いらない不動産だけを相続放棄できる?できない? 判断ポイントと対処法

相続放棄とは?基礎知識を確認, 土地だけを放棄することはできるのか?, 相続放棄の手続き方法と期限, <相続放棄の手続きの流れ>, 相続放棄の期限に注意, 期限を過ぎてしまった場合は?, 相続放棄のメリット・デメリット, <相続放棄のメリット>, <相続放棄のデメリット>, 相続放棄が難しい場合の代替策, 専門家への相談を検討しよう, <相談先として検討すべき専門家>, 迷ったら、まずは相談から始めよう

いらない不動産だけを相続放棄できる?できない? 判断ポイントと対処法

「親から田舎の土地を相続したけれど、使い道もなく、売ることもできない…」「毎年の固定資産税が負担になっていて、できれば手放したい…」——そんな悩みを抱える人が増えています。

特に、売却が難しい山林や原野、管理が必要な空き家などは、相続したことで、不動産自体の価値や得られる収益よりも支出の方が上回り、資産というよりも負債ともいえる“負動産”(マイナス資産)になってしまうこともあります。こうした背景から、「不動産だけでも相続放棄できないのか?」と考える人も増えているのです。

しかし、相続放棄には法律上の制限や注意点があり、必ずしも気軽に、容易に選べる選択肢とは言いきれません。さらには、正しい知識を持たずに手続きを進めてしまうと、思わぬ不利益を被る可能性もあります。

この記事では、いらない不動産を相続放棄することは可能なのか、またその具体的な手続き方法や注意点、他の選択肢についてもわかりやすく解説していきます。

相続放棄とは?基礎知識を確認

相続とは、故人(被相続人)の財産や権利・義務を、遺された家族(相続人)が引き継ぐことを指します。相続財産には、現金・預金・不動産・株式といった「プラスの財産」だけでなく、借金や未払い金といった「マイナスの財産」も含まれます。

そのため、例えばマイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合など、状況によっては相続を放棄した方がよいケースも出てきます。

相続人は、以下の3つの選択肢から相続の方法を選ぶことができます。

1.単純承認

すべての財産(プラスもマイナスも)をそのまま相続する方法です。何も手続きをしなければ自動的に単純承認とみなされます。

2.限定承認

相続によって得た財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ方法です。相続人全員の合意が必要であり、手続きも煩雑なため、利用されるケースは比較的少ないです。

3.相続放棄

一切の相続財産を引き継がない方法です。放棄を選んだ場合、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます。

土地などの不動産についても、相続放棄をすればその権利も義務もすべて手放すことができます。ただし、土地は資産価値の多寡にかかわらず財産の一つである以上、相続放棄は相続財産すべてに対して行う必要があり、「土地だけ放棄して、他の財産は引き継ぐ」ということはできません。

この点については、次の章で詳しく解説していきます。

土地だけを放棄することはできるのか?

「相続した土地は使い道がなく、固定資産税ばかりかかる。せめて土地だけでも放棄したい…」

そう考える方は少なくありません。しかし、先ほど述べた通り、不動産だけを選んで放棄することはできません。

民法では、相続財産に対して選択的に承継することを原則として認めていません。つまり、一部の財産だけを相続し、他は放棄するということはできず、“相続をするか、放棄するかのどちらか”を全体で決める必要があります。

相続放棄を選んだ場合、現金・預貯金・株式・不動産など、すべての財産を放棄することになります。たとえば、親の土地を放棄したいからといって相続放棄をすると、同時に親が残してくれた預金や貴重品もすべて受け取れなくなるのです。

一方、「不要な土地だけを手放して、他の財産は相続したい」場合は、相続放棄ではなく別の方法を検討する必要があります。たとえば、不動産の売却や贈与、または近年注目されている「相続土地国庫帰属制度」の利用などです。

また、「自分は相続せず、他の相続人に土地を譲りたい」という場合には、遺産分割協議で合意すれば、結果的に土地を放棄することは可能です。ただし、それは土地を引き継いでくれる相続人と話し合って合意する必要があるうえ、相続人としての権利は放棄していないことになるため、相続放棄とは異なります。

ポイントは、「相続放棄=すべてを手放す選択」であることを正しく理解することです。次の章では、実際に相続放棄を行う際の具体的な手続きと期限について解説します。

相続放棄の手続き方法と期限

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相続放棄を行うには、家庭裁判所での正式な手続きが必要です。単に「土地をいらない」と口頭でいったり、遺産分割協議に参加しなかったりするだけでは、法的に相続放棄とはみなされません。ここでは、相続放棄の手続きの流れと、重要な期限について解説します。

