次の年金支給日は8月15日!年金と合わせて「年金生活者支援給付金」が支給されるのはどんな人?支給対象者・金額の目安・申請の流れを解説

60歳・70歳代の約3割が「年金だけで日常生活費程度もまかなうのが難しい」年金生活者支援給付金をやさしく解説

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次の年金支給日は8月15日!年金と合わせて「年金生活者支援給付金」が支給されるのはどんな人?支給対象者・金額の目安・申請の流れを解説

2025年度の年金支給額は1.9%引き上げられましたが、依然として「年金だけでは生活が苦しい」と感じる高齢者世帯は少なくありません。

そうした状況をふまえ、公的年金の受給者のうち、一定の要件を満たす方に対して支給されるのが「年金生活者支援給付金」です。

この制度は、老齢年金・障害年金・遺族年金の各受給者を対象に、月額数千円を年金に上乗せして支給する仕組みで、2025年度は給付基準額が前年度より2.7%引き上げられています。

本記事では、8月15日の年金支給日にあわせて給付金を受け取れるのはどのような人か、支給額の目安や申請方法、そして対象となる収入基準の詳細について、わかりやすく解説します。

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【2025年度最新】年金生活者支援給付金の給付基準額と平均給付月額

「年金生活者支援給付金制度」は、公的年金等の収入が一定基準を下回る方を対象に、年金に加えて支給される給付金制度です。

給付額は、「保険料を納めた期間」や「加入していた月数」などにより異なり、受給者ごとに個人差があります。

2025年度は物価上昇などの影響を受け、給付基準額が前年より2.7%引き上げられました。

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年金生活者支援給付金の給付額

・老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)

・障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円(+175円)・2級5450円(+140円)

・遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)

実際の支給額は、上記の給付基準額をもとに、保険料納付済期間などに応じて計算されます。

なお、「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額は以下のとおりです。

・老齢年金生活者支援給付金:4014円

・障害年金生活者支援給付金:5555円

・遺族年金生活者支援給付金:5057円

年金生活者支援給付金の支給対象者は?

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年金生活者支援給付金制度

老齢年金生活者支援給付金の支給対象者

【支給要件】

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

障害年金生活者支援給付金の支給対象者

【支給要件】

・障害基礎年金の受給者

・前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。

※2 扶養親族等の数に応じて増額。

遺族年金生活者支援給付金の支給対象者

【支給要件】

・遺族基礎年金の受給者

・前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。

※2 扶養親族等の数に応じて増額。

【申請しないともらえない】年金生活者支援給付金の請求方法

年金生活者支援給付金の申請方法は、「65歳を迎えて新たに年金を請求する方」と「すでに年金を受け取っている方」で異なります。

新たに年金を請求する方

老齢基礎年金の受給を開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。

この場合、年金の請求書に加えて、給付金の請求書も同封されて届きます。

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老齢基礎年金を新規に請求する場合の申請方法

65歳の誕生日を迎える約3ヵ月前に、請求書類が入った封筒が自宅に届きます。

必要事項を記入し、期限内に返送しましょう。

すでに年金を受け取っている場合

すでに年金を受給している方でも、新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

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はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例

こちらも必要事項を記入し、指定された期限までに返送することで申請が完了します。

なお、一度給付金の受給が認められた方で、翌年以降も支給要件を満たしている場合は、基本的に再申請の必要はありません。

60歳・70歳代の約3割が「年金だけで日常生活費程度もまかなうのが難しい」

J-FLEC(金融経済教育推進機構)が実施した「家計の金融行動に関する世論調査2024年」によると、60歳代・70歳代の二人以上世帯のうち、年金だけで「日常生活費程度もまかなうのが難しい」と感じている人が3割以上にのぼることが明らかになりました。

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老齢年金世代が「年金にゆとりがない」と感じる理由

多くの高齢者が「年金にゆとりがない」と感じている背景には、次のような要因があります。

・食料品や光熱費など生活必需品の物価上昇

・高齢化による医療費や介護費の自己負担増

・増税や社会保険料の実質的な負担増加

2025年度は年金額が引き上げられていますが、物価上昇率を考慮すれば実質的な購買力はむしろ低下しているのが現実です。

今後もインフレが継続すれば、年金生活を取り巻く環境はさらに厳しさを増す可能性があるでしょう。

まとめにかえて

年金生活者支援給付金は、年金収入やその他所得が一定水準以下の高齢者にとって、生活を支える重要な制度です。

2025年度は物価上昇に対応する形で給付基準額が引き上げられたものの、実質的な購買力は依然として厳しい状況にあります。

この給付金は申請しないと受け取れない仕組みであるため、自分や家族が対象となる可能性がある場合は、年金請求時や送付されるはがき型請求書を通じて、忘れずに申請手続きを行うことが重要です。

制度を正しく理解し、受け取れる支援は確実に受け取りましょう。

参考資料

・厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

・厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」

・厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」