【後期高齢者医療制度】75歳になると「保険料」はどう変わる?「上がる?下がる?」月額どれくらいなのか
3つのケースでシミュレーション

【後期高齢者医療制度】75歳になると「保険料」はどう変わる?「上がる?下がる?」月額どれくらいなのか
65歳は高齢者に分類されますが、65〜74歳は前期高齢者、75歳は後期高齢者に分かれます。後期高齢者になると、それまでの健康保険から後期高齢者医療保険に加入します。
後期高齢者医療保険は、これまで加入してきた健康保険とは保険料の算定基準が異なります。75歳から、公的医療保険料はどう変わるのでしょうか。
この記事では、後期高齢者医療保険料の増減について解説します。
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【後期高齢者医療制度】75歳になると加入する医療保険が変わる
75歳になると、それまでの被用者保険や国民健康保険から後期高齢者医療保険に加入します。それまで加入していた公的医療保険は、自動的に脱退となるのです。
後期高齢者医療保険とは、75歳以上の人が全員加入する公的な医療保険です。医療費の負担割合が1割になり、扶養者・被扶養者関係なく個々人が加入するといった特徴があります。
とくに扶養の概念がなくなるのは、これまでの健康保険とは大きく異なる点です。それまで配偶者や親族の扶養に入っていた人でも、75歳になると扶養から外れて後期高齢者医療保険に加入し、自分自身で保険料を納めなければなりません。これにより、75歳からは人によって保険料が大きく変わるのです。
次章では、75歳になった際の後期高齢者医療保険料について、3つのケースを例に解説します。
【後期高齢者医療制度】75歳になると保険料はどう変わる?
75歳になってからの後期高齢者医療保険料について、以下の3ケースを例に試算してみましょう。
・配偶者の扶養から外れるケース
・個人事業主・退職者のケース
・夫婦ともに国民健康保険の被保険者だったケース
配偶者の扶養から外れるケース
配偶者の扶養から外れる場合、保険料が増える可能性があります。以下の条件で試算してみましょう。
・東京都新宿区在住の夫婦世帯
・夫は74歳まで国保に加入
・夫の年金受給額は200万円
・妻の年金受給額は100万円
後期高齢者医療保険料は、均等割と所得割から構成されます。夫・妻それぞれの保険料は以下のとおりです。

保険料「配偶者の扶養から外れるケース」
・夫:9万2700円(月額7725円)
・妻:4万7300円(月額3942円)
夫の74歳時点の国民健康保険料は、年間で約11万円ほどです。そのため、75歳になると約2万円ほど保険料が下がります。一方、妻は扶養に入っていた74歳までは保険料を納めずに済みましたが、75歳からは年間約5万円を夫とは別に納めなければなりません。世帯としての総負担額は増えてしまうのです。
個人事業主・退職者のケース
個人事業主や退職者で国民健康保険に加入していた場合、75歳からの後期高齢者医療保険料は下がる可能性があります。
以下の条件で試算してみましょう。
・東京都新宿区在住の単身世帯
・年金受給額は400万円

保険料「個人事業主・退職者のケース」
・国民健康保険料:30万2781円(月額2万5232円)
・後期高齢者医療保険料:26万9200円(月額2万2433円)
75歳になると、保険料は年間で3万円ほど下がります。負担が減るため、これまでよりも年金の手取り額が増え、生活支出により多くのお金を利用できます。
夫婦ともに国民健康保険の被保険者だったケース
夫婦ともに国民健康保険の被保険者である場合、変動による影響はあまり大きくありません。
試算の条件は以下のとおりです。
・東京都新宿区在住の夫婦世帯
・収入は夫・妻ともに年間200万円

保険料「夫婦ともに国民健康保険の被保険者だったケース」
・国民健康保険料:11万2980円(月額9415円)
・後期高齢者医療保険料:9万2700円(月額7725円)
国民健康保険料よりも、月額2000円ほど安くなります。
それぞれのケースで保険料を試算しましたが、実際の保険料は所得や居住地域によって異なります。それにあわせて、増減の幅も多少変動があるでしょう。
次章では、後期高齢者医療保険の保険料が増えている理由を解説します。
【後期高齢者医療制度】保険料は「地域差」に注意
後期高齢者医療保険料は、各都道府県の広域連合が運営します。そのため、保険料には地域差があります。(詳細以下画像)

後期高齢者医療制度の保険料(令和6・7年度)
全国平均は7000円台ですが、青森県や岩手県、秋田県は4000円台と低くなっています。一方、沖縄県や愛知県などは8000円台、東京都は9000円台と全国平均を上回る保険料となっています。
75歳以降でほかの都道府県に引っ越すことがある場合、納める保険料が変わるため、注意しましょう。
次章では、後期高齢者の医療費負担割合の増加について解説します。
【後期高齢者医療制度】一部の後期高齢者の医療費負担割合は「2割」に
2022年10月1日より、所得が一定以上の人の医療費負担割合が2割になっています。
現在は配慮措置により、医療費負担の増加は3000円以内に抑えられていますが、2025年9月30日にこの措置は終了します。
なお、医療費の負担割合が2割となるのは、以下に当てはまる人です。

後期高齢者医療制度の窓口負担割合
・現役並み所得者に該当しない
・世帯の75歳以上の人のうち、課税所得が28万円以上の人がいる
・世帯に75歳以上の人が1人おり、年金収入とその他所得の合計が200万円以上ある、もしくは世帯に75歳以上の人が2人以上おり、年金収入とその他所得の合計が320万円以上ある
上記に当てはまる場合は、10月から配慮措置がなくなり医療費の負担割合が増えるため、窓口での支払いは注意しましょう。一方、高額療養費を活用しやすくなる可能性があるため、制度を有効活用するのも重要です。
まとめ
後期高齢者医療保険料は、それまでと算定基準が異なるため、75歳になると納める保険料が変わるケースが多いです。国民健康保険の加入者は保険料が下がる場合がありますが、扶養に入っている人は、保険料が上がるケースがあります。
まずは自身の収入額や世帯状況を適切に把握し、保険料の変動に備えましょう。
参考資料
・新宿区「保険料の算定方法」
・新宿区「保険料の計算方法について」
・厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」
・厚生労働省「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて(お知らせ)」