【年金生活者支援給付金】来週6月15日支払い分から3.2%増額。ふつうの年金と同日、別振込で上乗せされる国の給付金を知っていますか?
- 年金生活者支援給付金とは?ふつうの年金と同日、別振込で上乗せされる国の給付金
- 【2026年度】年金生活者支援給付金の支給額はいくら?3.2%増額改定を反映
- 年金生活者支援給付金の支給対象者は?3つの種類別に条件を解説
- 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るための3つの必須要件
- 【申請必須】年金生活者支援給付金の手続き方法は?ケース別に流れを解説
- これから老齢年金の受給を開始する方の手続き(緑色の封筒)
- すでに年金を受給中の方が新たに対象となった場合の手続き(薄緑色の封筒)
- 老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続き(薄橙色の封筒)
- 申請が遅れた場合はどうなる?給付金が受け取れなくなる可能性に注意
- まとめ:ご自身が対象か確認し、忘れずに申請手続きを行いましょう
老齢・障害・遺族《3種類の年金生活者支援給付金》支給要件や金額、郵送・電子手続き方法を分かりやすく解説

【年金生活者支援給付金】来週6月15日支払い分から3.2%増額。ふつうの年金と同日、別振込で上乗せされる国の給付金を知っていますか?
物価上昇が続くなか、公的年金だけでは生活に不安を感じる方も少なくないでしょう。
こうした状況を背景に、年金額は定期的に見直されていますが、所得が一定基準を下回る方を対象とした「年金生活者支援給付金」という制度があることはご存じでしょうか。
この給付金は、年金に上乗せして支給されるものですが、自動的には支給されず、ご自身での申請手続きが必要です。
本記事では、年金生活者支援給付金の制度概要から、2026年度の改定額、対象者の条件、申請方法までをわかりやすく解説します。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金生活者支援給付金とは?ふつうの年金と同日、別振込で上乗せされる国の給付金

年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金とは、公的年金やその他の所得が一定基準額に満たない方の生活を支援するため、年金に加えて支給される給付金です。
この給付金は、受給している基礎年金の種類に応じて、以下の3つに分けられます。
・老齢年金生活者支援給付金
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
原則として、年金本体が支給される偶数月に、直前の2カ月分がまとめて支払われる仕組みとなっています。
【2026年度】年金生活者支援給付金の支給額はいくら?3.2%増額改定を反映
2026年度の年金生活者支援給付金の支給額は、前年の物価変動率を反映して3.2%の増額改定となりました。
この改定額は、2026年6月15日に支給される分(4月・5月分)から適用されます。

年金生活者支援給付金の給付額
・老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
・遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
なお、老齢年金生活者支援給付金の場合、この基準額をもとに個人の保険料納付状況などを加味して、最終的な支給額が計算されます。
年金生活者支援給付金の支給対象者は?3つの種類別に条件を解説
ここでは、給付金の種類ごとに、支給対象となるための条件を詳しく見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下であることが支給要件です。
ただし、所得を計算する際、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
また、所得の上限額は扶養親族の人数に応じて変わります。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」は、所得以外にも複数の条件を満たす必要があります。
「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るための3つの必須要件

年金生活者支援給付金制度について
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方に支給されます。
・65歳以上で老齢基礎年金を受給している
・同一世帯の全員が市町村民税非課税である
・前年の公的年金等の収入額とその他の所得額の合計が、基準額(昭和31年4月2日以降生まれ:80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれ:80万6700円)以下である
このケースでも、障害年金や遺族年金といった非課税収入は所得の計算から除外されます。
さらに、所得基準をわずかに超えることで対象外となる方との公平性を考慮し、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度が用意されています。
所得が基準額をわずかに超える場合の「補足的老齢年金生活者支援給付金」
前年の所得合計額が上記の基準額をわずかに上回るものの、一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれ:80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれ:80万6700円超~90万6700円以下)に収まる方は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。
この給付金は、所得額に応じて支給額が段階的に調整される仕組みになっています。
【申請必須】年金生活者支援給付金の手続き方法は?ケース別に流れを解説

年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても自動的に支給が始まるわけではなく、ご自身での手続きが不可欠です。
日本年金機構から届く請求書を用いて、申請手続きを行う必要があります。
送付される書類の形式や時期は、現在の年金受給状況によって異なります。
ここでは、主な3つのケースに分けて手続きの流れを見ていきましょう。
これから老齢年金の受給を開始する方の手続き(緑色の封筒)

年金請求書の封筒
これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入のうえ、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
すでに年金を受給中の方が新たに対象となった場合の手続き(薄緑色の封筒)

年金生活者支援給付金請求書の封筒
すでに基礎年金を受給中の方で、新たに給付金の支給対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)
記入を済ませたら、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄にご自身の住所・氏名を記入して切手を貼付し、ポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
老齢基礎年金を繰上げ受給している方の手続き(薄橙色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象となる可能性がある場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
こちらも必要事項を記入し、目隠しシールを貼ってから、ご自身の住所と氏名を記載し、切手を貼ってポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請を済ませれば、その後も支給要件を満たしている限り、翌年度以降の再申請は原則不要です。
ただし、所得の増加などにより支給要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付金の支給は停止されます。
また、2025年1月以降に65歳に達し、はがき型の請求書が届いた方は、電子申請による手続きも選択できます。
電子申請で手続きを完了した場合、請求書を郵送する必要はありません。
申請が遅れた場合はどうなる?給付金が受け取れなくなる可能性に注意
年金生活者支援給付金の請求書は、提出が遅れたからといって、申請自体ができなくなるわけではありません。
期限を過ぎた後でも、所定の方法で申請すれば、支給要件を満たしている限り給付金を受け取れます。
ただし、給付金の支給がいつから開始されるかという点で注意が必要です。
例えば令和7年度の場合、支給対象者が2026年1月5日までに請求書を提出すれば、2025年10月分までさかのぼって給付金が支給されます。
しかし、この期限を過ぎてから請求書が到着した場合は、原則として申請が受理された月の翌月分からの支給開始となります。
これは、本来受け取れるはずだった過去の期間分の給付金が支給されなくなることを意味するため、注意が必要です。
このような受給漏れを避けるためにも、請求書が届いたら内容をすみやかに確認し、できるだけ早く手続きを済ませることが大切です。
まとめ:ご自身が対象か確認し、忘れずに申請手続きを行いましょう
本記事では、年金生活者支援給付金の制度概要、対象となる方の条件、具体的な支給額について解説しました。
この給付金は、所得などの条件を満たす方の年金に上乗せされるもので、「老齢」「障害」「遺族」の3つの種類に分かれています。
特に老齢年金生活者支援給付金は、年齢や世帯の課税状況、所得額といった複数の要件を満たす必要があり、ご自身の状況を正確に把握することが大切です。
2026年度からは支給額が増額改定されましたが、この制度は申請をしなければ給付金を受け取れない点を忘れてはいけません。
手続き方法は年金の受給状況によって異なり、郵送だけでなく電子申請も可能です。
制度内容や申請の流れを正しく理解し、対象となる方は忘れずに手続きを進めましょう。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
・厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
・日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
・日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
・日本年金機構「手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。」
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