申請しないと受給できない?60歳・65歳以上が対象の公的給付5選を整理|年金以外にもらえるお金と2025年制度改正のポイントを解説

加給年金や年金生活者支援給付金のほか、再就職・失業時に活用できる雇用保険制度も確認|在職老齢年金の見直し内容もわかりやすく紹介

申請が必要な「シニア向け公的給付」に注意, 老齢年金に「上乗せされる可能性がある制度」, 老齢年金生活者支援給付金, 働くシニアが知っておきたい「雇用保険の給付制度」, 65歳未満がもらえる「再就職手当」, 60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」, 65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」, 2025年年金制度改正:在職老齢年金の基準額はどう変わった?, 在職老齢年金制度とは?, 【ここが変わった】年金がカットされる基準額が「月65万円」へ拡大, 老後の家計を支える「申請型給付」と制度改正を確認しておこう

申請しないと受給できない?60歳・65歳以上が対象の公的給付5選を整理|年金以外にもらえるお金と2025年制度改正のポイントを解説

物価上昇が続くなか、年金だけでは生活費に不安を感じるシニア世代も少なくありません。特に初夏は、6月支給分からの年金改定通知や住民税通知などが届き、自身の収入や家計を見直す人が増える時期です。

一方で、60歳・65歳以上を対象にした公的給付のなかには、「自動で支給されるわけではなく、申請しなければ受け取れない制度」も数多く存在します。加給年金や年金生活者支援給付金のほか、再就職や離職時に活用できる雇用保険制度など、条件を満たしていても見落としているケースは少なくありません。

今回は、シニア世代が知っておきたい代表的な公的給付5選と、2025年の年金制度改正のポイントを整理しながら確認していきます。

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申請が必要な「シニア向け公的給付」に注意

公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は、生活を支える重要な公的制度のひとつです。

しかし、支給条件を満たしたとしても、自動的に受け取れるわけではありません。

年金を受給するには、必要な請求書類を提出し、所定の手続きを行う必要があります。

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出所:日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号

また、国や自治体が実施する手当や給付金、補助金などについても、多くは申請をしなければ受け取れない仕組みです。

申請期限を過ぎたり、必要書類に不備があったりすると、本来受け取れるはずの金額が減額されたり、受給自体ができなくなったりする場合があります。

必要な支援制度を適切に利用するためには、自身が対象となる制度を把握し、ルールに沿って手続きを進めることが大切です。

老齢年金に「上乗せされる可能性がある制度」

老齢年金を受給中のシニアが一定要件を満たす場合、通常の老齢年金に上乗せして受け取れる制度を2つ紹介します。

加給年金

加給年金は、「年金の家族手当」や「扶養手当」と呼ばれることもある制度です。

一定の条件を満たすことで、老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金へ上乗せして支給されます。

加給年金《支給要件》

厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)

65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

上記のタイミングにおいて、「65歳未満の配偶者」がいる場合、または「18歳到達年度末までの子」「1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」を扶養している場合は、年金額に加給年金が上乗せされます。

一方で、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や、組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利を持つ場合、もしくは障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者に対する加給年金額は支給停止となります。

加給年金《2026年度の年金額》

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出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。

・配偶者:24万3800円

・1人目・2人目の子:各24万3800円

・3人目以降の子:各8万1300円

また、老齢厚生年金を受給する方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には特別加算額が上乗せされます。

なお、加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わりますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。

老齢年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、一定の所得条件を満たす場合に支給される制度です。

給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ異なる受給条件が設けられています。

ここでは、「老齢年金生活者支援給付金」の内容について見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

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出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

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老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2026年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円で、前年度と比べて3.2%引き上げられました。

実際の支給額は、この基準額をもとに、保険料の納付状況などに応じて計算されます。

給付額は、以下①と②を合計して算出されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月

・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

たとえば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度の給付額は「月額5620円(年額6万7440円)」となります(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算方法が異なります)。

なお、保険料免除期間に用いられる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて見直されます。

働くシニアが知っておきたい「雇用保険の給付制度」

働き続けるシニアにとって、就労に関する給付金や手当も気になるポイントです。

シニア世代の就労支援制度は広がりつつある一方、一般的には60歳以降に収入が減少する傾向があります(※)。

また、再就職や継続雇用が、現役時代と同じように進むとは限りません。

ここでは、シニア世代が押さえておきたい雇用保険関連の給付を3つ紹介します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円

