年金相談員の社労士が解説! 障害年金は自分で申請できる? 「医師に書いてもらう」2つの必要書類とは? 3ステップで手続きの流れをみる!
特に重要!「医師に書いてもらう」2つの書類とは?

年金相談員の社労士が解説!障害年金は自分で申請できる?「医師に書いてもらう」2つの必要書類とは?3ステップで手続きの流れをみる!
障害年金の請求手続きは複雑なため、社会保険労務士に任せたほうがいいという人もいます。申請を検討中の人の中には、「自分で申請できないの?」「社会保険労務士に依頼するメリットは?」などの疑問を感じている人もいるでしょう。
本記事では、障害年金の請求手続きについて解説します。申請の流れと社会保険労務士に依頼するメリットも紹介しますので、請求予定の人は確認しておきましょう。
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【障害年金】申請は自分でできる?「申請が難しい」と言われる理由
障害年金の申請は手間と時間がかかりますが、自分でできます。年金事務所に行くと、年金相談員が障害年金制度の解説や請求手続きの案内をしてくれるため、その指示やアドバイスにしたがって手続きを進めます。
ただし、老齢年金や遺族年金の手続きは1回の相談で済むケースも多いですが、障害年金については3回程度の相談が目安です。書類に不備があったり医的資料が揃わないと相談回数が4回以上となるケースもあります。
手続きに手間と時間がかかることが、障害年金の申請は難しいと言われる原因の1つと言えます。
【障害年金】申請の必要書類「いつ・どこで書類は手に入る?」
障害年金の申請には、ほかの年金と比べて多くの書類が必要となります。特に、準備に時間がかかるのが医師の証明です。申請に必要な医師の証明とそのほかの書類を解説します。
特に重要!「医師に書いてもらう」2つの書類とは?
障害年金申請には、医師が証明する「受診状況等証明書」と「診断書」が必要です。
受診状況等証明書は、「初診日」(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)を確認するための書類です。初診日によって受給できる障害年金の種類(障害基礎年金または障害厚生年金)や後述する「障害認定日」が決まります。
また、障害年金を受給するための保険料の納付要件を満たしているかどうかは、初診日の前日を基準日として判定します。

受診状況等証明書のイメージ
診断書は請求方法などによって、障害認定日(原則初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、障害認定日以後に20歳になったときは20歳到達日)または直近の診断書、またはその両方を提出します。診断書の現症日(診断書記載の症状などを診察した日)には注意が必要です。
また、障害の種類などに応じて8種類の診断書があります。診断書は日本年金機構のホームページからダウンロードできるため、自分で準備することも可能です。
ただし、障害認定日や診断書の種類・現症日の判断は難しいため、年金事務所で相談を受けて診断書を入手することをおすすめします。
そのほかの必要書類
上記以外の主な必要書類は以下の通りですが、加入する年金制度や家族状況などによって異なります。年金相談員から案内があるので、指示に従って準備します。
戸籍謄本や住民票など(マイナンバーカードがあれば省略できるケースがある)
年金振込口座の通帳またはキャッシュカード
病歴・就労状況等申立書
障害年金請求書
年金生活者支援給付金(一定要件を満たした場合、年金に上乗せして支給される給付金)請求書
「病歴・就労状況等申立書」は、発症から現在までの病歴や就労状況を請求者本人が記載するものです。所定のルールに従って時系列に記載します。障害状態を審査するときの参考資料となるため、相談員の説明をよく聞いて作成しましょう。

