申請しないともらえない「年金生活者支援給付金」、どんな人がどうすればいくらもらえるの?

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申請しないともらえない「年金生活者支援給付金」、どんな人がどうすればいくらもらえるの?

朝晩の冷え込みが厳しくなり、本格的な冬の到来を感じさせる2025年11月です。 日々の寒さに加えて、物価高騰も家計を直撃しており、老後の生活資金に対する漠然とした不安を抱える方も少なくないでしょう。

老後の生活費の柱となる公的年金ですが、実際に自身がどの程度の金額を受け取れるのか、また、他の受給者の平均月額はどの程度なのか、気になるところです。 厚生労働省の統計によると、国民年金や厚生年金の平均月額は一定の目安を示すものの、実際の年金受給額には大きな個人差があることがわかっています。

特に年金収入が少ない方にとっては、「年金だけでは生活が苦しい」と感じることもあるかもしれません。 そうした年金受給者を支援するために設けられているのが、「年金生活者支援給付金」という制度です。

本記事では、公的年金の平均受給額の実態とともに、年金収入が一定基準以下の人々をサポートするための年金生活者支援給付金の仕組み、支給額、そして対象となる具体的な要件について、詳しく解説します。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

国民年金・厚生年金、みんなの平均月額と個人差を見る

厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万円台です。

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出所:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

ただしグラフのように、厚生年金を月額25万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額2万円未満となる人まで、幅広い受給額帯に分布しています。

年金生活者支援給付金とは

「年金生活者支援給付金」は、年金収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金生活者を支援する目的で、2カ月に一度、年金に上乗せして支給される給付金です。

受給中の年金に合わせて、以下の3種類の給付金が設定されています。

・老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)

・障害年金生活者支援給付金

・遺族年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金の給付額はいくらなのか?

2025年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、前年度から2.7%の引き上げとなっています。

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出所:厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」をもとにLIMO編集部作成

【2025年度】

・老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円

・障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円

・遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

老齢年金生活者支援給付金については、この基準額に基づき保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。

「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4014円、障害年金生活者支援給付金5555円、遺族年金生活者支援給付金5057円でした。

※2024年3月において認定されている平均給付金額

年金生活者支援給付金の対象者を確認

年金生活者支援給付金の支給要件について見ていきます。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が472万1000円以下の人です。

給付金の判定には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれず、扶養親族等の数に応じて所得基準額は変動します。。老齢年金生活者支援給付金の支給要件はやや複雑です。次で解説していきます

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

年金生活者支援給付金の請求書の書き方

公的年金と同じく、年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要です。

はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例

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出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」

これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が郵送されます。同封の給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

すでに年金を受給中の人で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が郵送されます。必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。

なお、繰上げ受給中の場合は書類の様式が異なります。

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給が可能です。継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

なお、給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

給付金専用ダイヤル

公的年金のしくみは複雑で、分かりにくい部分が多いと感じる人もいるでしょう。日本年金機構のウェブサイトでは、最新の制度案内や手続き方法などを調べることができます。

年金生活者支援給付金に関する一般的な問い合わせは「給付金専用ダイヤル」で問い合わせが可能です。

問い合わせ時は、相談対象者の基礎年金番号がわかるものを準備してください。また、代理人(二親等以内)の方からの問い合わせの際には、問い合わせをする方の基礎年金番号の準備も必要です。

年金生活者支援給付金に関する一般的な問い合わせは「給付金専用ダイヤル」で

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出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金」

0570-05-4092(ナビダイヤル)

050で始まる電話でかける場合は (東京)03-5539-2216(一般電話)

受付時間

・月曜日:午前8時30分から午後7時

・火曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分

・第2土曜日:午前9時30分から午後4時

※ 月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで

※ 土曜日、日曜日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日は利用不可

なお、耳や発声が不自由なため電話による年金相談を行うことが困難な方には、ファクシミリによる年金相談も実施されています。

まとめ

年金生活者支援給付金について詳しく見てきました。

老後生活を考えるとき、「年金だけでは生活していけなそうだ。」と不安を感じている方も多いでしょう。

老後の収入の柱は年金ですので、足りない分は貯蓄で補ったり、支出を減らしたりする必要があります。

少額でも時間をかけてお金を貯めていけば将来大きな資産になりますので、老後資金を貯めていきたいという方は早めに資産形成をスタートしていきましょう。

貯めていけるお金がないという方はまず支出に無駄がないかを確認し、浮いたお金を貯蓄に回すことから始めてみてはいかがでしょうか。

参考資料

・厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」

・厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金 よくあるご質問(Q&A)」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金」