【年金生活者支援給付金】知ってる? 来年度は3.2%の増額が決定! 金額や対象者、手続き方法を解説

私も対象になる?必ず確認を!

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【年金生活者支援給付金】知ってる?来年度は3.2%の増額が決定!金額や対象者、手続き方法を解説

年金生活者支援給付金という制度があります。

これは年金収入とその他の所得が一定以下の人の生活を支えるための制度で、毎回の年金に上乗せして継続的に支給されます。

2026年1月23年、来年度の年金生活者支援給付金が3.2%の増額になることが公表されました。

・年金生活者支援給付金の対象者はだれなのか

・対象になればいくらもらえるのか

・どんな手続きが必要なのか

について見ていきましょう。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

【年金生活者支援給付金】2026年度は3.2%の増額決定!

年金生活者支援給付金には、受給している年金の種類に応じて以下の3つがあり、それぞれ支給の条件や基準額が定められています。

・老齢年金生活者支援給付金

・障害年金生活者支援給付金

・遺族年金生活者支援給付金

2026年度の金額

来年度、2026年度の年金生活者支援給付金額は3.2%増額されることが決まりました。

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年金生活者支援給付金の月額

・老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円(+170円)

・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円(+212 円)・2級5620円(+170円)

・遺族年金生活者支援給付金:月額5620円(+170円)

老齢年金生活者支援給付金では、この基準額を基に保険料納付期間などを考慮して、実際の支給額が算出されます。そのため個人差があることに注意が必要です。

なお、これらはすべて月額表示であり、実際の支給時には2カ月分がまとめて年金に加算されます。

【最新】年金生活者支援給付金の平均支給額はいくら?

ここでは厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より、年金生活者支援給付金の平均支給額をご紹介します。

※資料では2024年度末時点での平均が記載されています。

老齢年金生活者支援給付金の平均:4146円

老齢年金生活者支援給付金は平均が4146円でした。1度の支給額が8292円ということです。

平均だけではわからない実態をつかむために、金額ごとの件数も確認しましょう。

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老齢年金生活者支援給付金

・1000円未満:7万5101件

・1000円以上2000円未満:31万4450件

・2000円以上3000円未満:59万9166件

3000円以上4000円未満:108万2177件

・4000円以上5000円未満:103万4357件

・5000円以上6000円未満:104万5423件

・6000円以上7000円未満:18万5291件

・7000円以上8000円未満:9万3265件

・8000円以上9000円未満:4万4796件

・9000円以上1万円未満:1万9891件

・1万円以上:1万524件

ボリュームゾーンは3000円以上4000円未満となりました。

一方で1万円以上を受け取る人もいるようです。基準額は5000円台ですが、保険料免除期間がある場合に加算される仕組みにあるからと考えられます。

障害年金生活者支援給付金の平均:5727円

障害年金生活者支援給付金の平均額は5727円でした。金額ごとの件数は以下のとおりです。

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障害年金生活者支援給付金

・5000円以上6000円未満:149万3700件

・6000円以上7000円未満:68万3466件

こちらは金額が固定されていることから、2級の基準額どおりの「5000円以上6000円未満」が多い結果になりました。

遺族年金生活者支援給付金の平均:5228円

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遺族年金生活者支援給付金

・1000円以上2000円未満:607件

・2000円以上3000円未満:1569件

・3000円以上4000円未満:-

・4000円以上5000円未満:-

5000円以上6000円未満:7万5531件

・平均給付金額:5228円

遺族年金生活者支援給付金の平均は5228円で、ボリュームゾーンも5000円以上6000円未満となりました。

受給者が複数いる場合、1人当たりの給付金額は基準額を受給者数で割った金額となるため、3000円未満という人も一定数います。

国民年金(基礎年金)と厚生年金の平均額と個人差に迫る

では、そもそも公的年金の平均額はいくらなのでしょうか。

厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より、老齢年金(基礎年金と厚生年金)の受給額の実態を見ていきましょう。

国民年金(基礎年金)の平均額と個人差

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国民年金の平均月額(男女全体・男女計)

