申請しないとゼロ円に?60歳・65歳以上が対象の公的給付金5選|年金以外に受け取れるお金と老後の支援制度を確認

加給年金や年金生活者支援給付金など「年金に上乗せされる給付」と、再就職・失業時に利用できる雇用保険制度のポイントを整理

シニアに求められるのは「仕事」と「年金」を組み合わせて考える視点, 【雇用保険】シニアが対象になる給付制度3選, 【雇用保険1】再就職手当(65歳未満), 【雇用保険2】高年齢雇用継続給付, 【雇用保険3】高年齢求職者給付金(65歳以上), 【年金に上乗せ】シニアが対象になる給付制度2選, 【年金に上乗せ1】年金生活者支援給付金, 【年金に上乗せ2】加給年金, 【厚労省公式】2026年から「在職老齢年金」の壁が65万円に!シニアが損せず働くための最新ルール, 「在職老齢年金制度」の見直し, 申請漏れを防ぎたい「シニア向け給付制度」の確認を

申請しないとゼロ円に?60歳・65歳以上が対象の公的給付金5選|年金以外に受け取れるお金と老後の支援制度を確認

5月は住民税通知や社会保険料、税金関連の案内が届き始める時期でもあり、「老後のお金」への不安を感じやすい季節です。物価上昇が続くなか、公的年金だけでは家計に余裕を持ちにくいと感じるシニア世帯も少なくありません。

一方で、60歳・65歳以上を対象にした公的給付制度には、「申請しないともらえないお金」が数多く存在します。年金に上乗せされる給付だけでなく、再就職や失業時に利用できる雇用保険制度などもあり、制度を知っているかどうかで家計に差が出ることもあります。

今回は、シニア世代が確認しておきたい「公的給付金5選」を整理しながら、2025年の年金制度改正にも触れていきます。

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シニアに求められるのは「仕事」と「年金」を組み合わせて考える視点

内閣府「令和7年版高齢社会白書」によれば、65~69歳では男性の6割超、女性の4割超が働いており、70歳代前半でも男性は4割弱、女性は2割以上が就業しています。

年齢が上がるにつれて就業割合は徐々に低下するものの、シニア全体で見ると就業率は緩やかに上昇しています。

ただし、60歳以降は賃金が下がる傾向があり、希望通りの職に就けないケースや、健康面の理由で就労継続が難しくなる場合もあります。

また、厚生労働省「令和6年簡易生命表の概況」では、日本人の平均寿命は男性81.09年、女性87.13年とされています。

65歳以上の老齢年金世代にとって、「公的年金」とあわせて「働くこと」は、長期化する老後を支える大切な要素となっています。

次章以降では、シニア向けの給付金や手当の中でも、申請しなければ受け取れない「雇用保険に関する給付」や「年金に上乗せされる支援」について整理していきます。

【雇用保険】シニアが対象になる給付制度3選

はじめに、就労を続けたいシニアを対象とした「雇用保険に関する給付金」を3つ取り上げて紹介します。

【雇用保険1】再就職手当(65歳未満)

再就職手当は、できるだけ早く再就職することを後押しするために設けられた制度です。

失業後、再就職や起業までの期間が短いほど、受け取れる手当の額は多くなります。

再就職手当の支給要件

・対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人

・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

再就職手当の給付率

・手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)

再就職手当の額

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また、再就職手当を受給したうえで再就職先に6カ月以上勤務し、その間の賃金が離職前よりも低い場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となります。

【雇用保険2】高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で就労を続ける人を対象とした制度で、60歳時点と比較して賃金が一定割合以上下がった場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付:支給要件

・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者

・支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付:支給率

・支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額

※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

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出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

また、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合には、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となる点に注意が必要です。

※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

【雇用保険3】高年齢求職者給付金(65歳以上)

高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた人が失業した場合に、一時金として支給される制度です。

高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件

・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人

・支給要件:下記の全ての要件を満たした人

高年齢求職者給付金:給付金額

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出所:厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