病歴・就労状況等申立書のイメージ
ここまで、障害年金申請に必要な書類を中心に解説しました。年金相談員の案内に従って手続きを進めれば、自分でも請求可能です。次章では、年金事務所での障害年金申請の流れと、社会保険労務士に依頼するメリットを紹介します。
【障害年金】3つのステップで確認!手続きの流れ
年金事務所で相談を受けて申請する場合、3回目の相談で請求書類を提出することが目安です。基本的な申請の流れを3つのステップに分けて紹介します。
ステップ①:受診状況等証明書と病歴・就労状況等申立書の交付
年金事務所の初回相談では、年金相談員による病状や病歴の確認と、障害年金制度や今後の手続きの案内があります。「受診状況等証明書」(用紙)を受け取り、次回相談までに取り付けます。
また、「病歴・就労状況等申立書」の案内もあるため、次回相談までにわかる範囲で記載しておきましょう。請求書類を提出するまでに記載が完了していれば問題ありませんが、、2回目の相談時にチェックを受けておくと手続きがスムーズに進みます。
ステップ②:受給要件の確認と必要書類の案内
受診状況等証明書を持参して、初診日や受給できる年金の種類、受給要件(保険料の納付要件など)を確認してもらいます。受給要件を満たしていない場合、障害の状態が重くても障害年金はもらえません。
初診日が確定すると、障害認定日や必要書類も決まります。診断書やそのほかの必要書類の案内があるので、説明をよく聞いて書類を準備しましょう。診断書の現症日は不備が多いので、特に注意が必要です。
ステップ③:請求書類・必要書類の提出
診断書とそのほかの必要書類が揃ったら、請求書類の提出です。年金記録の確認や書類の点検が行われ、記入ミスや記入漏れなどがあれば書類を整備します。必要書類の不足や不備があると提出できないため、提出書類の事前チェックが重要です。
【障害年金】申請を「社会保険労務士」に依頼する3つのメリット
障害年金の請求は基本的には自分でできますが、社会保険労務士(以下、社労士)に依頼することにもメリットはあります。主なメリットを紹介しますので、依頼に要する費用とメリットを考慮して手続き方法を選択しましょう。
メリット①:手続きの手間が省ける
障害年金の請求には受診状況等証明書や診断書の取り付け、請求書や病歴・就労状況等申立書の記入など手間と時間がかかります。社労士に依頼することで、これらの手間を省くことができます。障害のため手続きが困難な場合、社労士の利用も選択肢です。
ただし、社労士によって依頼できる内容は大きく異なります。書類作成のみのケースや、診断書の取り付けまでしてくれるケースなどさまざまです。依頼できる内容をきちんと確認した上で、利用の可否を判断しましょう。
メリット②:受給の可能性を迅速・適切に判断できる
社労士に依頼することで、障害年金を受給できるかどうかを迅速・適切に判断してもらえます。社労士は専門知識や経験を活かして、障害の状態や保険料の納付状況から受給の可能性を見極め、請求すべきかどうかを判断します。
年金相談員も社労士と同等またはそれ以上の知識・経験を有していますが、請求するかどうかの判断は相談者の判断に委ねられます。明らかに受給要件を満たしていない場合は伝えてもらえますが、立場上、受給の可能性については明確には話してもらえないこともあるでしょう。
メリット③:受給できる可能性が高まることもある
障害状態は、診断書を基に病歴・就労状況等申立書を参考にして審査します。審査基準を踏まえた社労士のアドバイスによって、病歴・就労状況等申立書の記載内容が説得力のあるものになるでしょう。
また、社労士によっては、診断書の記載ポイントを医師に伝えてくれることもあります。記載内容は医師が判断するものですが、審査に関わる事項を詳しく記入してもらうことで審査がスムーズに進む可能性も考えられます。
ただし、社労士に相談すると審査に通りやすいという訳ではありません。ポイントを押さえたアドバイスで、「障害状態をより的確に伝えられる」ぐらいに考えておくといいでしょう。
おわりに
障害年金の請求手続きは複雑ですが、年金事務所の年金相談員のサポートを受けながら自分で進めることができます。ただし、診断書の取り付けや病歴・就労状況等申立書の記載など、手間と時間がかかることを理解しておきましょう。
社労士に依頼すれば、手続きの手間を大幅に省けるだけでなく、受給の可能性を的確に判断してもらえるなどのメリットがあります。社労士を利用する費用とメリットを考慮して、自分で請求するか社労士に依頼するかを判断しましょう。
参考資料
・日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」
・日本年金機構「障害厚生年金を受けられるとき」
・日本年金機構「受診状況等証明書を提出するとき」
・日本年金機構「病歴・就労状況等申立書を提出するとき」
・日本年金機構「障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類」
・日本年金機構「年金請求書提出までの流れ」
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