【後期高齢者医療制度】75歳からの医療費、窓口負担がいちばん重い「3割」になる年収は? 1〜3割のボーダーラインをみる

【年金収入別】シニア世代の「子ども・子育て支援金」負担額の目安

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【後期高齢者医療制度】75歳からの医療費、窓口負担がいちばん重い「3割」になる年収は?1〜3割のボーダーラインをみる

後期高齢者医療制度では、所得状況に応じて医療費の窓口負担割合が1割・2割・3割に分かれており、収入によって自己負担額が変わります。

また、2026年度からは「子ども・子育て支援金」の負担も始まり、後期高齢者世代の保険料にも影響が及んでいます。

本記事では、後期高齢者医療制度の基本的な仕組みから、窓口負担割合の判定基準、保険料の考え方、さらに年金収入別に見た支援金負担の目安まで整理して解説します。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

75歳以上が対象の「後期高齢者医療制度」とは?

後期高齢者医療制度は、公的医療保険制度の一つで、原則として75歳以上の人が加入対象となります。

また、65歳以上74歳以下であっても、一定の障害があると認定された場合には、加入が認められています。

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後期高齢者医療制度とは?

75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や健康保険組合、共済組合などから、働いているかどうかに関係なく、自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。

医療機関で支払う自己負担割合は、所得や収入状況によって異なりますが、後期高齢者医療制度へ切り替わった後、医療費の窓口負担はどの程度になるのでしょうか。

後期高齢者医療制度の窓口負担割合はどう決まる?

後期高齢者医療制度では、医療費の窓口負担割合が所得に応じて「1割・2割・3割」に分けられています。

一般的な所得の方:1割

一般所得者のうち一定以上の所得がある方:2割

現役並みの所得がある方:3割

窓口負担「1割・2割・3割」の所得基準を確認

自己負担割合は、被保険者の所得状況をもとに決定されます。

主な判定基準は次のとおりです。

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後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準

1割【一般の所得者】

下記の2割、3割に該当しない場合

2割【一定以上の所得がある方】

次の①と②の両方に該当する場合

・①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。

・②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。

・1人の場合は200万円以上

・2人以上の場合は合計320万円以上

3割【現役並み所得者】

同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合

上記に加えて、以下の収入等の要件を満たす人。

・世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上

・世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上

・世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計が520万円以上

後期高齢者医療の資格確認書を持っている場合は、券面に記載された負担割合で確認可能です。

また、マイナ保険証を利用している人は、マイナポータルから確認できます。

75歳以降の医療保険料はいくら?後期高齢者医療制度の仕組み

75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や健康保険組合、共済組合などから「後期高齢者医療制度」に自動的に移行し、原則として保険料の支払いも始まります。

2026・2027年度(令和8・9年度)の後期高齢者医療制度では、保険料は所得に応じて負担する「所得割額」と、加入者全員が一定額を負担する「均等割額」をもとに、個人単位で計算されます。

愛知県後期高齢者医療広域連合によると、2026・2027年度(令和8・9年度)の医療分保険料率は、所得割率が10.48%、均等割額は年額5万6130円です。

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出所:愛知県後期高齢者医療広域連合「保険料の計算方法(令和8・9年度)」

なお、所得が低い世帯には軽減措置も設けられており、一定の所得基準を満たす場合、均等割額が7割・5割・2割軽減されます。

また、保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)となるため、「思ったより年金の手取りが少ない」と感じる人も少なくありません。

さらに、2026年度からは、少子化対策の財源確保を目的とした新たな負担も加わっています。

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出所:愛知県後期高齢者医療広域連合「保険料の計算方法(令和8・9年度)」

では、後期高齢者世代では実際にどの程度の負担増となるのでしょうか。

次章では、年金収入別の目安を確認していきます。

2026年度から始まった「子ども・子育て支援金」とは?

「独身税」とも呼ばれ話題となった「子ども・子育て支援金」は、少子化対策の財源確保を目的として、2026年4月から開始された制度です。

この支援金は、すべての世代の医療保険料に上乗せされる形で徴収されるため、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度の加入者も負担対象となります。

現役世代だけでなく、高齢者世帯にも影響する「子ども・子育て支援金」が、後期高齢者にどの程度の負担となるのか確認していきましょう。

【年金収入別】シニア世代の「子ども・子育て支援金」負担額の目安

こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室の資料によると、後期高齢者1人あたりの負担増は、2026年度~2028年度にかけて、月額およそ200円~350円程度になる見込みです。

ただし、「子ども・子育て支援金」は所得に応じて負担額が変わるため、その点には注意が必要です。

2028年度時点における後期高齢者(単身世帯・年金収入のみ)の年収別負担額の目安は、次のとおりです。

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出所:こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室「子ども・子育て支援金制度について」をもとにLIMO編集部作成

・年収80万円:月額 50円(均等割7割軽減)

・年収160万円:月額 100円(均等割7割軽減)

・年収180万円:月額 200円(均等割5割軽減)

・年収200万円:月額 350円(均等割2割軽減)

・年収250万円:月額 550円(軽減なし)

・年収300万円:月額 750円(軽減なし)

後期高齢者医療制度の保険料に「子ども・子育て支援金」として、すでに月数百円程度が上乗せされている点は押さえておきましょう。

「負担割合」と「保険料」の仕組みを知っておこう

本記事では、「後期高齢者医療制度」の仕組みについて解説しました。

75歳になると自動的に制度へ移行し、保険料も原則として年金から天引きされるため、「思ったより手取りが少ない」と感じる人もいるかもしれません。

また、2026年度からは「子ども・子育て支援金」が保険料へ上乗せされ、年金収入に応じて月数十円〜数百円程度の追加負担が発生しています。

実際の負担額は所得や世帯状況によって異なるため、自身や家族が何割負担となるのか、保険料がどのように決まるのかを確認しながら、制度の内容を把握しておくことが重要です。

参考資料

・政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

・厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」

・こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室「子ども・子育て支援金制度について」

・愛知県後期高齢者医療広域連合「保険料の計算方法(令和8・9年度)」

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