6月15日振込分から増額へ! 請求を忘れると「0円」のまま? 「年金生活者支援給付金」の2026年度支給額と、対象となる要件・手続きの違い
- 「年金生活者支援給付金」とは?公的年金に上乗せで支給される制度の仕組みを解説
- 年金生活者支援給付金の対象者は?給付金の種類別にみる支給要件
- 老齢年金の場合:給付金の対象となる3つの支給要件
- 障害年金の場合:給付金を受け取るための支給要件
- 遺族年金の場合:給付金の支給対象となる条件
- 2026年度の年金生活者支援給付金、支給額はいくらになる?
- 2026年度の給付額を年金の種類別に確認
- 年金生活者支援給付金の申請方法は?手続きの流れを解説
- すでに年金を受給中で、新たに対象になった場合の手続き
- これから老齢年金の受給を始める場合の手続き
- 申請は初回だけ?2年目以降の手続きについて
- 高齢者世帯の生活は厳しい?半数以上が「苦しい」と回答した調査結果
- 高齢者世帯における生活意識の詳しい内訳
- まとめ:支援制度を活用してゆとりある老後を
年金にいくら上乗せ?老齢・障害・遺族ごとの支給要件と給付額

6月15日振込分から増額へ!請求を忘れると「0円」のまま?「年金生活者支援給付金」の2026年度支給額と、対象となる要件・手続きの違い
6月に入り、本格的な梅雨の季節が近づいてきました。
日々の暮らしの中では、依然として物価の上昇が気になる方も多いのではないでしょうか。
特に公的年金で生活をされている方々にとっては、家計への影響は小さくないかもしれません。
実は、年金収入や所得が一定基準額に満たない方を対象に、年金に上乗せして給付金が支給される「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存知でしょうか。
この記事では、この支援制度の具体的な内容から、ご自身が対象となるかの確認方法、そして必要な手続きに至るまで、わかりやすく解説していきます。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
「年金生活者支援給付金」とは?公的年金に上乗せで支給される制度の仕組みを解説

年金生活者支援給付金制度について
「年金生活者支援給付金」とは、公的年金などの収入や所得が、定められた基準額に満たない年金受給者の生活をサポートするための公的な制度です。
一時的な給付とは異なり、年金に加算される形で継続的に支給されるのが大きな特徴といえます。
この給付金は、受給している基礎年金の種類に応じて、次の3つに分類されます。
・老齢年金生活者支援給付金
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
最初に受け取るためには申請手続きが必要ですが、一度申請を済ませれば、支給要件を満たしている間は2カ月に一度、定期的に給付金が支給されます。
年金生活者支援給付金の対象者は?給付金の種類別にみる支給要件
基礎年金を受け取っている方で、年金収入とその他の所得を合わせた金額が、一定の基準額を下回る場合に「年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。
ここでは、給付金の種類ごとに、具体的な支給要件を詳しく確認していきましょう。
老齢年金の場合:給付金の対象となる3つの支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、次に挙げる要件をすべて満たす必要があります。
・65歳以上の方で、老齢基礎年金を受給していること
・同一世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
・前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、生年月日に応じて以下の金額以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 合計額が上記の基準をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
障害年金の場合:給付金を受け取るための支給要件

障害基礎年金を受給されている方へ
障害年金生活者支援給付金は、以下の2つの支給要件をどちらも満たしている場合に、支給対象となります。
・障害基礎年金を受給していること
・前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)
※ 所得額の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
遺族年金の場合:給付金の支給対象となる条件

遺族基礎年金を受給されている方へ
遺族年金生活者支援給付金が支給されるためには、次に示す要件をすべて満たしていることが必要です。
・遺族基礎年金を受給していること
・前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は、所得額の計算から除外されます。
2026年度の年金生活者支援給付金、支給額はいくらになる?
年金生活者支援給付金の支給額は、前年の物価変動率などを基にして、毎年度改定されます。
2026年度については、前年度から3.2%の増額となっています。
2026年度の給付額を年金の種類別に確認

年金生活者支援給付金の給付額
・老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級 月額7025円、2級 月額5620円
・遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
老齢年金生活者支援給付金に関しては、上記の金額はあくまで「基準額」である点に注意しましょう。
実際の支給額は、この月額5620円をベースに、保険料の納付済期間や免除期間などに応じて、一人ひとり個別に算出されます。
年金生活者支援給付金の申請方法は?手続きの流れを解説
「年金生活者支援給付金」は、自動で支給が開始されるわけではありません。
ご自身で申請手続きを行う必要がありますので、忘れずに行いましょう。
ここでは、多くの方が当てはまるであろう2つのパターンに分けて、請求方法を説明します。
すでに年金を受給中で、新たに対象になった場合の手続き

支給対象となった場合
・毎年9月上旬から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。この請求書が届いたら、必要事項を記入して切手を貼り、ポストに投函します。
・締切日までに提出すると、10月分からさかのぼって支給を受けられます。もし提出が遅れた場合は、請求した月の翌月分からの支給となるため、早めに手続きを済ませるのがおすすめです。
また、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を受け取った方は、マイナポータルを通じた電子申請も利用できます。
電子申請を行った場合は、はがきを郵送する必要はありません。
これから老齢年金の受給を始める場合の手続き

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
・年金の受給資格が発生する3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が郵送されます。この書類の中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
・必要事項を記入し、受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出してください。
申請は初回だけ?2年目以降の手続きについて
一度、請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続けている限り、翌年以降にあらためて手続きをする必要は原則ありません。
年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得などの情報をもとに、継続して支給対象となるかどうかの審査が自動的に行われます。
その審査結果は、毎年10月分(12月支給分)から1年間にわたって適用されます。
高齢者世帯の生活は厳しい?半数以上が「苦しい」と回答した調査結果
ある調査によると、高齢者世帯の過半数が、日々の生活に「苦しさ」を感じているという実態が明らかになっています。
ここでは、厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」をもとに、高齢者の生活意識に関するデータを確認します。

高齢者の生活意識
この調査によれば、高齢者世帯の生活意識は次のような結果になっています。
高齢者世帯における生活意識の詳しい内訳
・大変苦しい:25.2%
・やや苦しい:30.6%
・普通:40.1%
・ややゆとりがある:3.6%
・大変ゆとりがある:0.6%
「大変苦しい」と「やや苦しい」を合わせると、55.8%の世帯が生活を「苦しい」と感じており、全体の半数を超える結果となりました。
このデータからは、「普通」と回答した世帯よりも、生活に厳しさを感じている世帯のほうが多いという現状がうかがえます。
まとめ:支援制度を活用してゆとりある老後を
今回は、年金生活者支援給付金について、対象者の条件や支給額、申請方法などを中心に解説しました。
この制度は、公的年金の収入だけでは暮らしに不安がある方にとって、心強い支えとなる可能性があります。
ご自身の状況を確認し、対象となるか一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
もし支給要件に該当する場合は、忘れずに申請手続きを進めることが重要です。
公的年金は老後の生活を支える基盤ですが、このような支援制度をうまく活用することで、より安定した生活を送ることにつながります。
今後も、ご自身の年金や利用可能な制度について、定期的に情報をチェックする習慣を持つことをおすすめします。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
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