年金支給日にプラスでもらえる【年金生活者支援給付金】どんな人が・ひと月いくら受給できるの?

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年金支給日にプラスでもらえる【年金生活者支援給付金】どんな人が・ひと月いくら受給できるの?

6月15日は、2026年度分の公的年金の初回支給日です。

年金額は増額改定されます。ご自身の年金がどうなるのか関心をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

物価の上昇が続くなか、年金収入だけでは生活が厳しいと感じる場面もあるかもしれません。

実は、公的年金に加えて、収入が一定基準に満たない方を対象に「年金生活者支援給付金」が支給される制度があります。

この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを、わかりやすく解説していきます。

ご自身が対象になるか確認し、これからの生活設計にお役立てください。

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年金生活者支援給付金とはどのような制度か?

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年金生活者支援給付金制度について

公的年金等の収入やその他の所得額が基準額に満たない年金受給者の生活を支援するため、「年金生活者支援給付金」という制度があります。

これは一時的な給付ではなく、年金に上乗せして継続的に支給されるものです。

基礎年金の種類に応じて、以下の3種類に分類されます。

・老齢年金生活者支援給付金

・障害年金生活者支援給付金

・遺族年金生活者支援給付金

最初は申請が必要ですが、要件を満たす限り、2カ月に1度のペースで支給されます。

年金生活者支援給付金の対象となる方

年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれ所得等の支給要件が設定されています。

「老齢年金生活者支援給付金」・「障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金」にわけて、詳細な要件をみていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給条件

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「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者について

・それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である

・前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く

なお、それぞれの給付金ごとに要件はすべて満たす必要があります。

年金生活者支援給付金で受け取れる金額

年金生活者支援給付金には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があり、公的年金に上乗せして支給されます。

ここでは気になる金額について見ていきましょう。

2026年度における年金生活者支援給付金の具体的な給付額

2026年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、2025年度に比べて3.2%引き上げられています。

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年金生活者支援給付金の給付額

・老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円

・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円

・遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

給付金を受け取るための手続きの流れ

では、給付金をもらうにはどのような手続きが必要なのでしょうか。

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年金生活者支援給付金

「手続きが漏れそうで不安」という方もいると思いますが、年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が届きます。

基本的には、書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きが完了するので安心しましょう。

ただし、対象となる人の年金受給状況によって、書類形式や手続きタイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて手続き方法を確認していきます。

ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方

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年金請求書の封筒

そもそもまだ年金を受給していないという人には、受給開始となる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。

このとき、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。

必要事項を記入し、年金の請求書とともに「年金生活者支援給付金請求書」を提出しましょう。ただし、請求書は年金受給開始年齢に到達する誕生日の前日からしか提出できないことに注意が必要です。

ケース2:すでに年金を受給中の方

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年金生活者支援給付金請求書の封筒

すでに基礎年金を受給中という人も、所得の変動により新たに年金生活者支援給付金が受け取れることがあります。

このような人を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

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令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで、切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方

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年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のケースを確認しましょう。

年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されてきます。

書類が届いた場合、必要事項を記載した上で同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

最初こそ手続きが必要となりますが、その後は支給要件を満たす限り継続して受け取れます。

もし支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」もできるようになっています。

電子申請により提出した場合は、郵送による提出は不要です。

年金の受給額は個人差が大きい点に注意

厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)が5万9310円、厚生年金(国民年金部分も含む)が15万289円です。

ただし、年金受給額には個人差が大きいという点に注意が必要です。

特に厚生年金ではその差が顕著です。

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厚生年金保険(第1号) 男女別年金月額階級別老齢年金受給権者数

「厚生年金に加入している人は年金がたくさんもらえる」と思う人もいますが、実際には月額30万円以上受け取っている人もいれば月額1万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。

年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があるでしょう。

まとめ

今回は、年金生活者支援給付金について、対象となる方や給付額、手続きの方法などを詳しく見てきました。

この給付金は、公的年金の収入だけでは生活が厳しいと感じる方々を支えるための大切な制度です。

ご自身が対象になるかどうか、まずはこの記事で紹介した要件を確認してみてはいかがでしょうか。

対象となる方には日本年金機構から案内が届きますが、制度について知っておくことで、手続きもスムーズに進められるはずです。

新年度を迎え、生活設計を考えるこの時期に、利用できる制度をしっかり活用していくことが大切です。

もし不明な点があれば、お近くの年金事務所や「ねんきんダイヤル」に相談してみるのも一つの方法です。

参考資料

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

・日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

・日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

・厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

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