【6月15日支払い分より3.2%増額】年金生活者支援給付金はいくらもらえる?《老齢・障害・遺族》3種類の給付金「支給要件・金額・手続き方法」をカンタン整理
ふつうの年金本体と同日、別振込で上乗せされる国の給付金を知っていますか?《年金生活者支援給付金制度のイロハ》

【6月15日支払い分より3.2%増額】年金生活者支援給付金はいくらもらえる?《老齢・障害・遺族》3種類の給付金「支給要件・金額・手続き方法」をカンタン整理
物価の上昇が続くなか、日々の生活費への影響を実感する場面が増えているのではないでしょうか。
こうした状況を受け、2026年度の公的年金額は物価の変動率などを基に改定されました。それに伴い、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」も増額されています。
この制度は、所得などの要件を満たす方が対象ですが、自動的に受け取れるわけではなく、ご自身での請求手続きが必要です。
この記事では、2026年度における給付金の基準額や支給要件、申請方法について詳しく解説します。
あわせて、年金の平均受給額などもご紹介しますので、ご自身の状況と照らし合わせながらご確認ください。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
「年金生活者支援給付金」の制度概要
「年金生活者支援給付金」とは、老齢・障害・遺族のいずれかの基礎年金を受給している方で、所得などの一定条件を満たす場合に年金に上乗せして支給される、恒久的な支援制度です。

年金生活者支援給付金制度について
この給付金制度は、受け取っている基礎年金の種類によって「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つに分類されています。
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件
・65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っていること
・同一世帯の全員が、市町村民税の課税対象ではないこと
・前年の公的年金等の収入額とその他の所得額の合計が、生年月日に応じた基準額以下であること
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 基準額は生年月日によって異なり、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下となります。もし基準額を少しでも超えてしまう場合でも、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される可能性があります。
障害年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

障害年金生活者支援給付金の支給要件
・障害基礎年金を受け取っていること
・前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)
※ 所得額の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
遺族年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

遺族年金生活者支援給付金の支給要件
・遺族基礎年金を受け取っていること
・前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)
※ 所得額の計算には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。
いずれの給付金においても、前年の所得が支給を判断するうえで重要な基準の一つであることがわかります。
2026年度に改定される最新の給付基準額はいくら?
年金生活者支援給付金の額は、公的年金と同様に毎年の物価の動きに合わせて改定されます。
2026年度は、前年度から3.2%の増額となりました。
この改定後の新しい金額は、2026年6月に支給される4月・5月分から反映されます。
2026年度の具体的な支給額は、以下のようになっています。

年金生活者支援給付金の支給金額
・老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
・遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
ただし、老齢年金生活者支援給付金については、この基準額を基に、個人の保険料納付済期間や免除期間に応じて実際の支給額が計算される仕組みになっています。
老齢年金生活者支援給付金は年間でいくら受け取れるのか
年金生活者支援給付金は月額で示されることが多いですが、実際には2カ月分がまとめて支給されます。
そのため、受け取れる金額を正しく把握するには、年間の合計額や支給のタイミングもあわせて知っておくことが大切です。
例えば、老齢年金生活者支援給付金の基準額である月額5620円の場合、年間の受給額は合計で約6万7440円となります。
支給は偶数月に行われ、4月・5月分は6月に、6月・7月分は8月に、といった形で2カ月分ずつ支払われます。

年金生活者支援給付金の振込日
このケースでは、1回あたり約1万1240円(※)が支給され、これを年に6回受け取る計算になります。
月々の金額だけを見ると少なく感じるかもしれませんが、年間で考えるとまとまった額になり、生活費の足しとして役立てることができます。
あらかじめ支給額やスケジュールを把握しておくと、家計の計画も立てやすくなるでしょう。
※実際の支給額は、個人の状況によって変動します。
申請しないと受給できない?請求手続きのパターンを解説
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様、自分自身で請求手続きを行わなければ受け取れません。
ここでは、対象となる主な2つのケースについて、具体的な手続きの流れを解説します。
ケース1:すでに年金を受給中で新たに支給対象になった方

すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合
すでに年金を受給中の方が新たに給付金の対象者となった場合、毎年9月上旬頃に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
給付金は請求した月の翌月分から支給が開始されるため、請求書が届いたら速やかに手続きを進めることが重要です。
はがき型の請求書を受け取った方は、郵送のほかに電子申請も利用でき、その場合は郵送手続きが不要となります。
ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方

新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合
これから65歳を迎えて老齢年金の受給を始める方は、65歳になる約3カ月前に「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
この書類の中に「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に入っています。
必要事項を記入したうえで、年金の受給開始日である誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。
一度請求手続きを行い受給が決定すると、支給要件を満たしている間は、翌年以降も原則として手続き不要で継続して受け取ることが可能です。
※給付金の支給継続については、毎年度、前年の所得などに基づき判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間にわたって適用されます。
【年金受給額】厚生年金と国民年金の平均月額はどのくらい?
ここでは参考として、厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、厚生年金と国民年金の平均的な受給月額を男女別に確認します。

年金の個人差
厚生年金の平均受給月額
<全体>平均月額:15万289円
・<男性>平均月額:16万9967円
・<女性>平均月額:11万1413円
国民年金の平均受給月額
<全体>平均月額:5万9310円
・<男性>平均月額:6万1595円
・<女性>平均月額:5万7582円
会社員や公務員が加入する厚生年金(国民年金部分を含む)は、現役時代の加入期間や収入に応じて受給額が大きく変動します。
その結果、月額2万円に満たない方から25万円を超える方まで、受給額には大きな個人差があります。
一方で、自営業者などが加入する国民年金のみを受給する場合、平均月額は男女ともに5万円台となっています。
仮に満額を受け取れたとしても、2026年度の基準額は月額7万608円です。
国民年金は厚生年金ほど受給額に差は生じにくいものの、老後の生活資金をより計画的に準備する必要があるといえるでしょう。
まとめ:公的支援制度と自身の家計状況を確認しよう
本記事では、2026年度における年金生活者支援給付金の基準額や支給要件、申請手続きについて解説しました。
この給付金は、所得が一定基準を下回る基礎年金受給者にとって重要な支援制度ですが、対象者であっても自ら申請しなければ支給されない点に注意が必要です。
また、公的年金の受給額には個人差があり、特に国民年金のみを受給する方は、受け取れる金額が限られる傾向が見られます。
多くの高齢者世帯では、公的年金を主な収入源としつつ、就労による収入などで家計を補っているのが現状です。
こうした状況を踏まえ、制度の仕組みを正しく理解し、ご自身が対象かどうか、そして申請が済んでいるかを確認することが大切です。
利用可能な公的制度とご自身の家計状況を、この機会にあらためて見直してみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
・日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」
・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
・神戸市「年金生活者支援給付金の振込みはいつですか?」
・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明
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