もらい忘れ注意! 【申請しないと未支給】60歳・65歳以上が対象の「国の給付金・手当」を解説

もらい忘れ注意!【申請しないと未支給】60歳・65歳以上が対象の「国の給付金・手当」を解説
新緑がまぶしく、初夏の爽やかな風を感じる季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
まもなく6月を迎えます。この時期は、お住まいの自治体から「住民税の決定通知書」が、日本年金機構からは今年度の「年金額改定通知書」が届き始めるなど、ご自身のお金や今後の家計について考える機会が増えるタイミングでもあります。
特にシニア世代の方々にとって、公的年金は生活の大きな柱ですが、物価の変動なども相まって「年金だけで十分だろうか」と不安に感じることもあるでしょう。
実は、私たちの生活を支える公的な制度には、年金以外にも様々な給付金や手当が存在します。
しかし、注意しなければならないのは、これらの制度の多くが「自分から申請しなければ受け取ることができない」という点です。
この記事では、60歳代以上の方々が対象となる可能性のある、見落としがちな公的給付について、わかりやすく解説していきます。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
【基本】申請しないと受け取れない公的なお金の重要性
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は、私たちの暮らしを支える大切なセーフティーネットです。
ただし、支給要件を満たしたら自動的に振り込まれるわけではありません。年金を受け取るためには「年金請求書」を提出して請求手続きをおこなう必要があります。

出所:日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
国や自治体による「手当」「給付金」「補助金」などの多くもまた、受け取るためには申請手続きが必要です。
申請期限や添付書類などのルールを守れなかった場合、本来受け取れるはずのお金が減額されたり、受け取れなくなってしまったりする可能性もあります。
公的な支援制度を必要に応じて確実に活用するためには、自分がどのような支援内容の対象となるかを理解し、手続きをしっかりおこなうことが大切です。
老齢年金にプラスされる2つの給付制度
シニア世代の生活を支える公的年金には、通常の老齢年金に加えて、受給額を補完する制度がいくつか用意されています。
今回はその中から、老齢年金を受給している人が一定の条件を満たした場合に、年金に上乗せして受け取れる2つの給付制度を紹介します。
制度1:年金生活者支援給付金について
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給中で、かつ一定の所得基準を下回る方を支援するための給付金です。
老齢・障害・遺族の各基礎年金にそれぞれ設けられていますが、ここではシニアの暮らしに直結する「老齢年金生活者支援給付金」について解説します。
支給の対象となる方の条件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
給付基準額はいくらになるのか
2026年度、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度より3.2%増額されました。
この基準額をもとにして、保険料納付状況等により給付金額が算出されます(下記①と②の合計額)。
具体的な給付額の計算方法
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
※保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変わります。
制度2:加給年金の概要
加給年金は、いわば「年金の扶養手当(家族手当)」とも例えられる制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、一定の要件を満たすと年金に上乗せして支給されます。
加給年金を受け取るための条件
・厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
・65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
上記の時点で、生計を維持している以下の対象者がいる場合に加算されます。
・65歳未満の配偶者
・18歳到達年度の末日までの間の子(または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子)
配偶者自身が「被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金や退職共済年金」を受け取る権利がある場合、あるいは障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給されません。
支給される金額の詳細

加給年金の加給年金額
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。
・配偶者:24万3800円
・1人目・2人目の子:各24万3800円
・3人目以降の子:各8万1300円
さらに、老齢厚生年金を受給する本人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされます。
なお、配偶者加給年金は、対象となる配偶者が65歳に到達すると支給が終了します。ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際、一定の要件を満たしていれば、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として引き継がれます。
働くシニア向け|雇用保険から受け取れる3つの支援金
60歳以降も働き続けるシニアが増えている一方で、現実問題として「60歳を境に収入が大きく下がる」ケースは珍しくありません(※)。また、若い頃と違って再就職活動がスムーズに進まないこともあるでしょう。
そんなシニア世代の就労を力強くサポートしてくれるのが、雇用保険の制度です。今回は、知っておきたい「3つの給付金・手当」について、もらえる条件や金額の目安をわかりやすく解説します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円
支援金1:65歳未満の方向け「再就職手当」
再就職手当は、早期の再就職を促進するための手当で、「失業~再就職」「失業~事業開始」までの期間が短いほど、支給額が多くなります。
再就職手当の支給条件
・対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
給付率はどのくらいか
・手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)

再就職手当の額
再就職手当をもらって再就職先で6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が「前の職場より下がってしまった」という場合には、さらに「就業促進定着手当」というサポートを受けられる可能性があります。
支援金2:60歳から65歳未満の方向け「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、「60歳以降も同じ会社などで働き続けるけれど、給与が大きく下がってしまった」という人を経済的にカバーするための給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給条件
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
・支給条件:賃金が60歳時到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
支給率の計算について
・支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
老齢年金を受給しながら、厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる点に留意しておく必要があります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
支援金3:65歳以上の方が対象の「高年齢求職者給付金」
65歳以上で退職・失業した場合、通常の失業手当の代わりに受け取れる給付金です。
高年齢求職者給付金を受け取るための要件
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
・支給要件:下記の全ての要件を満たした人
給付金の具体的な金額

高年齢求職者給付金の額
・支給額
なお、65歳未満が受け取る「失業手当」は4週間に1回ずつ認定を受けて少しずつ受け取りますが、この高年齢求職者給付金は「一括支給」というのが大きな特徴です。
2025年年金制度改正のポイント:遺族年金の見直し
2025年6月に成立した「年金制度改正法」の大きな狙いの一つは、働き方や家族構成の多様化に応じた年金制度の整備です。
今回の改正では、いわゆる「106万円の壁」撤廃に関連する社会保険加入要件の拡大のほか、遺族年金に関する見直しも盛り込まれました。
遺族厚生年金における男女差解消の動き

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
現在の遺族厚生年金のしくみでは、受給者の性別によって下記のような男女差がありました。
現行制度の内容
・女性
・男性
こうした男女差の解消に向けた見直しは、2028年4月から施行される予定です。
2028年4月からの変更予定点
「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女ともに詳細に定められました。
・女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までのこどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の方」です。(※既に遺族厚生年金を受給している方や、2028年度に40歳以上になる女性は見直しの影響を受けません。)
・男性:新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのは、「18歳年度末までのこどもがいない60歳未満の方」です。
・こどもがいる場合:18歳年度末までのこどもがいる場合は、こどもが18歳年度末になるまでは現行制度と同じであり、見直しの影響はありません。こどもが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。
有期給付・継続給付の拡充について
配慮が必要な場合の給付についても、金額や要件が具体化されています。
・有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍となります。
・継続給付(5年目以降の給付継続)の要件:5年間の有期給付終了後も、障害状態にある方や収入が十分でない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の方は継続給付が全額支給され、概ね月額20~30万円を超えると全額支給停止となります。
なお、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも盛り込まれました。
同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、こどもが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。
まとめ
今回は、老齢年金に上乗せされる給付金や、働くシニアを支える雇用保険の給付金など、申請しないと受け取れない公的な支援制度についてご紹介しました。
年金生活者支援給付金や加給年金、再就職手当など、ライフステージの変化に応じて利用できる制度は様々です。
これらの制度は、知っているかどうかで家計の状況が大きく変わる可能性があります。
ご自身やご家族が対象になるかもしれないと感じたら、まずは日本年金機構のウェブサイト「ねんきんネット」でご自身の年金記録を確認したり、お近くの年金事務所やハローワークに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
少しの手間をかけることで、これからの暮らしの安心につながるかもしれません。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
・日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
・厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
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