉平均年金月額:6万1595円
・〈女性〉平均年金月額:5万7582円
厚生年金(※国民年金月額を含む)の平均額

厚生年金の平均額(全年齢)
・〈全体〉平均年金月額:15万289円
・〈男性〉平均年金月額:16万9967円
・〈女性〉平均年金月額:11万1413円
受給額は現役時代の働き方や加入状況によって決まるため、個人差が大きい点には注意しておきたいところです。
国民年金の受給者であれば、年金生活者支援給付金の対象になる可能性が高いと言えるでしょう。
まとめ
今回は『年金生活者支援給付金』について、支給要件や給付額、請求手続きの方法を見てきました。
この給付金は、老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金を受け取っている人で、所得が一定の基準以下となる場合に、年金へ上乗せして受け取れる制度です。
2026年度は前年度より3.2%引き上げられ、老齢の場合は月額5620円が基準額となっています。いよいよ6月15日に、増額分が反映された年金が支給されます。
注意したいのは、対象であっても申請をしなければ受け取れないという点です。
はがき型の請求書が届いたら、手続き漏れによってもらい損ねることがないよう、早めに提出を済ませておきましょう。
ご自身やご家族が対象になるかどうか、お住まいの市区町村や年金事務所の窓口で確認してみることをおすすめします。
参考資料
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
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