・支給額

65歳未満が受給する「失業手当」は、4週間ごとに失業の認定を受けながら支給されますが、この給付金はまとめて一括で支払われる点が特徴です。

【年金に上乗せ】シニアが対象になる給付制度2選

シニアの生活に密接に関わる公的年金には、老齢年金といった本来の給付を補う仕組みが複数用意されています。

ここでは、その中でも老齢年金を受給している人が一定の条件を満たした場合に、「年金に上乗せされる」2つの給付について取り上げます。

【年金に上乗せ1】年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、一定の所得基準を満たす場合に支給される制度です。

対象となる年金には、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のそれぞれに対応した給付が用意されています。

本章では、シニアの生活と関わりが深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

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出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

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老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2026年度の老齢年金生活者支援給付金は、給付基準額が月額5620円とされており、前年度から3.2%引き上げられています。

実際の支給額は、この基準額をもとに、保険料の納付状況などを踏まえて計算されます(以下①と②の合計額)。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月

・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

参考までに、国民年金保険料を全期間(40年間)納めている場合、2026年度の支給額は「月額5620円(年額6万7440円)」となります(※昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。

【年金に上乗せ2】加給年金

「加給年金」は、いわば年金における扶養手当(家族手当)のような仕組みです。

老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、一定の条件を満たすことで年金に上乗せして受け取ることができます。

加給年金の支給要件

厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)

65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

いずれも、前述の時点において「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度末までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金へ上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権を有している場合、あるいは障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者加給年金は支給対象外となります。

加給年金の給付額

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出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

一例として、2025年度の「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。

・配偶者:23万9300円

・1人目・2人目の子:各23万9300円

・3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金の受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金には3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。

加給年金は、対象となる配偶者が65歳に到達すると支給が終了します。

ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合には、一定の条件を満たすことで「振替加算」が支給されます。

【厚労省公式】2026年から「在職老齢年金」の壁が65万円に!シニアが損せず働くための最新ルール

2025年6月13日、私たちの老後資金に直結する「年金制度改革関連法」が成立しました。この改正は、パートワーカーの社会保険加入を広げる「106万円の壁」の撤廃や、遺族年金の見直しなど、多様な働き方やライフスタイルにフィットするルール作りを目指すものです。

今回はその中でも、現在働いているシニア世代への影響が特に大きい「在職老齢年金制度の見直し」について、厚生労働省の公式発表に基づき分かりやすく解説します。

「在職老齢年金制度」の見直し

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出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

在職老齢年金とは、60歳以降で「老齢厚生年金」を受け取りながら働いている場合、お給料(給与・賞与の報酬)と年金の合計額が一定の基準を超えると、年金の一部または全額が支給停止(カット)されてしまう制度のことです。

(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。

年金が全額もらえるボーダーラインは「65万円」へ大幅アップ

この年金がカットされるボーダーライン(支給停止調整額)は、世の中の賃金や物価の変動に合わせて毎年のように見直されてきました。

・2022年度:47万円

・2023年度:48万円

・2024年度:50万円

・2025年度:51万円

2026年度:65万円

この上限の変更によって、働き控えをしていた人にとっては、より柔軟に就労の時間を調整しやすくなったと言えるでしょう。

申請漏れを防ぎたい「シニア向け給付制度」の確認を

年金制度や雇用保険制度には、一定条件を満たすことで利用できる公的給付が複数あります。しかし、こうした制度の多くは自動的に支給されるわけではなく、自分で申請しなければ受け取れません。

特に、年金生活者支援給付金や加給年金、高年齢求職者給付金などは、「対象なのに知らずに受け取っていない」というケースもあります。物価高が続く現在、月数千円〜数万円の違いでも家計への影響は小さくありません。

また、在職老齢年金制度の見直しなど、働くシニアを取り巻く制度変更も続いています。年金と仕事をどう組み合わせるか、公的制度をどう活用するかが、老後資金を考えるうえでより重要になっていくでしょう。

5月以降は税金や社会保険関連の通知も増える時期です。この機会に、自分や家族が利用できる制度がないか、早めに確認してみてください。

参考資料

・内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得

・厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命

・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」

・厚生労働省「再就職手当のご案内」

・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・日本年金機構「か行 加給年金額」

・日本年金機構「加給年金額と振替加算」

・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

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