【後期高齢者医療制度】75歳以上で医療費が2割負担になる人の年金収入はいくら?【フローチャート付】一部負担金の減額・免除も解説
2025年9月で終わった優遇措置**を徹底解説【お金の現実】2割負担になる人の条件は?

【後期高齢者医療制度】75歳以上で医療費が2割負担になる人の年金収入はいくら?【フローチャート付】一部負担金の減額・免除も解説
高齢化が進む日本では、医療費の自己負担が家計に重くのしかかる場面が増えています。
特に2025年10月からは、後期高齢者医療制度の「2割負担」への経過措置が終了し、一部の高齢者にとって医療費の支払いが実質的に増える見込みです。
こうした変化を前に、老後の生活を守るためには自分や家族の負担割合や利用できる支援制度を正しく理解しておくことが重要です。
本記事では、後期高齢者医療制度の仕組みや負担割合の判定基準、2割負担に切り替わる条件、さらに医療費が払えないときの救済制度まで、ポイントを整理して解説します。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
「後期高齢者医療制度」の対象者は?
「後期高齢者医療制度」は、2008年に創設された75歳以上の高齢者を対象とした公的医療保険制度です。
制度導入以前は、高齢者も一般の国民健康保険や被用者保険(協会けんぽ・組合健保など)に加入していましたが、高齢化の進行により、医療費の公平な負担や制度の財政的持続性が大きな課題となっていました。
こうした背景から、高齢者専用の独立した制度として設けられたのが「後期高齢者医療制度」です。

後期高齢者医療制度とは
日本に住民票がある方は、75歳になると自動的に後期高齢者医療制度に移行します。
個別の手続きは不要で、お住まいの市区町村から「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」が郵送されます。
なお、障害の程度など所定の条件を満たせば、本人の申請により75歳未満でも制度に加入することが可能です。
「後期高齢者医療制度」窓口負担割合は所得に応じて決まる
後期高齢者医療制度では、75歳以上の被保険者(または65~74歳で一定の障害があると認定された方)の医療費の自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかが適用されます。
・一般所得者等:1割
・一定以上所得のある人:2割
・現役並み所得者:3割

後期高齢者医療制度の窓口負担
医療費の「2割負担」は、2022年10月1日から新たに導入された中間的な負担区分です。
そのため、これまで1割負担だった方の一部が2割負担に切り替わりました。
「2割負担」の人は2025年9月30日まで外来で配慮措置あり
急激な負担増に配慮するため、現在は経過措置として外来医療費の上限が設けられています。
具体的には、下表のような対応が取られています。

「2割負担」2025年9月30日まで配慮措置
新たに2割負担になった方については、1ヵ月あたりの窓口負担増加額が3000円まで抑えれらます。
ただし、2025年9月30日をもって配慮措置は終了し、翌10月以降は従来の2割負担に戻ります。
【後期高齢者医療制度】医療費負担が2割になる人とは?
医療費負担が2割になるのは、下表のとおり「一定以上の所得がある場合」です。

窓口負担割合
・同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいる。
・同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が以下に該当する。
・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上
※1 公的年金控除等を差し引く前の金額で、遺族年金や障害年金は含みません。
※2 事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額。
ご自身やご家族の負担割合を知りたい場合は、厚生労働省の資料にあるフローチャートで確認してみましょう。

「窓口負担割合」フローチャート
医療費が払えない人は「一部負担金の減額・免除等」の要件をチェック
災害などの理由で医療費の窓口負担(自己負担額)が払えない場合、減額・免除・徴収猶予制度が用意されています。
例えば東京都の場合、以下の要件に該当する場合に減額・免除の対象となります。

東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」要件
必要な書類や手続きは減額・免除の理由や自治体によって異なるため、早めに確認・相談しましょう。
まとめ
「後期高齢者医療制度」は、75歳以上(または一定の障害がある65歳以上)の方を対象とした公的医療保険制度です。
自己負担割合は所得に応じて1割・2割・3割に分かれ、特に2割負担は2025年9月30日で経過措置が終了し、翌月からは負担が増える可能性があります。
誰が2割負担の対象になるのかを知り、事前に医療費の見通しを立てておくことが大切です。
また、災害や経済的理由で支払いが難しい場合には、一部負担金の減額や免除制度も用意されています。
制度の仕組みを理解し、必要に応じて早めに相談・準備を進めていきましょう。
参考資料
・厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」
・政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」
・厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
・東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」