【6月15日支給分から増額】申請しないと受け取れない「年金生活者支援給付金」2026年度はいくら上乗せ?給付額・対象者・手続きを総まとめ
- 年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」とはどんな制度?
- 老齢年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》
- 障害年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》
- 遺族年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》
- 2026年度は3.2%増額へ!最新の給付基準額をチェック
- 受給には請求が必要!年金生活者支援給付金の手続き方法
- パターン1:すでに年金受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合
- パターン2:新規に老齢年金の受給が始まる人が、年金生活者支援給付金の支給対象となった場合
- 翌年以降の請求手続きは原則不要
- 受給額は人それぞれ!公的年金の平均月額を確認
- 厚生年金の平均年金月額
- 国民年金の平均年金月額
- 2025年年金制度改正で注目される「標準報酬月額上限」の見直し
- 保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ
- 給付金と制度改正を正しく理解して老後の家計に備えよう
前年度比3.2%アップへ。老齢・障害・遺族の各給付金の支給要件や申請方法、年金額の個人差や2025年年金制度改正のポイントも解説

【6月15日支給分から増額】申請しないと受け取れない「年金生活者支援給付金」2026年度はいくら上乗せ?給付額・対象者・手続きを総まとめ
6月15日の年金支給日から、2026年度の改定後の年金額が反映されます。
あわせて、低所得の年金受給者を支援する「年金生活者支援給付金」も前年度比3.2%の増額となり、対象者の家計を支える制度として注目されています。
年金生活者支援給付金は、公的年金とは別に支給される恒久的な給付制度です。
しかし、対象となっていても手続きを行わなければ受給できず、申請しない場合は1円も受け取れません。
物価高が続くなか、少しでも収入を増やしたいと考えるシニア世帯にとっては見逃せない制度といえるでしょう。
本記事では、2026年度の給付額や支給要件、申請方法に加え、公的年金の平均受給額や2025年年金制度改正の内容についてもわかりやすく解説します。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」とはどんな制度?

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
基礎年金を受給中の人で、所得が一定要件を満たす場合、「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。
「年金生活者支援給付金」は、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類です。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
障害年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
障害年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
・障害基礎年金の受給者
・前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
遺族年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
遺族年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
・遺族基礎年金の受給者
・前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
「年金生活者支援給付金」の支給要件には、いずれの場合も前年の所得額が関わっています。
2026年度は3.2%増額へ!最新の給付基準額をチェック
「年金生活者支援給付金」の給付額は、公的年金と同じく物価変動に応じて見直しがおこなわれるルールです。
2026年度の給付額は前年度より3.2%引き上げられ、6月支給分(4月・5月分の給付金)から増額率が適用されます。
2026年度の支給金額は以下の通りです。

年金生活者支援給付金の支給金額
・老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級 月額7025円・2級 月額5620円
・遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
なお、老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて実際の給付額が算出されます。
受給には請求が必要!年金生活者支援給付金の手続き方法
「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同様に請求手続きを行わないと、受け取ることができません。
該当する人が多い2つのパターンについて、請求手続きの方法を見ていきます。
パターン1:すでに年金受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金制度」
・例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
・原則として、請求した月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きをおすすめします。
なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合は、郵送での提出は不要です。
パターン2:新規に老齢年金の受給が始まる人が、年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
・65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封され、「年金生活者支援給付金請求書」が入った封筒が届きます。
・必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
翌年以降の請求手続きは原則不要
なお、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要(※)となり、継続して受給することができます。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。
受給額は人それぞれ!公的年金の平均月額を確認
ここからは、厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」のデータから、国民年金と厚生年金の平均年金月額を、男女全体・男女別に見ていきましょう。

年金の個人差
厚生年金の平均年金月額
〈全体〉平均年金月額:15万289円
・〈男性〉平均年金月額:16万9967円
・〈女性〉平均年金月額:11万1413円
国民年金の平均年金月額
〈全体〉平均年金月額:5万9310円
・〈男性〉平均年金月額:6万1595円
・〈女性〉平均年金月額:5万7582円
会社員などが受け取る厚生年金(国民年金部分を含む)の受給額は、現役時代の働き方、厚生年金の加入月数とその期間の収入などより、大きな個人差が生じます。
そのため、平均年金月額が2万円未満の人から25万円超の人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばりが見られるのです。
ずっと自営業だった人などで国民年金のみを受給する場合、男女ともに平均年金月額は5万円台です。満額受給できた場合でも、月額7万608円(2026年度)。
国民年金のみを受給する場合、厚生年金ほどの個人差はありませんが、老後資金を手厚く準備していく必要がありそうです。
2025年年金制度改正で注目される「標準報酬月額上限」の見直し
2025年6月13日、国会で年金制度改正法が成立しました。今回の改正の見直しポイントには、働き盛りの現役世代の暮らしと関わり深い項目がいくつかあります。
今回はこのうち「保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ」について紹介します。
保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
厚生年金保険料や健康保険の保険料、年金額を計算する際には、月々の報酬と賞与を一定の幅で区切った「標準報酬月額」という基準額が用いられています。
2025年7月現在、標準報酬月額の上限は月65万円。月の収入が65万円を超えた場合でも、保険料や将来の年金額の計算に使われるのは上限の65万円までとなっています。いくら稼いでも保険料や年金額が「頭打ち」となるのです。
厚生労働省によると、現在会社員男性の約10%がこの上限に該当。賃金が上限を超えると保険料負担は相対的に軽くなりますが、老後に受け取る年金額も低くなります。
今回の改正では、この標準報酬月額の上限を段階的に「月65万円→75万円」へ引き上げることが盛り込まれました。
標準報酬月額の上限《引き上げイメージ》
・2027年9月~:月68万円
・2028年9月~:月71万円
・2029年9月~:月75万円
これにより、高収入層の保険料負担は増えますが、これまでよりも現役時代の賃金に見合った年金を受給することが可能となります。
給付金と制度改正を正しく理解して老後の家計に備えよう
年金生活者支援給付金は、低所得の年金受給者を対象に年金へ上乗せして支給される重要な制度です。
2026年度は前年度比3.2%の増額となり、6月15日の支給分から改定後の金額が反映されます。
ただし、対象となる場合でも請求手続きを行わなければ受給できません。特に新たに老齢年金を受け取り始める人や、所得状況の変化によって対象となる人は、自身が受給要件を満たしているか確認しておくことが大切です。
6月の年金支給日を機に、自分の年金額や利用できる支援制度を改めて確認し、老後の家計管理に役立ててください。
参考資料
・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
・日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
・厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
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