6月15日支給分から引き上げ! 手続きしないと0円「年金生活者支援給付金」はどのくらい年金にプラスされる? 2026年度は前年度比3.2%アップ

〈緑・うす緑・うすだいだい色の3種類の封筒別〉それぞれの手続き方法も解説

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木々の緑がいっそう深まり、初夏の風を感じる季節となりましたが、日々の生活費や物価の上昇に、頭を悩ませている方もいらっしゃるかもしれません。

特に年金で生活されている方にとっては、少しでもゆとりのある暮らしを送りたいと考えるのは自然なことです。

実は、公的年金に加えて受け取れる可能性がある「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存知でしょうか。

この制度は、所得が一定の基準を下回る年金受給者の生活を支えるために設けられたものです。

この記事では、どのような方が対象になるのか、具体的にいくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを、分かりやすく解説していきます。

ご自身の状況と照らし合わせながら、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

年金生活者支援給付金の概要

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年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金とは、公的年金の受給額に上乗せして支給される給付金のことです。この給付金には、以下の3つの種類があります。

・老齢年金生活者支援給付金

・障害年金生活者支援給付金

・遺族年金生活者支援給付金

これらはそれぞれ「老齢」「障害」「遺族」の基礎年金を受給している方で、公的年金などを含めた所得が一定の基準を下回る場合に、2ヶ月に一度支給されるものです。

年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件とは?

基礎年金を受給している方のうち、年金を含む収入や所得の合計額が一定基準以下の場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があることが分かりました。

この章では、「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件を、3つの種類に分けて詳しく見ていきましょう。

老齢年金の場合:支給要件の詳細

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老齢年金生活者支援給付金の支給要件

はじめに、老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

・65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること

・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること

・前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。

※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

障害年金の場合:支給要件の詳細

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障害基礎年金を受給されている方へ

以下の支給要件をすべて満たしている場合、障害年金生活者支援給付金の支給対象となります。

・障害基礎年金の受給者であること

・前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。

遺族年金の場合:支給要件の詳細

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遺族基礎年金を受給されている方へ

以下の支給要件をすべて満たしている場合、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。

・遺族基礎年金の受給者であること

・前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

年金生活者支援給付金の給付額について

「年金生活者支援給付金」の給付額は、毎年度見直しが行われます。

これは公的年金と同様に、前年の物価変動率などに連動して金額が変わるためです。それでは、今年度の給付額はいくらになるのでしょうか。

2026年度の給付額はどのくらい?

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年金生活者支援給付金の給付額

2026年度における「年金生活者支援給付金」の給付額は、前年度から3.2%増額され、基準額は「5620円」となりました。

・老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円

・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円

・遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

ただし、老齢年金生活者支援給付金に関しては、この基準額を基に、保険料の納付済み期間などを考慮して実際の給付金額が計算されます。

給付金を受け取るための手続き方法

では、この給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

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年金生活者支援給付金

「手続きを忘れてしまいそうで不安」と感じる方もいるかもしれませんが、年金生活者支援給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求書が郵送されます。

基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了しますので、ご安心ください。

ただし、対象となる方の年金の受給状況によって、書類の形式や手続きのタイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて手続き方法を確認していきましょう。

ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方

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年金請求書の封筒

まだ年金を受給していない方には、受給が始まる3ヶ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。

その際に、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。

必要事項を記入し、年金の請求書と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」を提出しましょう。ただし、請求書は年金の受給開始年齢に到達する誕生日の前日以降でないと提出できない点に注意が必要です。

ケース2:すでに年金を受給中の方

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年金生活者支援給付金請求書の封筒

すでに基礎年金を受給している方でも、所得の変動によって新たに年金生活者支援給付金の対象となることがあります。

このような方を対象として、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

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令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄にご自身の住所・氏名を記載した上で、切手を貼ってポストに投函してください。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が届きます。

ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方

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年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースを見ていきましょう。

年金生活者支援給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

この書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が届きます。

初回の申請手続きは必要ですが、一度手続きをすれば、その後は支給要件を満たし続ける限り、継続して給付金を受け取ることができます。

もし支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、「電子申請による提出」も選択可能です。

電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。

参考:国民年金・厚生年金の平均受給月額

そもそも、現在のシニア世代は、公的年金をどのくらい受給しているのでしょうか。

厚生労働省が公表している「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を基に、国民年金と厚生年金の平均年金月額を確認してみましょう。

国民年金の平均月額

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国民年金の平均額(全年齢)

・〈全体〉平均年金月額:5万9310円

・〈男性〉平均年金月額:6万1595円

・〈女性〉平均年金月額:5万7582円

厚生年金の平均月額(国民年金を含む)

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厚生年金の平均額(全年齢)

・〈全体〉平均年金月額:15万289円

・〈男性〉平均年金月額:16万9967円

・〈女性〉平均年金月額:11万1413円

年金の受給額は、現役時代の働き方や暮らし方によって決まるため、個人差が大きくなる傾向があります。

まとめ

今回は、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、その仕組みや対象者、手続き方法などを詳しく見てきました。

この給付金は、所得が一定の基準を下回る方の生活を支えるための重要な制度です。

老齢・障害・遺族の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ご自身で申請について常に気にかけておく必要はなく、対象となる可能性のある方には日本年金機構から案内が届く仕組みになっています。

もしご自宅に案内が届いた際には、この記事を参考に、忘れずに手続きを進めることをおすすめします。

ご自身の状況を確認し、利用できる制度を正しく活用することで、少しでもゆとりのあるセカンドライフにつなげてみてはいかがでしょうか。

参考資料

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

・日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

・日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

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