6月15日振込分から増額! 申請しないと0円「年金生活者支援給付金」はいくら年金に上乗せされる? 2026年度は前年度比3.2%引き上げ
《緑・うす緑・うすだいだい色の3種類の封筒別》「手続きの違い」も解説

6月15日振込分から増額!申請しないと0円「年金生活者支援給付金」はいくら年金に上乗せされる?2026年度は前年度比3.2%引き上げ
初夏を迎え、衣替えなど生活にも変化が見られる6月、お金の計画を見直している方も多いのではないでしょうか。
特に60歳代以上の方々にとって、年金は暮らしの大きな柱ですが、それだけでは少し心もとないと感じる場面もあるかもしれません。
実は、公的年金に加えて、生活を支援するためのお金が国から支給される制度があるのをご存知でしょうか。
この記事では、そんな方々の生活を支える「年金生活者支援給付金」について、2026年度の最新情報をもとに詳しく解説します。
どのような方が対象で、いくら受け取れるのか、また手続きはどうすればよいのか、一つひとつ丁寧に確認していきましょう。
ご自身の状況と照らし合わせながら、この制度を暮らしに役立てるヒントを見つけていただければ幸いです。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金生活者支援給付金制度の概要

年金生活者支援給付金制度について
公的年金等の収入やその他の所得額が基準額に満たない年金受給者の生活を支援するため、「年金生活者支援給付金」という制度があります。
これは一時的な給付ではなく、年金に上乗せして継続的に支給されるものです。
基礎年金の種類に応じて、以下の3種類に分類されます。
・老齢年金生活者支援給付金
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
最初は申請が必要ですが、要件を満たす限り、2カ月に1度のペースで支給されます。
年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
基礎年金を受給している人のうち、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合、「年金生活者支援給付金」がもらえる可能性があるとわかりました。
本章では「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件について、3種類にわけて見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件
まず老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害基礎年金を受給されている方へ
下記の支給要件をすべて満たす場合、障害年金生活者支援給付金の支給対象となります。
・障害基礎年金の受給者である
・前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族基礎年金を受給されている方へ
下記の支給要件をすべて満たす場合、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。
・遺族基礎年金の受給者である
・前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
2026年度における年金生活者支援給付金の支給額
年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率にもとづき決定されます。
2026年度では前年に比べ+3.2%の増額となりました。
2026年度の給付額一覧

年金生活者支援給付金の給付額
・老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
・遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
老齢年金生活者支援給付金のみ、「基準額」であることに注意が必要です。
実際には「月額5620円」を基準として、「保険料納付済期間や免除期間」に応じて支給額が計算されます。
給付金を受け取るための手続きの流れ
では、給付金をもらうにはどのような手続きが必要なのでしょうか。

年金生活者支援給付金
「手続きが漏れそうで不安」という方もいると思いますが、年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が届きます。
基本的には、書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きが完了するので安心しましょう。
ただし、対象となる人の年金受給状況によって、書類形式や手続きタイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて手続き方法を確認していきます。
ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)

年金請求書の封筒
そもそもまだ年金を受給していないという人には、受給開始となる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。
このとき、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とともに「年金生活者支援給付金請求書」を提出しましょう。ただし、請求書は年金受給開始年齢に到達する誕生日の前日からしか提出できないことに注意が必要です。
ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)

年金生活者支援給付金請求書の封筒
すでに基礎年金を受給中という人も、所得の変動により新たに年金生活者支援給付金が受け取れることがあります。
このような人を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで、切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用
最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のケースを確認しましょう。
年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されてきます。
書類が届いた場合、必要事項を記載した上で同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
最初こそ手続きが必要となりますが、その後は支給要件を満たす限り継続して受け取れます。
もし支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」もできるようになっています。
電子申請により提出した場合は、郵送による提出は不要です。
参考:国民年金と厚生年金の平均受給月額
そもそも、今のシニアはどれほどの公的年金を受給しているのでしょうか。
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、国民年金と厚生年金の平均年金月額を見ていきます。
国民年金の平均月額

国民年金の平均額(全年齢)
・〈全体〉平均年金月額:5万9310円
・〈男性〉平均年金月額:6万1595円
・〈女性〉平均年金月額:5万7582円
厚生年金の平均月額(国民年金を含む)

厚生年金の平均額(全年齢)
・〈全体〉平均年金月額:15万289円
・〈男性〉平均年金月額:16万9967円
・〈女性〉平均年金月額:11万1413円
現役時代の働き方・過ごし方によって受給額が決まるため、個人差が大きくなっています。
まとめ
本記事では、2026年度の年金生活者支援給付金について、その概要から支給要件、給付額、手続き方法までを詳しく見てきました。
この給付金は、公的年金などの収入が一定基準額に満たない方の生活を支える、非常に重要な制度です。
ご自身が対象となるかどうか、まずは記事で紹介した支給要件を確認してみることが第一歩となります。
手続きについては、対象となる可能性のある方へ日本年金機構から案内が届く仕組みになっているため、過度に心配する必要はありません。
大切なのは、送られてくる書類を見逃さず、内容をしっかりと確認して手続きを進めることです。
この制度を正しく理解し活用することで、少しでもゆとりのあるシニアライフを送るための一助としてみてはいかがでしょうか。
参考資料
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
・日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
・日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
・厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 令和7 ...」
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