<相続放棄の手続きの流れ>

①必要書類を準備する

相続放棄には、以下の書類を準備する必要があります。

- 相続放棄申述書(家庭裁判所で取得、またはWebサイトでダウンロード可)

- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)

- 相続放棄をする人(申述人)の戸籍謄本

- 収入印紙(申述人1人につき800円)

- 郵便切手(裁判所によって異なる)

②家庭裁判所に提出する

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、上記の書類を提出します。※郵送での提出も可能です。

③裁判所からの照会書に回答する

提出後、家庭裁判所から「相続放棄に至った理由」などを問う照会書が届くことがあります。誤解なく、正直に記入しましょう。

④相続放棄の受理通知が届く

問題がなければ、数週間以内に「相続放棄申述受理通知書」が届き、正式に相続放棄が成立します。

⑤(必要に応じて)受理証明書を取得する

金融機関や登記手続きなどで証明が必要な場合は、家庭裁判所に申請すれば「受理証明書」(1通150円)を取得できます。

相続放棄の期限に注意

相続放棄には、厳格な期限があります。相続放棄は、相続開始を知った日(通常は死亡日)から3か月以内に手続きを行う必要があります。この3か月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続するか放棄するかを決めるための猶予期間です。期間内に何も行動をしなければ、自動的に単純承認(すべて相続)したとみなされてしまいます。

期限を過ぎてしまった場合は?

やむを得ない事情で期限を過ぎてしまった場合、状況によっては「熟慮期間の伸長申立て」を家庭裁判所に提出し、猶予を認めてもらえるケースもあります。

ただし、これは例外的な措置であり、認められるかどうかは裁判所の判断によります。また、相続財産を一部でも使ってしまっている場合(預金を引き出す、不動産の名義変更など)は、すでに単純承認したと見なされる可能性があるため、注意が必要です。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄は、不要な財産や借金を引き継がずに済む点で魅力的な選択肢ですが、当然ながら注意すべき点やデメリットもあります。この章では、相続放棄を選ぶ前に知っておきたいメリットとデメリットを整理しておきましょう。

<相続放棄のメリット>

①負債や“負動産”を引き継がずに済む

故人の借金のほか、管理・維持費用ばかりがかかる使い道のない土地など、いわゆる“負動産”を放棄できるのは相続放棄の最大のメリットです。不動産に限っていえば、特に地方部にある放置状態の山林・農地・空き家などは売却も難しく、固定資産税や管理リスクを考えると、むしろ「相続しない方が良い」ケースもあります。

②将来的なトラブルを回避できる

不要な不動産を相続してしまうと、後になって近隣住民との境界問題や災害時の損害賠償といった思わぬトラブルが発生する可能性もあります。相続放棄をすることで、こうしたリスクからも解放されます。

③遺産分割協議に参加しなくて済む

相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものと扱われるため、遺産分割協議の場に加わる必要もありません。親族間のトラブルを避けたい場合にも有効です。

<相続放棄のデメリット>

①プラスの財産もすべて失う

相続放棄は、財産全体を対象にするため、現金・預金・貴金属など、プラスの資産も一切受け取れなくなります。「土地は放棄したいけれど、預金は欲しい」という選択はできません。

※生命保険金は、原則として「受取人固有の財産」とされるため、保険金の受取人が相続人になっている場合等、保険の契約内容によっては、相続放棄しても受け取れる場合があります。

②次順位の相続人に負担が移る

自分が相続放棄をすると、自動的に次順位の相続人(例:兄弟姉妹や甥姪など)に相続権が移ります。その結果、今度はその人たちが相続するか、相続放棄を検討しなければならなくなり、場合によっては「自分だけが抜けがけして、兄弟に負債を押し付けて”ひんしゅく”を買う」「回り回って自分の子どもに相続が降りてくる」といったリスクもあります。

③放棄後の撤回が基本的にできない

相続放棄は、一度手続きが受理されると原則として取り消し・撤回ができません。たとえ後になって「プラスの財産の方が多かった」と分かっても、放棄したことを取り消すことは非常に困難です。

相続放棄は、一見シンプルに見えますが、判断を誤ると大きな損失につながる可能性もあるため慎重な判断が求められます。次章では、「相続放棄が難しい」「したくないが土地は不要」といった場合に検討できる代替策についてご紹介します。