・〈全体〉平均年金月額:5万9310円

・〈男性〉平均年金月額:6万1595円

・〈女性〉平均年金月額:5万7582円

全体平均は5万円台ですが、個人差もある状況です。

・1万円未満:5万1828人

・1万円以上~2万円未満:21万3583人

・2万円以上~3万円未満:68万4559人

・3万円以上~4万円未満:206万1539人

・4万円以上~5万円未満:388万83人

・5万円以上~6万円未満:641万228人

・6万円以上~7万円未満:1715万5059人

・7万円以上~:299万7738人

厚生年金の平均額と個人差

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厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

・〈全体〉平均年金月額:15万289円

・〈男性〉平均年金月額:16万9967円

・〈女性〉平均年金月額:11万1413円

※国民年金の金額を含む

平均は15万円台ですが、国民年金より個人差は大きくなっています。

・~1万円:4万3399人

・1万円以上~2万円未満:1万4137人

・2万円以上~3万円未満:3万5397人

・3万円以上~4万円未満:6万8210人

・4万円以上~5万円未満:7万6692人

・5万円以上~6万円未満:10万8447人

・6万円以上~7万円未満:31万5106人

・7万円以上~8万円未満:57万8950人

・8万円以上~9万円未満:80万2179人

・9万円以上~10万円未満:101万1457人

・10万円以上~11万円未満:111万2828人

・11万円以上~12万円未満:107万1485人

・12万円以上~13万円未満:97万9155人

・13万円以上~14万円未満:92万3506人

・14万円以上~15万円未満:92万9264人

・15万円以上~16万円未満:96万5035人

・16万円以上~17万円未満:100万1322人

・17万円以上~18万円未満:103万1951人

・18万円以上~19万円未満:102万6888人

・19万円以上~20万円未満:96万2615人

・20万円以上~21万円未満:85万3591人

・21万円以上~22万円未満:70万4633人

・22万円以上~23万円未満:52万3958人

・23万円以上~24万円未満:35万4人

・24万円以上~25万円未満:23万211人

・25万円以上~26万円未満:15万796人

・26万円以上~27万円未満:9万4667人

・27万円以上~28万円未満:5万5083人

・28万円以上~29万円未満:3万289人

・29万円以上~30万円未満:1万5158人

・30万円以上~:1万9283人

厚生年金を月に30万円以上受給する人がいる一方で、国民年金と厚生年金を合わせても月額3万円に満たない人もいますね。

年金収入とそれ以外の所得を合計しても、国の定める基準所得に満たない場合、「年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。

次章では、年金生活者支援給付金の支給要件を解説します。

年金生活者支援給付金、どんな人が支給対象になる?

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、かつ前年の所得が479万4000円以下の方です。

※障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算に含まれません。また、扶養している親族の人数によって所得基準額は変動します。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」の場合は、本人の所得以外にもいくつかの要件が設けられています。

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出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、下記の要件をすべて満たしている必要があります。

65歳以上で老齢基礎年金を受給している

・同じ世帯の全員が市町村民税非課税である

・前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である

老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。

また、所得が基準額をわずかに上回り対象から外れてしまう方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金について

前年の所得合計額が基準額を超えていても、昭和31年4月2日以降生まれの方で90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

この給付金は、所得額に応じて支給額が調整される仕組みになっています。

年金生活者支援給付金の手続き方法はかんたん!

年金生活者支援給付金はを受け取るためには、請求手続きが必要です。

すでに年金を受け取っている方で、前年の所得が減少したことなどにより新たに対象者となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてくるため、返送するだけで手続きは完了します。

年金受給中の人の手続き方法

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出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

※年金の繰上げ受給をされている方は、送付される書類の様式が異なる場合がありますのでご注意ください。

これから新規で年金を受給する人の手続き方法

一方でこれから65歳になる方の場合、誕生日の3カ月前に送付される老齢基礎年金の請求書に、給付金の請求書が同封されています。必要事項を記入の上、年金の請求書とあわせて提出すると手続きは完了です。

申請手続きは毎年行う必要があるの?

年金生活者支援給付金は、一度申請手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降は手続き不要で継続して受け取ることができます。

継続して支給されるかどうかの判定は前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。もし対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

まとめにかえて

年金生活者支援給付金についてまとめました。

2026年度からは3.2%の増額が決定しており、生活が苦しいシニア世帯を支える大切な制度になるでしょう。

ただし、対象に該当している場合でも自動的に受給できるわけではありません。申請が必須となるため、見逃さないように注意しましょう。

参考資料

・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等についてお知らせします」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年度版)」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

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