65歳未満がもらえる「再就職手当」

再就職手当は、早めの再就職や事業開始を後押しするための制度です。

失業から再就職(または起業)までの期間が短いほど、支給額が多くなる仕組みです。

再就職手当【支給要件】

・対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人

・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

再就職手当【給付率】

・手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)

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再就職手当の額

なお、再就職手当を受け取った後、再就職先で6カ月以上勤務し、その期間の賃金が離職前より低い場合は、「就業促進定着手当」の対象となります。

60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける人のうち、賃金が60歳時点より下がった場合に支給される制度です。

高年齢雇用継続給付【支給要件】

・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者

・支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付【支給率】

・支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額

※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

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【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

また、老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合は、在職による年金停止に加え、標準報酬月額の最大4%(※)相当が支給停止となる点にも注意が必要です。

※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上で失業した場合に受け取れる給付です。

高年齢求職者給付金【支給要件】

・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人

・支給要件:下記の全ての要件を満たした人

高年齢求職者給付金【いくらもらえる?】給付金額

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高年齢求職者給付金の額

・支給額

なお、65歳未満の失業手当が4週間ごとの失業認定後に支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括支給となります。

2025年年金制度改正:在職老齢年金の基準額はどう変わった?

2025年6月13日に成立した年金制度改革関連法。これは、多様化する働き方やライフスタイルに合わせて年金制度をアップデートするものです。

「106万円の壁の撤廃」や「遺族年金の見直し」など注目ポイントは多数ありますが、今回は働くシニア世代の収入に直結する「在職老齢年金制度の見直し」について、どこが変わったのかを分かりやすく解説します。

在職老齢年金制度とは?

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出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

60歳以降、働きながら「老齢厚生年金」を受け取る場合、給与(賞与含む)と年金の合計額が一定の基準を超えると、年金の一部または全額がカット(支給停止)される仕組みです。

※老齢基礎年金(国民年金)はカットの対象外となり、全額支給されます。

【ここが変わった】年金がカットされる基準額が「月65万円」へ拡大

これまで、年金が全額支給されるための基準額(支給停止調整額)は、年度ごとに少しずつ引き上げられてきました。

・2022年度:47万円

・2023年度:48万円

・2024年度:50万円

・2025年度:51万円

2026年度:62万円

そして今回の法改正により、2026年4月からはこの基準額が一気に「65万円」まで大幅に引き上げられました。(※法律上のベース額62万円に、最新の賃金変動を反映した実際の適用額となります)

厚生労働省の試算によれば、この見直しにより新たに約20万人が年金を減額されずに全額受け取れるようになるとされています。

「年金をカットされるから、働く時間や日数をセーブしよう」という、いわゆる“働き控え”をする人は減るでしょう。

これにより、シニア世代は年金減額のペナルティを気にすることなく、より自由に、自身のライフスタイルに合わせた働き方を選べるようになります。

老後の家計を支える「申請型給付」と制度改正を確認しておこう

2025年以降は、在職老齢年金制度の見直しや社会保険適用拡大など、高齢期の働き方や年金制度に関わる変更点が続いています。

こうしたなか、老齢年金だけでなく、加給年金や年金生活者支援給付金、雇用保険関連の給付制度などを正しく理解しておくことは、老後の家計管理において重要になっています。

特に、今回紹介した制度の多くは「申請しないと受け取れない」のが大きな特徴です。対象条件を満たしていても、自分で手続きをしなければ支給されないケースもあります。

6月以降は年金額改定通知書や各種通知書が届く時期でもあるため、自身の年金額や働き方、世帯状況をあらためて確認するよい機会といえるでしょう。

将来の生活設計を考えるうえでも、「知らなかった」で受給機会を逃さないよう、利用できる制度を早めに確認しておくことが大切です。

参考資料

・日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号

・日本年金機構「か行 加給年金額」

・日本年金機構「加給年金額と振替加算」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」

・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」

・厚生労働省「再就職手当のご案内」

・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

・国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」

・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

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