75歳【後期高齢者医療制度】医療費の窓口負担が2割負担になる人の年金収入はいくら?

2025年9月30日「配慮措置」は終了

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75歳【後期高齢者医療制度】医療費の窓口負担が2割負担になる人の年金収入はいくら?

日本では「国民皆保険制度」により、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入することが義務付けられています。

75歳以上になると「後期高齢者医療制度」の対象となり、この制度に切り替わります。

近年、後期高齢者医療制度の保険料は増加傾向にあり、2025年4月にも1.6%の引き上げが実施されました。

さらに、2022年10月1日より一定以上の年金収入がある方を対象に、医療費の窓口負担割合が引き上げられています。

本記事では、「後期高齢者医療制度」の基本的な仕組みや窓口負担が増えた対象者の年金収入について解説します。

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そもそも「後期高齢者医療制度」とは?誰が加入するの?

後期高齢者医療制度は、公的医療保険の一つであり、75歳以上の方や、65歳以上74歳以下で所定の障害認定を受けた方が対象となります。

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後期高齢者医療制度とは

75歳になると、就労の有無にかかわらず、それまで加入していた国民健康保険や健康保険、共済組合などの医療保険から、自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。

保険料は居住する都道府県ごとに定められており、加入者全員が一律で負担する「均等割額」と、所得に応じて決まる「所得割額」を合算した金額となります。

「後期高齢者医療制度」の医療費の自己負担割合は1割・2割・3割

後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合は、所得水準に応じて「1割」「2割」「3割」のいずれかに区分されます。

後期高齢者医療制度の窓口負担割合は、原則として一般的な所得の方が1割、現役並み所得の方が3割とされていますが、2022年10月1日より、一定以上の所得がある方については負担割合が2割へと引き上げられました。

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後期高齢者医療制度の窓口負担割合

厚生労働省の推計によると、2割負担の対象となるのは、後期高齢者医療制度の加入者全体の約2割、人数にしておよそ370万人とされています。

なお、現在は2割負担となる方への配慮措置が設けられています。

「2割負担」の人は2025年9月30日まで配慮措置がある

前述のとおり、後期高齢者医療制度における「2割負担」は2022年10月に新設された制度であり、対象者には一定期間の負担軽減措置が設けられています。

この配慮措置は2022年10月1日から2025年9月30日までの期間限定で実施されており、新たに2割負担となる方については、1カ月あたりの自己負担増加額が3000円までに抑えられる仕組みです。

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「2割負担」2025年9月30日まで配慮措置

ただし、この配慮措置も残りわずかとなっており、期間終了後は1割負担から2割負担に切り替わる方の自己負担額が実質的に増加するため、注意が必要です。

では、具体的にどのような方が、「2割負担」の対象となったのでしょうか。

【後期高齢者医療制度】医療費負担が2割になる人の要件は?

後期高齢者医療制度の被保険者で、窓口負担割合が「2割」となるのは、次の(1)(2)の両方の条件を満たす場合です。

・1:同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいるとき。

・2:同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上であるとき。

※1「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は含みません。

※2「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

参考までに、次章ではご自身やご家族が2割負担の対象となるかどうかを、フローチャートを使って確認していきましょう。

医療費負担が2割になる人の「年金収入」を確認

世帯の窓口負担割合が2割に該当するかどうかは、75歳以上の方の課税所得や年金収入などをもとに、世帯単位で判定されます。

具体的には、「課税所得が28万円以上」であり、かつ「年金収入とその他の合計所得」の合計額が以下の基準を満たす場合、窓口負担割合は2割となります。

・単身世帯:年金収入とその他の合計所得が200万円以上

・複数人世帯:年金収入とその他の合計所得が合計320万円以上

ご自身やご家族が何割負担かより詳しく確認したい方は、以下のフローチャートを参考にチェックしてみてください。

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「窓口負担割合」フローチャート

医療費が払えない人には「一部負担金の減額・免除等」も

経済的な事情により、医療費の一部負担金の支払いが困難な場合、都道府県や自治体によっては、一定の条件を満たせば一部負担金の減額や免除などの支援を受けることが可能です。

たとえば、東京都の場合、次のような要件が設けられています。

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東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」要件

減額・免除の適用期間は申請日から最長6か月間ですが、実際の減免期間は一部負担金の支払い困難の程度に応じて個別に決定されます。

手続きはお住まいの市区町村の担当窓口で行う必要があり、提出する書類は減額・免除の理由や状況によって異なるため、事前に市区町村の担当窓口へ問い合わせることをおすすめします。

後期高齢者医療制度に依存しない「老後の準備」を進めておこう

本記事では、「後期高齢者医療制度」の基本的な仕組みや窓口負担が増える対象者の年金収入について解説していきました。

今回はシニアの医療費の窓口負担の増加について触れましたが、「後期高齢者医療保険」の保険料も増加傾向にあり、2025年度には全国平均で月額7192円となっています。

少子高齢化が進む中で、今後も医療費の負担だけでなく保険料の上昇は避けられない状況です。

そのため、年金や医療負担制度に過度に頼るだけでなく、老後の資金や収入源を早めに準備しておくことが重要だと言えるでしょう。

参考資料

・厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」

・政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

・厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」

・東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」