10月15日支給の年金から容赦なく「天引きされる」税金・保険料5つ。年金月額17万円なら「手取り」はいくら?
社会保険料は介護保険料、後期高齢者医療制度など

10月15日支給の年金から容赦なく「天引きされる」税金・保険料5つ。年金月額17万円なら「手取り」はいくら?
「年金だけでは生活が苦しい」という声も聞かれますが、実は年金を受け取る際に、税金や社会保険料が天引きされることをご存知でしょうか。
これにより、実際の手取り額はもっと少なくなるのです。
年金を受給する方は、2ヶ月に1度の年金収入でやりくりを行います。次回は10月15日に年金が受け取れますが、年金額をそのまま受け取れるわけではありません。
「年金から何が引かれているの?」「手取りはいくらになるの?」といった疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。
この記事では、10月15日支給の年金から天引きされる5つの税金・保険料について、具体的な金額とともに解説します。
例として「年金月額17万円」の場合に手取りがどれほど減るのか見ていきましょう。
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標準的な「厚生年金と国民年金」の月額はいくら?
厚生年金と国民年金の受給額は、個人の年金加入実績によって大きく異なります。
また、賃金や物価の動向を踏まえて毎年度見直される仕組みで、2025年度(令和7年度)の年金額は前年度比で1.9%引き上げとなりました。

【2025年度】厚生年金と国民年金が「1.9%増額」
あくまでも参考程度となりますが、国民年金(老齢基礎年金)の満額は6万9308円。そして標準的な報酬を得ていた会社員+専業主婦というモデル世帯において、厚生年金(国民年金を含む)は2人分で23万2784円とされています。
ただし、年金から「税金や保険料」が天引きされることにより、実際の手取り額はもっと少なくなることがほとんどです。
次回の支給日である10月15日支給の年金からも容赦なく天引きされるお金について解説します。
年金から容赦なく「天引きされる」税金と社会保険料の正体
公的年金から天引きされるお金は、主に次の5種類です。
・所得税と復興特別所得税
・住民税
・国民健康保険料
・後期高齢者医療保険料
・介護保険料
※国民健康保険料か後期高齢者医療保険料かどちらか一方のみとなり、同時に天引きされることはありません。また、上記のお金が年金から天引きされるにはそれぞれ要件があるため、天引きされないこともあります。
くわしく見ていきましょう。
年金から天引きされる税金とは
年金から天引きされる税金は、「所得税・復興特別所得税」と「住民税」です。
所得税・復興特別所得税
所得税は個人の所得に対してかかる税金で、課税所得※に税率を適用して計算します。平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税を徴収する際は復興特別所得税も合わせてかかります。
※課税所得は、年金支給額から基礎控除・公的年金等控除・配偶者控除や扶養控除などを差し引いた所得額です。

公的年金等に係る雑所得の速算表
所得194万9000円までであれば、復興特別所得税を含む所得税率は5.105%です。
なお、65歳以上の方は年金収入が158万円までなら所得税がかかりません。
住民税
住民税は、1月1日時点に住んでいる自治体に納める税金です。前年中の所得に応じて課税される「所得割」と、一律で課税される「均等割」にて計算されます。
目安として、所得割は所得金額の約10%、均等割は年額で約6万円となります(自治体によって異なるケースがあります)。
年金から天引きされる社会保険料とは
次に、年金から天引きされる社会保険料について解説します。
介護保険料
65歳以上になると、介護保険料を単独で支払うことになります(それまでは健康保険料に上乗せする形で納付)。金額は居住地や所得によって異なります。
一例として、東京都江戸川区では所得段階が19段階設けられており、あてはまる段階に応じた保険料を納めることになります。
なお、要介護認定などを受けて介護状態になっても、介護保険料は一生涯支払うことになります。
国民健康保険料
国民健康保険に加入する年金生活者の場合、国民健康保険料も年金から天引きされる可能性があります。
国民健康保険料は「医療分」「支援分」「介護分」で構成されており、それぞれ決められた「所得割」と「均等割」で計算されます。
前述のとおり、65歳以上になると介護保険料を切り離して納めることになるため、介護分はなくなります。

国民健康保険料の計算方法
お住まいの自治体によって、所得割の税率や均等割額が異なります。
後期高齢者医療保険料
原則として75歳を迎えると誰もが後期高齢者医療制度に加入し、その保険料も要件を満たせば年金から天引きされます。
所得割と均等割にて算出され、都道府県によって若干異なります。
参考までに、2025年度の都道府県別の保険料について、「年金収入が195万円だった単身世帯」の例を見ていきましょう。

年金収入195万円の人の2025年度の保険料例
・全国:5673円
・北海道:6325円
・青森県:5415円
・岩手県:4808円
・宮城県:5216円
・秋田県:5042円
・山形県:5283円
・福島県:5056円
・茨城県:5358円
・栃木県:4991円
・群馬県:5567円
・埼玉県:5067円
・千葉県:5008円
・東京都:5355円
・神奈川県:5440円
・新潟県:4850円
・富山県:5033円
・石川県:5573円
・福井県:5458円
・山梨県:6003円
・長野県:5156円
・岐阜県:5400円
・静岡県:5275円
・愛知県:6117円
・三重県:5475円
・滋賀県:5371円
・京都府:6180円
・大阪府:6495円
・兵庫県:6134円
・奈良県:5833円
・和歌山県:6125円
・鳥取県:5892円
・島根県:5618円
・岡山県:5758円
・広島県:5438円
・山口県:6408円
・徳島県:6033円
・香川県:5892円
・愛媛県:5719円
・高知県:6100円
・福岡県:6641円
・佐賀県:6250円
・長崎県:5792円
・熊本県:6259円
・大分県:6509円
・宮崎県:5675円
・鹿児島県:6592円
・沖縄県:6410円
同じ年収の場合でも、都道府県によって保険料に月額約1800円の差が生じています。
「年金月額17万円」なら実際の手取り額はいくら?
仮に年金月額が17万円という人の場合、税金や社会保険料が天引きされると手取り額はいくらになるのでしょうか。
年金天引きされる要件に当てはまり、東京都江戸川区に住む単身世帯の人を想定すると、天引きされるお金は年額で所得税約2万3000円、住民税約11万1000円、社会保険料約16万4000円となります。
月額に換算すると約3万円となり、手取り額は14万円前後になることがわかります。
あなたの年金、手取りはいくら?
本記事では、年金から天引きされる5つの税金・保険料についてご紹介しました。
給料から税金や保険料が差し引かれるのと同様に、年金からも一定額が天引きされます。
聞き覚えのある税金・保険料もあったのではないでしょうか。
また、年金月額17万円の場合を想定しましたが、年金額が多ければ天引きされる金額も増加します。
将来、金銭面に困らないためにも、今のうちから老後資金についてしっかり考えておくことが大切です。
参考資料
・厚生労働省「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします ~年金額は前年度から 1.9%の引上げです」
・江戸川区「介護保険料について」
・江戸川区「国民健康保険料の計算方法」
・厚生労働省「2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況」
・厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」