相続放棄が難しい場合の代替策

「土地は不要だけど、預貯金などのプラスの財産は相続したい」

「すでに相続の手続きを進めてしまい、今さら放棄できない」

このようなケースでは、相続放棄の代わりに他の方法で“不要な土地だけを手放す”選択肢を検討する必要があります。ここでは、代表的な代替策を3つご紹介します。

①相続土地国庫帰属制度を利用する

2023年4月にスタートしたばかりの新制度である「相続土地国庫帰属制度」は、相続または遺贈によって取得した不要な土地を、一定の条件のもとで国に引き取ってもらえる制度です。

【ポイント】

・利用できるのは、相続または遺贈で取得した土地のみ。

・空き家(建物がある土地)や、境界トラブルの可能性がある土地などは対象外。

そのほか、対象外の条件も多く、事前に測量や解体等を求められる場合もある。

・国に対して、審査時の手数料と、処分時の負担金支払いが必要。

(審査手数料(1筆あたり14,000円)と、審査通過後の負担金(原則1箇所あたり20万円~))

②売却・譲渡を検討する

「使わないから」と思っていた土地でも、思わぬ買い手が見つかることがあります。地元の不動産会社や空き家・空き地専門の買取サービス、自治体の空き家バンクなどを活用して、売却・無償譲渡を検討してみましょう。

【ポイント】

・売却できれば現金化が可能な場合もある

・管理責任から解放される

・売却できるまでに時間がかかる可能性がある

・土地の状態や法的リスクによっては、譲渡すら困難な場合もある

③遺産分割協議で他の相続人に引き取ってもらう

相続人が複数いる場合、遺産分割協議によって土地の取得者を調整することができます。たとえば、親の家を継ぐ予定の兄がいらない土地も一緒に相続し、代わりに自分は預金を受け取る、というような分割方法も可能です。

【ポイント】

・相続人間で柔軟に調整できる

・相続放棄の手続きをせずに済む

・協議の成立には全相続人の合意が必要

・感情的な対立や調整が難航に陥ることも

相続放棄を検討する際には、「放棄するかどうか」だけでなく、「他により良い方法はないか?」という視点も持つことが大切です。次の章では、こうした判断を間違えないために活用できる専門家や相談窓口についてご紹介します。

専門家への相談を検討しよう

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相続放棄や不要な土地の処分は、一見シンプルに思えても、実際には多くの法律・手続き・人間関係が絡む複雑な問題です。

たとえば、

・「土地はいらないけど、預金はもらいたい」

・「期限を過ぎてしまったけれど放棄したい」

・「相続した土地がどんな状態なのか分からない」

・「兄弟と話がまとまらない」

など、少し条件が異なるだけで対応すべき内容が大きく変わってきます。

こうした場面では、早めに専門家に相談することが、トラブル回避の最も有効な手段となります。

<相談先として検討すべき専門家>

◆ 弁護士

相続放棄の申述手続きや、他の相続人との交渉、遺産分割協議など、法的な判断が求められるケースでは弁護士が適任です。特に、相続放棄に関するアドバイスや申立書類の作成、トラブルへの対応を一貫してサポートしてもらえます。

◆ 司法書士

相続登記や土地の名義変更、家庭裁判所への書類提出のサポートを得意とします。手続き面での支援を受けたい場合に有効です。

◆ 税理士

土地や相続財産の評価、相続税の申告など、税金が絡むケースでは税理士のサポートが不可欠です。相続放棄によって相続税がどう変化するか、といったアドバイスも得られます。

◆ 不動産会社・土地引取サービス会社

不要な不動産の売却や無償譲渡の相談には、不動産会社や専門の引取サービスも選択肢になります。売却の可能性を探ったり、土地の活用法を知れたりするきっかけになります。

◆公的な無料相談も活用できる

各市区町村の役所や法テラス、弁護士会・司法書士会などが実施する無料相談会を活用すれば、初期段階で方向性をつかむ手助けになります。

迷ったら、まずは相談から始めよう

「何をどうしたらいいか分からない」という状況で悩み続けるよりも、一歩踏み出して相談することで、思いがけずスムーズに解決策が見つかることもあります。

とくに相続放棄は、手続きに期限があるため早めの行動が大切です。複雑な判断を自分だけで抱え込まず、専門家の知見を借りながら、納得のいく形で相続に向き合っていきましょう。

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