【追加の給付金】最大4万円支給!「定額減税補足給付金(不足額給付)」ってどんな給付金?誰が・いくらもらえるの?
手続きが「必要なケース」とは?

【追加の給付金】最大4万円支給!「定額減税補足給付金(不足額給付)」ってどんな給付金?誰が・いくらもらえるの?
朝晩の冷え込みが増し、野山が秋色に染まりゆく季節となりました。
季節の変わり目は、家計の支出も増えやすくなっています。
たとえば、暖房費用やハロウィン、クリスマスの準備など、季節ならではの出費が気になる方も多いのではないでしょうか。
こうしたなか、各自治体では「定額減税補足給付金(不足額給付)」に関する事務手続きが進められています。
この給付金は、所得税と住民税の「定額減税」によって、その恩恵を十分に受けられなかった納税者に対し、減税しきれなかった不足分を支給するための制度です。
給付の対象者の条件や申請の要否は自治体によって異なるため、「自分が該当するのか分からない」という声も聞かれます。
本記事では、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の制度概要や対象者の基準、支給額について最新の公式情報にもとづき、わかりやすく解説します。
※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
2025年に実施されている「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは?
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、2024年に行われた定額減税で、減税額が所得税・住民税から控除しきれなかった世帯に対して、その不足分を補う形で支給される給付金です。

2024年に実施された定額減税《所得税》

2024年に実施された定額減税《住民税》
「定額減税補足給付金(不足額給付)」支給要件は2パターンある
定額減税補足給付金(不足額給付)には2つの区分があり、「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」に分けられます。
まず、「不足額給付Ⅰ」は、住民税所得割額が税額更正で減少した場合や、扶養親族の増加、所得の減少により2024年分推計所得税額(2023年所得)が実際の2024年分所得税額(2024年所得)を上回った場合、あるいは就職などで新たに所得が発生した場合などが対象となります。
これは、本来受け取るべき金額と初回に支給された調整給付額との間に差が生じたケースです。
一方、「不足額給付Ⅱ」は、定められた3つの条件をすべて満たす場合に支給の対象となります。
・税制度上「扶養親族」の対象外
・令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)
この条件に該当する場合は、そもそも定額減税を適用できる税額がなかったため、初回時点では十分な減税を受けられていませんでした。
しかし、今回3つの条件をすべて満たすことで、定額の給付金を受け取れる可能性があります。
【対象者のイメージを見る】「不足額給付Ⅱ」の参考図

不足額給付Ⅱ(対象者のイメージ)
「定額減税補足給付金(不足額給付)」はいくら支給されるの?
不足額給付Ⅰの支給額は、「2025年度に算定された調整給付所要額」と「2024年に支給された定額減税調整給付額」の差額です。
この差額は1万円単位で支給され、仮に差額がマイナスとなった場合でも返還する必要はありません。

不足額給付Ⅰの金額例
「不足額給付Ⅱ」に該当した場合の支給額は、原則として4万円です。
ただし、すでに初回で調整給付金を受け取っている場合は、所得税分の3万円からその受給額を差し引いた金額が支給されます。
定額減税補足給付金(不足額給付)の手続きが「必要なケース」とは?
定額減税の不足分を補う「補足給付金」は、自治体ごとに申請受付や振込の手続きが進められています。
また、給付を受けるには申請が必要となる場合もあるため、お住まいの自治体の最新情報を確認しておくことが重要です。
ここでは例として、東京都港区を取り上げ、申請の基本的な流れを紹介します。
通知書が届いた人は、手続きは「不要」
東京都港区では、定額減税補足給付金(不足額給付)の振込先口座を明記した案内を対象者に郵送しています。
案内に記載された口座に給付金が直接振り込まれるため、申請などの手続きは不要です。
確認書が届いた人は、手続きが「必要」
東京都港区では、定額減税補足給付金(不足額給付)の対象者に対し、「確認書」が送付されています。
必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
また、電子申請にも対応しているため、郵送以外の方法での手続きも可能です。
【申請期限が10月31日までの自治体多数】「定額減税補足給付金(不足額給付)」の申請はいつまで?
多くの自治体では、定額減税補足給付金(不足額給付)の申請期限は2025年10月31日(金)までとされています。
「申請期限が10月31日」の自治体例を見る
・名古屋市(愛知県)
・鴻巣市(埼玉県)
・土浦市(茨城県)
・鎌倉市(神奈川県) など
まだ申請をしていない方は、早めに手続きを済ませておきましょう。
申請期限を過ぎると給付を受けられなくなる可能性がありますので、注意が必要です。
※自治体によって申請期限が異なる場合があります。必ずお住まいの自治体の公式サイトや案内を確認してください。
「定額減税補足給付金(不足額給付)」についてよく確認しておきましょう
今回は、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の仕組みと、手続きのスケジュールについて見てきました。
物価高が続くなかでの給付金は、家計にとって嬉しい臨時収入です。
自治体によっては申請期限が10月31日までと間近に迫っているケースもあるので、対象になる方は忘れずに手続きを済ませておきましょう。
最新情報は自治体の公式サイトでも確認できます。不明点がある方は、自治体の相談窓口へ直接問い合わせておくのもよいでしょう。
参考資料
・国税庁「定額減税について」
・国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
・総務省「個人住民税の定額減税について」
・港区「令和7年度港区定額減税補足給付金(不足額給付)」
・名古屋市「定額減税補足給付金(不足額給付)」
・鴻巣市「定額減税補足給付金(不足額給付)について」
・土浦市「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について」
・鎌倉市「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について」