75歳以上【後期高齢者医療制度】「窓口負担2割」の配慮措置は9月30日まで!私は何割?窓口負担割合をフローチャートで確認
後期高齢者医療制度で受けられる給付12選も紹介

75歳以上【後期高齢者医療制度】「窓口負担2割」の配慮措置は9月30日まで!私は何割?窓口負担割合をフローチャートで確認
高齢になるほど医療費の負担は重くなりがちです。
その中で75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」は、医療費を一定の割合で負担しながら、必要なときに安心して医療を受けられるように整えられた仕組みです。
所得水準によって窓口負担割合が変わり、2022年からは「2割負担」という新しい区分も導入されました。
さらに、2025年9月には経過措置が終了し、一部の方の負担が増える可能性もあります。
制度の特徴や給付内容を理解し、思わぬ負担増に備え、利用できる支援を活用していきましょう。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
「後期高齢者医療制度」とは?誰が加入する?
「後期高齢者医療制度」は、2008年に創設された75歳以上の高齢者を対象とした公的医療保険制度です。
制度導入以前は、高齢者も一般の国民健康保険や被用者保険(協会けんぽ・組合健保など)に加入していましたが、高齢化の進行により、医療費の公平な負担や制度の財政的持続性が大きな課題となっていました。
こうした背景から、高齢者専用の独立した制度として設けられたのが「後期高齢者医療制度」です。

後期高齢者医療制度とは
日本に住民票がある方は、75歳になると自動的に後期高齢者医療制度に移行します。
個別の手続きは不要で、お住まいの市区町村から「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」が郵送されます。
なお、障害の程度など所定の条件を満たせば、本人の申請により75歳未満でも制度に加入することが可能です。
「後期高齢者医療制度」医療費の窓口負担割合は1割・2割・3割
後期高齢者医療制度では、75歳以上の被保険者(または65~74歳で一定の障害があると認定された方)の医療費の自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかが適用されます。
・一般所得者等:1割
・一定以上所得のある人:2割
・現役並み所得者:3割

後期高齢者医療制度の窓口負担
医療費の「2割負担」は、2022年10月1日から新たに導入された中間的な負担区分です。
そのため、これまで1割負担だった方の一部が2割負担に切り替わりました。
【後期高齢者医療制度】医療費負担が2割になる人の要件は?
医療費負担が2割になる人の要件は、下表のとおりです。
・同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいる。
・同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が以下に該当する。
・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上
※1 公的年金控除等を差し引く前の金額で、遺族年金や障害年金は含みません。
※2 事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額。
ご自身やご家族の負担割合を知りたい場合は、厚生労働省の資料にあるフローチャートで確認してみましょう。

「窓口負担割合」フローチャート
「2割負担」の人は2025年9月30日まで配慮措置あり
急激な負担増に配慮するため、現在は経過措置として外来医療費の上限が設けられています。
具体的には、下表のような対応が取られています。

「2割負担」2025年9月30日まで配慮措置
新たに2割負担になった方については、1ヵ月あたりの窓口負担増加額が3000円まで抑えれらる仕組みです。
ただし、2025年9月30日をもって配慮措置は終了し、翌10月以降は従来の2割負担に戻ります。
後期高齢者医療制度で受けられる給付12選
ここまで、制度の概要や自己負担割合について見ていきました。
続いて、東京都後期高齢者医療広域連合を例に、後期高齢者制度の加入者が受けられる給付について見ていきます。
①療養の給付
病気やけがで医療機関を受診した際に、保険証を提示することで受けられる給付です。窓口での自己負担は1割~3割に抑えられます。
②療養費
保険証を持たずに診療を受けた場合はいったん全額を自己負担しますが、申請によって認められた部分について自己負担分を除いた額が払い戻されます。
③入院時食事療養費
入院した際に発生する食事代について、標準負担額を超える部分を公的医療保険が負担します。
④入院時生活療養費
療養病床に入院したときにかかる食費や居住費のうち、標準負担額を除いた部分が負担されます。療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする人向けの病床を指します。
⑤移送費
負傷や疾病により移動が困難で、医師の指示に基づきやむを得ず移送された場合に支給されます。緊急性や必要性が認められることが条件で、救急車は無料のため対象外です。
⑥高額療養費
1か月ごとの医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超過分が払い戻されます。
⑦高額介護合算療養費
1年間(8月~翌年7月)に支払った医療費と介護保険サービスの自己負担額を合算し、基準額を超えた分が払い戻されます。後期高齢者医療制度と介護保険からそれぞれ払い戻しが行われます。
⑧保険外併用療養費
保険が適用されない治療を受けた場合でも、通常の診療と共通する部分(検査・投薬・入院料など)については保険が適用されます。
⑨訪問看護療養費
主治医の指示で訪問看護を受けた場合、自己負担分を除いた額が支給されます。
⑩特別療養費
資格証明書の交付を受けている人が医療費を全額支払った場合、申請により自己負担分を除いた額が払い戻されます。ただし、保険料の未納があると相殺される場合があります。
⑪葬祭費
被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った喪主に支給されます。多くの自治体で申請件数が多い給付のひとつです。
⑫自治体独自の助成
給付とは異なりますが、保健事業の一環として独自の助成を行う自治体もあります。
まとめ
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(または所定の障害認定を受けた65歳以上の方)が加入する高齢者専用の医療保険制度です。
医療費の窓口負担は所得水準に応じて1割・2割・3割と分かれ、特に2022年から導入された「2割負担」は多くの世帯に影響を与えています。
さらに、2025年9月末で経過措置が終了するため、その後は外来医療費の負担が増える方も出てきます。
加入者が受けられる給付は療養の給付や高額療養費の払い戻しなど多岐にわたりますが、条件や申請方法を把握しておかなければ十分に活用できません。
自身や家族の負担割合や給付の内容を確認し、必要なときに制度をしっかり利用できるよう備えておきましょう。
参考資料
・厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」
・政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」
・厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
・東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」
・東京都後期高齢者医療広域連合「給付の内容」